海外出張の多い外国人が就労ビザを取るには【頻度や永住権について解説】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年10月01日

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就労ビザは基本的に日本で働くためにもらえるビザですが、海外出張が多いと就労ビザの許可に影響が出るのではないかという疑問について解説致します。

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海外出張の頻度について

 一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」は、日本の企業との雇用契約が必要で原則として日本国内で勤務することが想定されているビザです。ここで問題となってくるのが海外出張や海外駐在ですが、日本企業所属であっても日本国内でなく海外で勤務している場合は、就労ビザの更新ができないのではないのかというご不安があるかと思います。この件については、原則給与が日本国内で支払われているのであれば問題はないですが、海外で支払われているのであれば、就労ビザの更新ができなくなってしまう場合がございます。例えば、海外で給与が支払われていて日本国内にいない場合には、日本での就労ビザを持っている必要性が問われ、今後日本国内で勤務することが決まっている場合はその旨を説明する必要がでてきます。貿易企業などでは海外出張が多くなることが予想されますが、海外出張を長期または頻繁に行っている場合には、その理由についても説明した方がビザの更新にも有利に働きます。

更新手続きについて

 海外駐在の方で就労ビザの期限が近付いてきた場合には、更新手続きのために一度日本に帰国する必要がございます。更新手続きは海外ではできず、必ず日本国内で行う必要がございます。これは行政書士などの専門家に依頼をしたとしても同じで、本人が日本国内にいる必要がございます。仕事の関係でどうしてもすぐに日本から再度出国しなくてはいけない場合には、更新申請が終わったあとに出国が可能ですが、更新申請の許可後新しい在留カードを取得する際には、また日本に戻ってくる必要はあります。

再入国許可について

 就労ビザを持っていて日本より出国する場合は、みなし再入国許可という制度がありますので、基本的には事前に何も手続きすることなく日本から出国することができます。このみなし再入国は空港で出国の際に在留カードの提示と、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意思表明欄にチェックを入れることで可能になります。このみなし再入国は1年以内の出国の場合に適用が可能ですので、仮に1年以上の長期にわたっての出国の場合は、事前に入管にて「再入国許可申請」を行う必要がございます。1年以上にわたっての出国をする場合で、再入国許可をもらっていない場合には、日本に再度入国することができなくなってしまいます。現在持っている就労ビザも失効してしまい、再度新しく就労ビザを取得する必要が出てきてしまいます。

永住権について

 これまで出国について説明をしてきましたが、将来的に永住権を取得しようと思っている方であれば、会社からの指示であったとしても3か月以上の出国をしてしまうとその時点で永住権取得に必要な日本での滞在歴がリセットされてしまいます。(就労ビザの更新などは可能です)永住権は日本で一番取得するのが難しいビザで、出国の頻度も細かく見られます。先ほど1回の出国で3か月以上とお伝えしましたが、これと合わせて1年間で合計100~120日以上出国している場合にも永住権の取得は難しくなってしまいます。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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