記事更新日:2022年07月26日 | 初回公開日:2022年02月09日
外国人採用・雇用 ビザ(在留資格)について 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報 外国人留学生の採用家族滞在ビザは、就労者を目的とした就労者の被扶養者に発行されるビザのことを指します。つまり日本で働く外国人の扶養家族を受け入れるために用意されている在留資格となっています。被扶養者ですので、配偶者または子どもなどが適応されます。そして、出稼ぎのために日本に滞在し仕事をしている外国人は平成28(2016)年時点で(※1)約108万人います。しかし、扶養者だけでは生活できない外国人は少なくありません。そこで、家族滞在ビザで就労することは可能なのかを説明します。
(※1)参照元:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成28年10月末現在)|厚生労働省
家族滞在ビザの在留期間は最大で5年となります。在留期間は全部で11種類あり、最短の在留期間は3か月です。この在留期間は扶養者のビザの種類や在留期間などに左右されます。家族滞在ビザの在留期間は扶養者の在留期間と連動するため、扶養者の在留期間が満了すれば、家族滞在ビザも同時に満了となります。つまり、扶養者のビザが切れたまま、家族滞在ビザのみを更新することはできません。また、申請書に記入する滞在予定期間や希望する在留期間の内容なども考慮した上で、出入国在留管理局が最終的に在留期間を決定します。ですので、必ずしも希望する在留期間になるとは限りません。
続いて家族滞在ビザを取得するための要件について解説します。1点目の要件は扶養者との家族関係の証明が出来ることです。家族が被扶養者と認められるには、結婚証明書や出生証明書が必要です。扶養者の配偶者の場合は実際に婚姻関係にある必要があり、且つその関係が継続中である必要があります。そのため、婚約や事実婚、離婚などの場合は申請が認められません。そして、扶養者の子どもの場合は実子、養子、そして認知されている子のいずれもビザ申請の対象となっています。また、子どもの場合は基本的に未成年が対象ですが、成人でも認められるケースはあります。
2点目の要件は扶養者に十分な扶養能力があることです。扶養者は家族滞在ビザで在留する家族を扶養しなければなりません。つまり、被扶養者が扶養者に経済的に依存する関係でなければなりません。「経済的に依存する関係」とは、扶養者の収入によって、経済的に生活できる関係のことです。例えば、扶養者が年収600万円だとして、被扶養者が年収0円であれば経済的に扶養者によって支えられていると言えます。よって、扶養者に十分な扶養能力があるかどうかという点は家族滞在ビザの審査にも影響を与えます。ただし、扶養者に必要な収入や貯蓄や扶養人数などで変化するので、注意が必要です。
家族滞在ビザでの就労は原則的には認められていません。なぜなら家族滞在ビザの取得者は扶養者の扶養を受けながら生活をすることが前提となっているからです。家族滞在ビザを取得する際も扶養者への経済的な依存が認められる関係でなければ被扶養者として認められません。ただし就労が完全に禁止されているわけではありません。就労が認められるケースについては、次の部分で解説していきます。
家族滞在ビザの所持者は「資格外活動許可」を申請することで、日本国内で就労することが可能となります。そして、「家族滞在」の在留資格をもつ外国人が、就労を許可される場合、2つの許可方法があります。まず1つ目は包括許可です。包括許可の場合、家族滞在の在留資格を持つ人物が1週間の中で28時間以内であれば収入(労働)活動を行えます。
2つ目は個別許可です。包括許可以外の活動をしたい場合、入国管理局に就労許可が下りると就労を認められます。以下の活動を許可されます。
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を維持していること。
(3) 申請に係る活動が出入国管理及び難民認定法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当すること。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う活動。
(5) 収容令書の発付を受けていないこと。
いずれも活動するには、入国管理局に活動内容を申請しなければなりません。労働時間も包括許可同様に、1週間の中で28時間以内と決まりがあります。申請内容が異なる場合や労働時間が上記以上であれば、不法就労助長罪に課せられることもあります。
家族滞在ビザの場合、入国管理局から申請書の許可が得られても、週に28時間以内の労働時間しかありません。1ヶ月規則を守り続けて働いたとしても、1ヶ月を4週だとして労働時間は最大112時間です。平成29(2017)年10月1日時点での東京都の平均賃金は958円。985円を112時間働き続けて、110,320円の収入を得ることが可能になります。これ以上の収入を得るには、ビザの変更をしなければなりません。家族滞在ビザ以外で就労を許可されているビザは、「特定ビザ」「高度専門職ビザ」「留学ビザ」などです。「特定ビザ」は、インターンシップや外務官等の家事使用人などに該当する人物に適応されます。また、「高度専門職ビザ」は、入国管理局が一定の高い基準に満たした専門職を従事する人物に適応され、「留学ビザ」では、長期休暇中に例外が認められることがあります。
日本に在住している外国人は、それぞれに在留資格を持っています。
その在留資格の種類は多岐にわたりますが、外国人が日本で働くことを視点に置いて分類すると3種類に分けられます。
家族滞在ビザや留学ビザ、どちらの在留資格を持つ外国人も、働くのであれば「資格外活動許可」を申請し、就労の許可を得る必要があります。その際、一人あたり(一社あたりではない)週に28時間以内という就労時間の制限があります。いずれにしても、外国人を雇用する前に、現在の在留資格がどのタイプなのかをしっかり確認してください。就労可能な要件を満たせる外国人を雇用することが大切です。どんな雇用形態であっても外国人雇用の際には届け出が必要になります。
外国人の雇用に際し、厚生労働省からの助成金を受けられる制度も設けられています。もちろん、働く外国人が就労できる在留資格を得ていることは前提です。さらに、すべての外国人、すべての企業に適用されるわけではないので注意が必要です。それぞれに定められている助成金受給のための要件を確認しましょう。雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化により、事業縮小をしなければならなくなった企業への支援措置として設けられています。労働者の失業防止や雇用安定を目的にしたものです。従業員の休業、教育訓練、出向手当などに対して、企業規模に応じて一定の割合額が補助されます。
いわゆる救済措置なので、外国人を雇用したからという理由で支給されるものではありません。受給する企業は、売上高や生産量の一定レベルの減少や雇用量の困難性を示す割合が要件として定められています。従業員(日本人、外国人とも)が対象範囲になるためには、雇用保険被保険者であること、週20時間以上の労働時間と6ヵ月以上の雇用されていることが要件となります。教育訓練の事項に関しては、外国人技能実習生は対象外となります。また、日本人に適用される「トライアル雇用奨励金」「特定求職者雇用開発助成金」「キャリアアップ助成金」などについても外国人労働者が要件を満たしていれば対象になります。参考URL:厚生労働省「雇用調整助成金ガイドブック」
経営・管理ビザは、日本で会社経営をしたり、会社を経営者に代わって管理する役員を務めたりする外国人に与えられる在留資格です。今まで家族滞在ビザだったという人も、これらに携わる場合は変更申請をしなければなりません。家族滞在ビザから経営・管理ビザへの変更が承認されるには以下の要件を満たす必要があります。
※1 資本金として500万円を維持していなければならないというわけでなく設立に際しての全ての経費、事業所の賃貸料、人件費、維持費用など投下済みの分も含めることができます。
※2 常勤とはフルタイムの正社員ということです。また、その従業員が日本人か永住者相当の者であることが必要です。
家族滞在ビザで就労する場合には、週に28時間以内であれば就労することができます。しかし、家族滞在ビザでありながら、それ以上の労働時間を超えてしまうと、場合によっては不法入国者扱いとされ、強制退去や日本のビザが下りなくなることもあります。家族滞在ビザで制限されている労働時間よりも長く就労したいのであれば、留学ビザやインターンなどの特定ビザに変更する必要があります。どうしても日本で働きたい理由があれば、家族滞在ビザから就労ビザに変更しましょう。
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