新設在留資格「介護ビザ」の実態を徹底解説!【日本語についても】

記事更新日:2020年03月12日 初回公開日:2017年08月23日

ビザ(在留資格)
超高齢化社会で人材不足となっている昨今、期待されている新設される「介護ビザ」についてその要件を細かく見ていきましょう。

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介護業界の現状

 2020年には女性の2人に1人が50歳以上になると言われている高齢化社会の中で、特に人材不足に陥っているのが「介護業界」です。世界的に見ても、日本は先進国の中で最も高い水準となっており、世界に類を見ないスピードで進んでいます。そこで期待されているのが外国人人材ですが、介護については入管法上それに該当するものがなく、就労制限がないビザを持っている外国人、留学生等のアルバイトやEPA協定(経済連携協定)によって認められている国の外国人でしか働けないのが状況でした。そういった状況を変えるため期待されている介護ビザが新設され2017年6月から申込みがスタート、同年9月より運用が開始されます。

介護ビザ取得の要件

 それでは気になる介護ビザの取得要件を見ていきましょう。取得の要件は下記4つになります。

1.介護福祉士(国家資格)の資格を取得していること
2.日本企業(介護を行っている会社)との雇用契約があること
3.職務内容が介護またはその指導であること
4.日本人と同等以上の報酬額であること

要件1 介護福祉士の資格取得について

日本の介護福祉士養成施設(専門学校)を卒業することが条件となっており、加えて介護福祉士を取得された方に限定されています。こちらには経過措置もございますので、詳しくは後述します。

要件2 雇用契約があること

一般的な就労ビザと同じく日本企業に雇われていることが必要になるということです。

要件3 職務内容について

「介護ビザ」という名の通り、介護をするためのビザなので「介護または介護の指導」を行うことしかできません。介護施設で事務作業等を行う場合は、「技術・人文知識・国際業務」等のビザを取得することになります。

要件4 収入要件

通常の就労ビザと同じく日本人が従事する場合と同等額の給与を出す必要があるということになります。

介護福祉士取得までの経過措置について

 要件の中でも最重要ポイントとなるのが、介護福祉士資格の取得の部分です。この介護福祉士の取得は、単に資格取得できれば良いというものではなく、「日本の介護福祉士養成施設(専門学校)」の2年以上の課程を修了、卒業して介護福祉士の資格を取得することが必要になります。すなわち、まず留学ビザで介護福祉養成施設(専門学校)に留学・卒業して資格取得する必要があります。資格取得にはその他にも「実務経験」「高校(福祉系)の卒業」等の方法もありますが、こちらは介護ビザの取得においては対象外になりますのでご注意ください。

平成28年(2016年)までに介護福祉士の専門学校を卒業した学生は、介護福祉士の国家試験を受けることなく資格取得することができましたが、養成施設(専門学校)を平成29年(2017年)~平成33年(2021年)に卒業する学生に関しても、卒業後5年間は介護福祉士の資格は有効ですが、卒業後継続的に5年以上の実務経験を積むか、または5年以内に介護福祉士の国家資格に合格しなければ資格を失うことになります。平成34年(2022年)以降は、単に専門学校を卒業することだけでは介護福祉士の国家資格を取得することができず、国家試験を受験し合格することが必須となりますので、経過措置がある今が介護ビザ取得のチャンスです。

 また介護養成施設を卒業し、現在何かしらの在留ビザを持っている外国人や2017年1月現在、留学ビザで介護養成施設に在学し2017年春に卒業した外国人に対して、現在有する在留ビザから介護ビザへの変更申請が認められますので、うまく活用していくと良いです。

さいごに

 間もなく運用が開始される介護ビザ、いかがでしたでしょうか?平成34年以降は介護福祉士の国家資格の受験が必須になります。当り前ですが、資格試験は全て日本語で行われます。日本語でのコミュニケーションが問題ない外国人だとしても母国語でない言語での試験はハードルが高いです。専門学校の卒業と実務経験のみで資格が取得できる今が申請のタイミングかもしれません。

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    この記事を書いた人

    塩野 豪(しおの ごう)

    行政書士塩野豪事務所の代表。
    外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
    人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

    HP:行政書士法人フォワード

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