出国準備期間の注意点とは?【30日と31日の違い】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2018年12月17日

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在留資格を変更または更新の申請をして不許可になってしまった場合、今持っている在留資格の期限が過ぎてしまっている場合は、特定活動(出国準備期間)がもらえます。

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出国準備期間とは

 日本にすでにいる外国人が、在留資格を変更または更新するために申請をして不許可になってしまった場合で、現在持っている在留資格の期限が過ぎてしまっている場合は、パスポートに長方形の「特定活動」(出国準備期間)というシールが貼られます。特定活動(出国準備期間)には入国管理局が指定した日数だけ、日本から出国するにあたっての準備期間がもらえることになりますが、一般的には在留期間30日または31日というのが多いです。一見30日または31日のどちらも特に変わりがないように思えますが、この1日には大きな違いがあります。

30日と31日の違いについて

 この1日の違いには、入国管理局の見解が示されています。簡単に申し上げると、31日には、今回は不許可になりましたが不許可理由が改善できるのであれば、再申請で許可になる可能性が残されているということです。30日は、入国管理局としては不許可理由を改善できる余地は少なく、再申請をしたとしても許可になる可能性が低いという表れでもあります。外国人本人の今までの在留状況なども考慮されて日数が決まることもありますが、1度目の不許可では31日の特定活動(出国準備)をもらえることが割と多いです。2回目、3回目になってくると“もう日本から出国してください”という意思表示でもある30日を付与される可能性が高くなります。
 ここで注意が必要なのが、31日の特定活動(出国準備)だからといって再申請をすれば必ず許可がもらえるというわけではなく、不許可の理由が明確に改善できなければ再申請をしても許可はもらえませんので、不許可の理由をしっかりと理解し改善できるようであれば、改善した旨の書類を作成し再申請するようにしてください。

30日の場合の注意点

 ご説明している通り、30日というのは入国管理局としては日本から出国してくださいという意思表示でもあるため再申請はできる可能性はございますが、全ての申請が当然のようにできるわけではありません。前回の申請とあまり変わらない内容であるのであれば申請すら受け付けてくれないケースや、その場で数時間待たされ結果を通知されることもございます。(本人申請の場合のみ)当日審査などは厳しく、許可になる可能性は低いと考えてください。では30日でも申請が受け付けてもらえる場合はどのようなケースなのでしょうか。それは、申請窓口に行く前に、東京入国管理局などでは相談窓口というのも別途設けておりますので、そちらで申請書類一式を全て確認してもらいます。そして「前回不許可で現在30日の特定活動(出国準備)であるが、しっかりと入国管理局の指定する許可要件に当てはまる形での申請です」ということを認めてもらえた場合のみ、“申請”が可能になります。

在留期間に注意

 特定活動(出国準備期間)から再申請が“受理”されると在留期限が過ぎてしまったとしても、在留期限満了日から2ヶ月間の間、特例期間として日本に滞在することが認められることにはなりますが、ここで注意が必要なのが在留期間30日の場合で再申請をしようとするケースで、申請が受理されれば2ヶ月延長されると思い、在留期限ギリギリに申請に行き結果、申請受理がしてもらえなかったケース及びその場で再度不許可となってしまったケースでは、特例期間の2ヶ月延長というのは適用になりませんので、指定されている在留期限までに出国をしなければオーバーステイ(不法滞在)になってしまい、今後より在留資格が取りづらくなってしまうことがありますので、出国準備中からの再申請の場合は十分余裕を持って対応するようにしてください。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
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