PICK UP
お役立ち情報
豊富なマーケット情報や、国内外の転職・採用に関するニュースなど、グローバル人材の採用を成功させるためのノウハウなどをご紹介いたします。
記事更新日:2018年02月15日 初回公開日:2017年10月10日 | 雇用・働く
外国人が日本に滞在するためには、在留資格を取得する必要があります。在留資格については入国管理法で規定されており、滞在目的に応じた種類の在留資格を申請・取得する必要があります。いわゆる観光ビザと呼ばれる「短期滞在」や文字通りの「留学」についてはイメージも湧きやすいかと思いますが、実は在留資格は20種類以上に分かれており、資格によっては就労が認められないので注意が必要です。
就労を希望する為には「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」等、一定の業務に従事する場合はそのカテゴリでの在留資格を取得する事が可能で、特に「高度専門職」として法務省によって定められた基準を満たす場合は、長期在留期間の付与等優遇を受けることができます。
一方で、上記の在留資格のカテゴリに収まらないケースのために「特定活動」での申請という道が残されています。主な特定活動の内容として以下の目的が定められています。
特定活動での在留資格を取得する為には、地方入国管理局への申請が必要です。活動内容は人それぞれよって大きく変わってくることから、具体的にどのような「特定活動」が許可されているのかを示すため、「指定書」が交付される決まりになっています。
特定活動での在留資格が許可されると、在留カードと共に「指定書」が発行されます。指定書は小さい紙で、基本的にパスポートに添付されます。指定書には活動内容詳細が具体的に記載されることになります。
例えば就職活動を目的として特定活動の在留資格を取得すると、指定書に「就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」と記載されます。このケースでは、このままでは就労する事は認められませんので、アルバイトをしたい場合等は「資格外活動許可」を別途取得し、在留カードへの記載を受ける必要があります。
また、ワーキング・ホリデーでの在留資格を取得すると、指定書には「休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動」と記載される場合があります。このケースでは就労時間の制限等はありませんが、上記の範囲を超えた就労を行わないよう注意する必要があります。
外国人の方については、不法滞在や不法就労にならないよう注意が必要です。例えば、大学を卒業した留学生が就職活動をするために日本国内に継続滞在したい場合は、「留学」の滞在資格から「特定活動」に切り替えないと、不法滞在となってしまいます。また、特定活動に切り替えた後、「資格外活動許可」を取得し忘れたままアルバイトをしてしまうと、不法就労となってしまいます。外国人の在留許可の取得を得意とする行政書士も多くいるので、不明点がある場合などはきちんとプロに相談をするのが良いでしょう。
また、外国人の雇用者側も注意が必要です。不法就労させたり、不法就労をあっせんした場合、3年以下の懲役・300万以下の罰金に処せられます。たとえ不法就労であることを知らなかったとしても、在留カードや指定書の確認等を怠たるなどの過失がある場合は処罰を免れる事ができません。外国人の雇用を検討する際には、必ず在留カードで在留資格を確認しましょう。そして在留資格が「特定活動」の場合は指定書の内容をきちんとチェックし、就労条件が記載内容に収まっていることをきちんと確認することを心掛けましょう。
「日本語+英語+さらに語学が堪能な社員の採用」「海外の展示会でプレゼンが出来る人材」「海外向けサービスのローカライズ出来る人材」「海外向けWebサイト構築・集客」など、日本語も堪能で優秀な人材へのお問い合わせが当社に相次いでいます。