特定技能における技能試験について徹底解説!【外食業・介護など】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年05月13日

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特定技能とは、単純労働を認める就労ビザのことを指し2019年4月に新設されました。特定技能を取得するには要件があり、技能実習生以外の外国人は、技能試験を受ける必要があります。

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技能試験について

 外国人が日本の特定技能ビザを取得できるパターンは2つあります。

①技能実習ビザですでに日本で計3年間(技能実習2号まで)の実習を終えている外国人
②技能試験及び日本語能力試験(N4程度)に合格した外国人

 この中で今回は、②の技能試験について解説致します。技能試験の内容は、特定技能に指定されている14業種に応じてそれぞれ異なります。また技能試験は、国内・海外のどちらでも実施されることになっておりますが、試験の時期も14業種それぞれで異なります。試験は海外でも実施されることにはなっていますが、日本国内で実施されることが多く、海外在住の外国人の場合で、日本に短期滞在で来る際にビザ免除されていない国の方は、技能試験を目的として来日できるのかという疑問があると思います。その答えは、可能です。技能試験を目的とする短期滞在の取得は可能とされておりますが、では逆に海外で行われる技能試験に違う国の方が受けにいくことは可能なのでしょうか?答えは、これも可能です。例えばベトナムで行われる技能試験に中国在住の中国人の方が受けに行くことなどが該当します。ですが、ここで注意が必要なのが、日本在住の外国人(在留資格を持っている外国人)が他国へ技能試験を受けに行くことは想定されておらず、随時確認が必要になります。随時確認と言うのは、基本的に海外で行われる技能試験は、海外に住んでいる外国人を対象としているため、技能試験を開催する国の主催機関に受験が可能かどうかを事前に確認する必要が出てくるということになります。

技能試験の担当部署について

 電話等で、試験の詳細を確認したい場合は下記までお電話をして頂ければと思います。混みあっていることも想定されますので、時間に余裕をもって問い合わせるようにしてください。

厚労省管轄
・介護                  担当部署:社会・援護局福祉人材確保対策室 03-5253-1111
・ビルクリーニング業    担当部署:医薬・生活衛生局生活衛生課 03-5253-1111

経産省管轄
・素形材産業           担当部署:製造産業局素形材産業室 03-3501-1063
・産業機械製造業       担当部署:製造産業局産業機械課 03-3501-1691
・電気・電子情報関連産業   担当部署:商務情報政策局情報産業課 03-3501-6944
・(製造3分野全体)      担当部署:製造産業局総務課 03-3501-1689

国交省管轄
・建設          担当部署:土地・建設産業局建設市場整備課 03-5253-8283
・造船/舶用工業     担当部署:海事局船舶業課 03-5253-8634
・自動車整備       担当部署:自動車局 03-5253-8111
・航空          担当部署:航空局 03-5253-8111
・宿泊          担当部署:観光庁観光産業課観光人材政策室 03-5253-8367

農水省管轄
・農業          担当部署:経営局就農・女性課 03-6744-2162
・漁業          担当部署:水産庁企画課漁業労働班 03-6744-2340
・飲食料品製造業     担当部署:食料産業局食品製造課 03-6744-7180
・外食業         担当部署:食料産業局食文化・市場開拓課 03-6744-7177

技能試験の基準とは

 技能試験とは、特定技能に指定されている14業種ごとに「技能水準」と「日本語能力水準」の試験のことを指します。2019年5月時点では、「外食業」「宿泊業」「介護」の3業種について試験が開始されております。その他の業種については、2019年10月~2020年3月までに順次開始されることになっています。ですので、技能試験が始まらない業種については、技能実習生からの変更申請のみを想定していることになります。
 技能試験の内容ですでに実施された宿泊業を例にあげると、60分30問のマークシート形式の筆記試験と、3問(5分程度)の口頭試験になっております。すべての業種で同じ形式ではないと思いますが、参考にして頂ければと思います。

在留期限が切れてしまう場合の特例期間とは

 技能実習2号または3号を終え現在日本にいる外国人の方で、特定技能に変更申請を希望される在留資格が2019年9月末までに在留期限が切れてしまう方については、登録支援機関の登録待ちなどの理由から、9月までに変更申請ができない場合は特例としてビザの延長が認められます。元々、上記で説明をしていた技能試験については、技能実習で勤務経験がある方については、技能試験免除となっているため、試験待ちは存在しません。ですが、新設されたばかりの2019年9月までについては、登録支援機関(外国人の管理を行う機関)の登録待ちが存在するため、このような特例期間が設けられております。
 では留学生などで夏ごろまでの在留期限で技能試験を受けるための待機期間としてビザ更新ができるのかというと、答えはNOです。留学生などについては、特定活動(就職活動)などに変更申請をして、その間に技能試験を受ける形となります。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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