記事更新日:2020年06月05日 | 初回公開日:2019年06月17日
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日本で在留資格(中・長期滞在できるもの)を持って滞在している方については、在留期間3か月以上の在留カードをお持ちであれば、自由に入出国が可能になります。出国の際には、現在「みなし再入国許可」という制度ができ、1年以内に日本に戻ってくるのであれば事前の手続きは不要です。
ではみなし再入国をするために、何もしなくて良いのかというとそうではなく、日本から出国する当日に空港の審査官に、日本に戻ってくる意思を伝え、再入国EDカードの「一時的な出国であり、再入国の予定である」という箇所にチェックを入れる必要があります。日本に戻ってこないと伝えてしまうと、在留カードに穴をあけられ、日本での在留資格を失うことになります。そして、このみなし再入国許可には対象外となる方もいます。
【対象外となる外国人】
①在留資格取消手続き中の方
②出国確認の留保対象者
③収容令書の発付を受けている方
④難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する方
⑤その他、法務大臣が認定する方
日本に引き続き滞在するために、ビザの種類を変える変更申請や延長する更新申請の審査中であっても、日本からの出国は可能です。ビザの申請中を持って、日本からの出国ができないわけではないのですが、ここで注意が必要なのが出国する期間です。外国人が自分で申請を出しているとき、審査の段階で入国管理局より”追加資料の指示“や”結果の通知“が届きます。追加資料の提出には提出期限が設けられており、その通知は外国人本人の自宅に届きます。追加資料の提出がされない場合は、審査が不利に進む可能性があり、最悪の場合不許可になってしまいます。日本にいなかったからわからなかったという理由だけでは認めてくれないケースもあり、そうなると、再申請をしなくてはいけなくなります。このようなケースを避けるためにも、申請中の出国は1か月以内にとどめておくのが良いかと思います。また在留カードをすでに持っている方の変更や更新申請は、外国人本人が日本にいないと手続きができなく、また結果の受け取りも日本に戻ってきてからでないとできませんので、出張などの際には注意してください。
ビザ申請中に、今持っているビザの期限が過ぎてしまう場合もあると思います。その期限が過ぎてしまった後に日本から出国したいと思った時、ビザの期限が切れてしまっているため、出国ができないと思われる方もいますが、出国は可能です。今お持ちのビザの在留期限が切れる前に申請が受理されれば、在留期限が過ぎた後も2か月間または結果が出るまではそのビザのまま日本に滞在できることが可能になる特例があります。今回は、出国のお話ですが、この特例中にも出国が可能ということになります。ここで注意が必要なのは、短期滞在から特別な事情で直接の在留資格変更申請をされている方については、審査結果が出るまで日本からの出国は認められておりませんので、もし出国すると今行っている申請がキャンセルさせてしまいますので、それでも出国しなければならない場合のみ出国するようにしてください。
結果から言うと、在留資格を持って日本に滞在している外国人は、みなし再入国のルールを守れば、入出国は自由にできるようになります。今回は、出国についてお話してきましたが、あまり長いこと出国していると、将来的に永住権や帰化をお考えの方にとって不利になるケースもありますので、そのあたり気になる方は別の記事をお読み頂ければと思います。
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塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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