記事更新日:2020年06月07日 | 初回公開日:2018年08月09日
外国人採用・雇用 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報 ビザ(在留資格)についてコンビニの中でも業務内容は様々あると思いますが、本日はその中でもレジ打ちや品出しなどの接客業で雇用したいという点にフォーカスしてみていきたいと思います。
コンビニの業務の中でも、現場で働く(レジ打ちや品出しなど)方と本部や管理・経営の部署で働く方がいると思います。外国人を雇用しようとする際には、レジ打ち等の現場労働であればかなりの制限が出てきてしまいます。(詳細は後述)では外国人は絶対に雇用できないかと言うとそうではなく、下記の方は制限なく日本人同様にコンビニでも働くことができます。
①永住者(日本に長いこと住んでおり、永住権を取得した外国人)
②定住者(日系○世や、日本人と離婚した方、その他法務大臣が認めた外国人)
③留学生※週28時間以内の勤務のみ可(日本語学校・専門学校・大学に留学に来ていて、資格外活動許可を持っている外国人)
④家族滞在者※週28時間以内の勤務のみ可(就労ビザを持って日本で働いている旦那様・奥様に扶養されている配偶者など)
上記の方は、職務内容に関して制限なく働くことが可能で、最近街で良く見かける外国人スタッフは基本的には①~④の方のどれかのビザ)を持っています。
原則この内容での就労ビザは取れません。(2018年時点)これはどこのサイトにも書いてあるとは思いますが、現場作業での就労ビザは現在認めていなく残念ながら取得の方法はございません。ただ人材不足だけの理由で外国人を雇う場合でないケースですと、その外国人のスキルが必要だと言うことになると思います。そういった場合には、コンビニであってもレジ打ちなどの業務内容ではなく、“店舗管理者”の立場として就労ビザを取得できるケースがございます。しかし、この店舗管理者としての就労ビザ取得には最低でも公開されていない細かな要件をいくつもクリアしていかなければなりません。
この4つがクリアできていれば必ず取れるわけではございませんが、最低限クリアをしていないとまず取得は難しいです。またこの述べた数字は具体的に決まっているわけではなく、実務を通して得た数字になります。(今回の数次は少しだけ厳しく記載しています)
まず①~③は会社としての規模の問題となっております。店舗管理者として外国人を雇用する場合には、店舗数や外国人従業員が多くなければ作業量もさほど多くないことが予想されます。作業量が少ないと判断される場合は、建前的に管理者にしているだけで、実際は違う作業をしている可能性があると判断され、許可にならないことがほとんどです。会社としての規模があり、外国人従業員を含めマネジメントやマーケティング、経営の視点から管理をしていく必要があることを訴えていく必要があります。そして④については外国人ご本人の学歴です。専門学校卒業であっても就労ビザは取得できますが、今回の店舗管理者として就労ビザを取得する場合には、外国人本人のスキルが求められます。ですので専門学校卒の方ですと、大卒や大学院卒の方と比べると履修科目や勉強時間が少ないことから店舗管理をするスキルがあるということを訴えていく際に訴求する情報が不足することが多いので、基本的には大卒以上の学歴がある方が望ましいです。
少しずつではありますが、就労ビザ取得の要件が緩和される動きにあります。ただまだ コンビニや飲食店などでの緩和については未定の状況です。ですが、日本経済全体として 人材不足に陥っている中、外国人人材に頼っていけなくてはいけない時代に突入している ことは確かで、日本政府も今後より緩和政策の動きを強めていくことが予想されます。
今回お伝えさせて頂いたのは、2018年夏時点でのお話になりますので、飲食店等の緩和政策が早く実現することを願いつつも、現状は現行の法律を守っていくしかございません ので、しっかりルールを理解していくようにしましょう。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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