就労制限のない外国人「定住者」とは?【在留資格と永住者】

記事更新日:2020年06月22日 初回公開日:2018年09月04日

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定住者とは、在留資格ビザ)の中でも法務大臣が認めたものと定義がざっくりとしていてわかりずらい部分が多いので、イメージができるように解説していきます。

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定住者とは

 出入国管理及び難民認定法(以下、入管法とします)では、定住者は「法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者」と定義されています。これだけ見ても理解することは難しく、よくある具体例を挙げて細かく見て行こうと思いますが、その前に少し分かりにくいかもしれませんが、概要だけ先にお伝え致します。
 定住者には、入管法に基づいて法務省のHP等にて“告示されているもの”(告示定住者)と“告示されていないもの”(告示外定住者)と2パターンがあります。告示されているものの例としては、“連れ子”や“永住者の特別養子”(6歳未満の子を養子とする場合)などがあります。告示されていないものの例としては、“日本人と結婚して離婚された方”などです。
 それらを踏まえて、告示定住者および告示外定住者のよくある具体的な例を見ていきましょう。

告示されている定住者(告示定住者)

1. 連れ子
 これは外国人に子どもがおり、結婚に伴い配偶者とその子どもを日本に呼びたいとなった場合に外国人本人が申請する日本人の配偶者等(配偶者ビザ)に合わせて、子どもが定住者を申請するものになります。
2. 日系3世
 日本人が海外に移り住み(日系1世)、その後海外で出産し(日系2世)、日系2世が大人になり出産した場合(日系3世)、この日系3世が日本に住む場合には、定住者の在留資格(ビザ)を申請することになります。
※ちなみに日系2世は、日本人の配偶者等(配偶者ビザ)という名前の在留資格(ビザ)になります。
3. 特別養子(永住者)
 特別養子とは、普通養子とは違って実際の親との縁を切り、養子として迎える側の実子になるもので、特別養子前の実際の父母の同意も必要となり、かなりの責任を伴うものになります。さらに子の年齢も6歳未満と限定されており、「日本で就労ビザを取ってあげたいので養子に入れる」という話も聞きますが、普通養子で養子にしても日本でのビザは取れませんのでご注意ください。
※このほか以外にも告示されているものはございますが。多く聞くものを取り上げさせて頂きました。

告示されていない定住者(告示外定住者)

 告示外で多いのが、日本人と結婚し日本で生活していた外国人が、離婚した後に引き続き日本に住み続けるために取得するといった時です。一般的に離婚定住とも呼ばれ、この在留資格(ビザ)が取れるかのポイントは「結婚期間」と「日本人との間にお子様がいるか」です。結婚期間の目安は3年で、3年間日本で結婚生活を送っていれば、日本に生活の基盤があると判断されるようになります。そして、日本人との間にお子様がいる場合は、この子を育てる必要があることを理由として、結婚期間に関わらず定住者を取得できることもあります。ただし外国人側が男性の場合は、一般的に日本では親権は母親が持つことが多いので、養育するために日本にいる必要性をしっかりと証明する必要が出てきます。これは離婚の時だけでなく死別した時も同様と言えます。

さいごに

 今回、述べさせていただいたものが全てではありません。冒頭でも記載しておりますが、定住者という在留資格(ビザ)は法務大臣が特別に認めた際に取得できるものであり、他の在留資格(ビザ)と比べると少ないケースで外国人の身分関係に関係があるものが当てはまると考えて頂ければと思います。

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    この記事を書いた人

    塩野 豪(しおの ごう)

    行政書士塩野豪事務所の代表。
    外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
    人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

    HP:行政書士法人フォワード

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