記事更新日:2020年06月03日 | 初回公開日:2019年02月25日
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外国人のビザを取得するには、翻訳や通訳の業務であれば大丈夫と思っている方もいらっしゃいますが、一概にそうとは言えません。翻訳とは、主に書面上(契約書など)において外国語を日本語に訳すことを言い、通訳とは、主に会話上(電話や打ち合わせなど)で外国語を日本語に訳すことを指します。このことからわかるように、翻訳通訳業務には日本語能力が求められます。日本語が全くできないのにも関わらず、翻訳通訳業務で入国管理局に申請を出したとしても審査官には疑問が残ります。「どのように通訳等をするのだろう」と。そのような疑義がある場合は、翻訳通訳であったとしても不許可になる可能性があります。就労ビザ取得にあたって必ず日本語能力が必要というわけではありませんが、実際に行ってもらう業務によっては日本語能力があることが必要になりますので、ご注意ください。
基本的は、翻訳通訳業務を行うには3年間の翻訳通訳者としての実績が必要になります。この実績とは、正社員や契約社員であることが必要であり、アルバイトは含むことができません。そしてこの証明は在職証明書などで証明することになります。ただし、大学や短期大学を卒業し、学士や短期大学士を取得している外国人に対しては、この3年の実績が免除されます。日本の専門学校のみを卒業して専門士をもっている外国人に関しては、基本的は翻訳通訳業務をさせるのであれば、3年の実績は必要とされています。ですが、専門学校だとしても、履修科目の中に翻訳や通訳といった授業がある学校もあり、そういった場合は3年の実績がなくても就労ビザを取得できたりします。また、そのような履修科目がなかったとしても「外国人特有の思考や感受性」を必要とする業務で、親和性がとれるようであれば就労ビザを取得できることもございます。こちらはケースバイケースになってしまいますので、専門家に相談したり、入国管理局に相談したりすることをお勧めいたします。
ご説明してきた翻訳通訳業務は、原則母国語に限られています。仮にアジア圏の方で英語が得意だとしてもそのことだけを理由として英語の翻訳通訳者として必ず就労ビザを取得できるかというとそうではございません。学校の履修科目に英語の科目等があれば問題はないですが、TOEICのスコアだけをもって翻訳通訳で就労ビザを申請していくのは、最終的に入国管理局の審査官の判断にはなりますが、ハードルは高いとお考え下さい。
前々項で「外国人特有の思考や感受性」というお話をさせて頂きましたが、具体的にどういった業務が当てはまるのかをご説明いたします。翻訳通訳業務もそうですが、今回ご説明している就労ビザは、技術・人文知識・国際業務という名称のビザの中の“国際業務”に当たります。国際業務の中で、言語能力が必要になるのが翻訳通訳業務で、その他にあたるのが外国人特有の思考や感受性に当たる業務になります。例えば、「広報」「宣伝」「海外取引業務」「商品開発」「服飾」などです。このような業務は、文化等の違いから、一般的に日本人にはない外国人特有の思考等を必要とされる業務とされており、技術・人文知識・国際業務の中の“国際業務”に当てはまる可能性はありますので、就労ビザを取得できることがございます。
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塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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