実務経験を武器に就労ビザを取得するには【年数・業務内容】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年08月08日

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外国籍の方が日本で働くためには、ビザを取得する必要があります。日本の就労ビザ取得には、原則学歴が必要で大学卒業などの要件があります。ですが、例外の措置として学歴がない方には実務経験があれば就労ビザが認められるケースもあります。

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就労ビザの要件とは

 日本における就労ビザの要件は様々ありますが、簡単にまとめると「学歴」「職務内容」「給与額」「会社の安定性・継続性」です。この中でも重要視されるのが、「学歴」と「職務内容」で、今回はこの中の学歴について見ていきたいと思います。原則として現状日本は移民を受け入れていない国になりますので、日本でビザを取得することは簡単ではなく、入管法で決められている就労ビザの要件の1つが学歴です。学歴要件とは、大学または大学院を卒業して「学士or修士」といった称号を持っているかというのが、就労ビザ申請の最初のチェックポイントになります。その他に留学生に関しては、日本の専門学校を卒業して「専門士」の称号を持っている方についても認められております。専門学校については日本の専門学校のみ認められており、海外の専門学校は認められておりませんのでご注意ください。では学歴がない外国人は日本で絶対に就労ビザがとれないのかというとそうではなく、実務経験があれば認められるケースもあります。ではその実務経験とはどのようなケースなのでしょうか。

就労ビザにおける実務経験の要件

 今回は、就労ビザの中でも「技術・人文知識・国際業務」と言われる一般的な就労ビザ(ホワイトカラーのお仕事)について見ていきたいと思います。この就労ビザにおける実務経験とは、海外において正社員・契約社員(アルバイトは不可)にて、日本で行おうとする業務を指定された年数以上行っており、その証明書を勤務先から取得できる場合のことを指します。
【実務経験の年数】
翻訳・通訳などの国際業務  :3年以上
その他ホワイトカラーのお仕事:10年以上
※1日でも足りない場合は認められません。

 実務経験については原則10年以上の経験が求められます。この10年以上の実務経験は1社で10年でなくてもよく、複数社にわたる場合は、その全ての会社から証明書を取得できれば問題はございません。また10年の実務経験の中には、専門学校や職業訓練校などにおいて、同様の内容を学んでいた期間も含めることが可能となっております。そして、原則は10年間の実務経験が必要ですが、翻訳通訳などの国際業務については、3年の実務経験で良いとされております。ここで注意が必要なのが、実務経験があればどんな内容であっても就労ビザが取れると思っている方もいますが、ここでいう実務経験は技術・人文知識・国際業務ビザの範囲の中での話になるので、あくまでもホワイトカラーの仕事である必要であります。ですので、ブルーカラーの仕事の実務経験があったとしても、技術・人文知識・国際業務ビザでは認められることはありません。

実務経験を証明する際の注意点

 実務経験の証明の仕方ですが、これは「在職証明書」で証明していくことになります。在職証明書には特に決まったフォーマットはなく、会社にその方が在職していたことを証明してもらえれば問題はありません。

【在職証明書に記載する内容】
①外国人の氏名
②勤めていた期間(いつからいつまで)
③行っていた業務内容
④会社の住所
⑤代表者のサイン(または印鑑)

 上記の内容は最低でも必要になります。在職証明書はフォーマットがないことや海外の会社での証明になるので、偽装書類が多いのが現実です。ですので、学歴がなく実務経験で就労ビザを取得する場合は審査は厳しくなります。任意にはありますが、その会社が存在していることの証明や当時勤務していたことが客観的に見て証明できる書類なども提出しておいた方が審査はスムーズに進みます。また、当時勤務していた会社が倒産してしまっている場合は、証明書が取れないので、残念ながらその期間は実務経験の期間に参入することができません。ですが当時の社長と繋がりがあり、当時の社長に証明書をもらえるのであれば可能性はありますが、その際は会社が元々存在していた証明など、現に存在している会社の実務経験と比べるとさらに審査は厳しくなります。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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