記事更新日:2020年06月03日 | 初回公開日:2019年02月25日
ビザ(在留資格)について 外国人留学生の採用 採用・求人のトレンド 外国人採用・雇用 人事・労務お役立ち情報日本において外国人の就労ビザを取得するにあたり大切になるのが、“職務内容”(実際に行う業務の内容)です。その職務内容について、審査のポイントを解説いたします。
2019年2月時点では、単純労働での外国人の就労ビザ取得は認められておりません。単純労働とは、反復的な仕事のことを指し、専門的な知識やスキルが不要とされるものが該当します。すべての仕事において、スキルは必要となってくるとは思いますが、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法とする)の中で定義されている、単純労働とは、ブルーカラーのお仕事(体を動かす仕事)や単純入力作業などが当てはまります。現場労働では基本的には就労ビザは取れないという認識は少しずつ広まりつつありますが、仮にパソコンを使った作業であったとしても、単純な入力作業といった内容も入管法の規定する単純労働に当てはまります。
「専門的知識を要する仕事」であれば就労ビザが取れることになりますが、この“専門的知識”というのが曖昧な表現になっております。言葉で表すのであれば、「学校で学んだ知識」「外国人特有の思考や感受性を活かせること」が当てはまります。学校で学んだ知識とは、大学等で学んだ履修科目を指しています。外国人特有の思考や感受性とは、海外との取引業務をイメージしていただければ一番わかりやすいと思いますが、その国の文化や風習を理解したうえでやり取りをしないと、受注や契約をとれないこともあると思いますので、そのような業務内容であったり、宣伝活動であったり、商品開発において日本人にはない外国人ならではの思考での開発なども当てはまるとされております。
問い合わせの中で多いのが、「翻訳・通訳」を業務の中に入れ込めば就労ビザが取れるのか?という内容ですが、翻訳通訳するからと言って必ずしも就労ビザが取れるわけではありません。あくまでも“メインで行う業務が何なのか”を入国管理局は見ています。例えば工場で、技能実習生がいるのでその方たちの通訳として外国人の就労ビザを取りたいといった場合、技能実習生が仮に5名程度である場合、1日8時間・週40時間のすべての時間において技能実習生に付きっきりで通訳をするということは考えづらく、“空いている時間はその外国人も単純作業を手伝うのではないか?”という疑念が生まれ、その結果不許可になることがほとんどです。このことからわかる通り、仕事のボリュームが大切になってきます。就労ビザを取るということは、正社員、契約社員または派遣社員になると思いますので、週40時間は就労するということになります。この週40時間、どのような仕事をするのか、コンビニや飲食店の場合も、アルバイトで外国人が多いので管理してもらう(通訳など)と申請したとしても、1日中管理をするというのは現実的にイメージし難く、空いている時間に単純労働をする疑いがあるとして、不許可になります。
このように翻訳通訳といった業務内容であったとしても、それがメインの仕事なのかという点について疑問が出てきてしまう場合は、そうでない旨の説明を任意的に提出することが必要になります。
就労ビザの申請は、原則外国人本人による申請となります。ただ例外として行政書士のような専門家や会社担当者、学校関係者などが代理することが可能です。
【申請について】
原則:外国人本人の申請(日本在住の場合)
例外:行政書士(申請取次士の許可がある行政書士であればすべて可能)
:会社担当者(外国人が海外にまだ住んでいる場合のみ可能)
:学校関係者(申請取次の許可があれば留学ビザおよび特定活動等についてのみ可能)
上記のように、日本に住んでいる外国人を雇用する場合は、会社担当者が申請を代行することはできず、外国人本人または行政書士等の専門家以外は申請ができませんので、ご注意ください。
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グローバル採用ナビ編集部では外国人の採用や今後雇い入れをご検討されている皆様にとって便利な「就労ビザ取得のためのチェックリスト」をご用意いたしました。また、在留資格認定申請書のファイル(EXCEL形式)もこちらよりダウンロード可能です。
他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。
塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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