外国人雇用の注意点 押さえたい3つのポイント

記事更新日:2019年01月25日 初回公開日:2017年09月11日

外国人採用・雇用
外国人雇用はいまだノウハウが蓄積されていないことが多く、初めて外国人を雇用するという企業も多いでしょう。そこで、外国人雇用をする際に、必ず押さえておきたいあるポイントを紹介します。

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外国人採用におけるポイントその1-年収と定量データをチェック

 外国人は自信満々に自分の経験や業績、経歴を主張してくる傾向があります。この時によくあるのが、自分のことを高く買ってもらおうと自分の職歴や業績を大幅に脚色してくることです。例えば、学歴部分を必要以上に記載して、社会人時代の経歴をあまり書かない中途の外国人は、業務経験が浅いことが想定されます。また、定量データもなく、ひたすら会社のブランドや自分の経験を主張してくる外国人にも注意が必要です。そこで、応募者の実力や評価を客観的に判断する指標として年収や定量データのチェックが挙げられます。これらを聞くことで外国人の誠実さや実力を評価することができます。 

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外国人採用におけるポイントその2-ビザの切り替え

 新卒採用の場合、留学生を採用する時には留学生の学生ビザから就労用の就労ビザへ切り替えを行う必要があります。この手続きを怠ると、在留資格が学生のままなのに働いていると見なされ、強制退出にもなりかねません。また中途採用の場合でも、業種が明らかに異なる転職を受け入れた場合は、ビザ資格の変更が必須となります。これらは入管法に規定されているため、知らなかったでは済まされません。不法就労の助長となり、科料や懲役を科せられる恐れがあります。

「在留資格の変更(入管法第20条)」

在留資格の変更とは,在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い,従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。」

引用元:入国管理局 在留資格の変更
【参考】入国管理局 在留資格一覧

【参考:不法就労時における罰則】

・不法就労への斡旋と助長:不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役ないし300万円以下の罰金が科せられます。
・ハローワークへの届出を怠った事業主:30万円以下の罰金が科せられます。
「外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに外国人雇用状況の届出が義務化されました。」(引用元URL:厚生労働省ホームページ

外国人採用におけるポイントその3-摩擦発生への対処

 摩擦や条件のミスマッチは外国人社員の退職を加速させています。摩擦の具体例としては、受け入れ側の文化理解の不足・語学力不足による外国人の疎外感等が挙げられます。また、規定されていた職務ではない仕事をさせると、外国人はすぐに仕事を辞めてしまうことが多いので、入社時に業務内容や希望の確認を必ず実施しましょう。

参考:「外国人留学生/高度外国人材の採用に関する企業調査」<2016 年 11 月調査>(株式会社ディスコ)

外国人の一般的な採用方法

日本の企業外国人採用しようとする場合、一般的には以下の3つの方法があります。

縁故採用

すでに自社で外国人が働いている場合、その外国人の個人的なネットワークで人材を紹介してもらう場合があります。日本人の縁故採用と同じで、応募者の人間性についての情報がある点、応募者側に職場に対する一定の知識がある点がメリットに挙げられます。

ハローワーク

日本人用のハローワークとは別に「外国人雇用サービスセンター」といった、外国人専門に職業紹介をする公的機関があり、留学生や在日外国人と日本の企業の雇用マッチング支援を行っています。また、外国語でのサービス対応が可能な機関もあります。

職業紹介事業者

民間の人材紹介会社でも、外国人やバイリンガルなどの分野に力を入れている会社が増えています。それぞれの会社によって得意とする職種、業界、出身国があるので、自社の希望に合う会社を選ぶことが大切です。

外国人留学生をアルバイトとして採用する場合

外国人留学生のアルバイトには守るべき規則があります。以下の確認をしないと不法就労となることがあります。

「資格外活動許可書」

日本にいる外国人留学生は、資格外活動許可を得た場合のみアルバイトをすることができます。留学生をアルバイトに雇う場合は必ず資格外活動許可の有無を確認してください。資格外活動許可を受けている場合は、パスポートに許可証印がおされているか、「資格外活動許可書」が交付されています。

外国人留学生のアルバイトは週28時間まで

外国人留学生は、週に28時間を限度としてアルバイトをすることができます。これは留学の本来の目的である学業に支障が生じない範囲で、1日5時間弱×週6日という計算です。1週間に28時間という制限はトータルの労働時間ですので、A社で10時間働いたとすると、B社では18時間以内しか働けません。また、残業時間も28時間の制限に含まれます。留学生アルバイトを採用する際は、掛け持ちの有無を確認し、28時間制限を守らせるようにしましょう。ただし、留学生が在籍する学校の長期休業期間(夏休みなど)中は、一日8時間、週40時間まで働けます

まとめ

 このように、外国人雇用には確認すべき点や守るべきルールが多くあります。外国人採用は日本人の採用以上に注意する必要があると言えるでしょう。

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