就労ビザを持つ外国人を採用するときの手続きとは【入国管理局・届出】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年01月28日

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外国人を雇用する際に一番面倒なのが、就労ビザの手続きかと思います。新規で就労ビザを取得する場合と、転職してきて就労ビザを取得する場合についてご説明させて頂きます。

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転職してきた外国人について

 外国人を雇用する際に必要な手続きとしてあるのが、就労ビザを取得するということです。この就労ビザ取得の手続きは慣れていないと面倒な作業になってきます。そもそも、日本の就労ビザを取得するためには、外国人本人の学歴(大学卒で学士を持っているかなど)と勤務先での職務内容(単純労働はNG)との間に関連性が必要になってきます。企業によっては、新規で就労ビザを取得するのが面倒なので、すでに就労ビザを持っている外国人のみを採用するというところもございますが、就労ビザとは会社で取得するといったイメージを持ってもらうと分かりやすいと思いますが、すでに就労ビザを持っていたとしても、転職後の仕事でも、今残っている就労ビザで問題なく働けるかといったら、必ずしもそうではありません。悪質なケースですと、不法就労罪で罪になることもありますので、知識は持っておいてもらえればと思います。そのような罪にならない為にはどうしたら良いかというと、「就労資格証明書」というものを取得することで、上記リスクは回避することが可能です。

就労資格証明書とは

 就労資格証明書とは何かと言うと、就労ビザは会社で取得するイメージとお伝えさせて頂きましたが、「転職後の新しい会社でも前の会社で取得した就労ビザをそのまま使用してよいか」というお墨付きを入国管理局からもらう手続きのことを指します。この就労資格証明書は、2019年1月現在の出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)の中では、任意の手続きとなっており、義務ではございません。ですので、就労資格証明書を取得していないからと言って罪になることはありませんが、悪質なケースに対しては不法就労罪が適用されることもあります。(詳細は後述します)近年では、会社のコンプライアンスの問題で取得する企業も多いですが、個人的な意見としては、前職と同じような業務内容でなければ、取得されなくても大丈夫かと思います。(例:エンジニア→エンジニア)ですが、転職後飲食店のホールスタッフに従事する場合などは、就労資格証明書を取得することをお勧め致します。
 ではこの手続きはどのように行うのかと言うと、就労ビザを新規で取得するのと同じ様な申請をしていきます。申請書は、就労資格証明書用のものがありますので、そちらに必要事項を記入頂き、あとは簡潔に言ってしまうと、外国人本人の学歴と会社で行なってもらう業務内容に関連性があるかを証明していくことになります。主には、実際に行なってもらう、業務内容を細かく述べていくことになります。

就労資格証明書はなぜ必要なのか

 では、就労資格証明書はなぜ必要なのでしょうか?日本で就労ビザを取得できる外国人は、学歴(大卒で学士を持っているなど)があり、会社で行なう業務内容との間に関連性があることが必要です。この会社で行なう業務内容には、単純労働は含まれておらず。単純労働とは簡単に言うと、体を動かして行なう仕事(ブルーカラーのお仕事)が該当します。例えば、コンビニでの接客、飲食店での接客及びキッチン補助、建設現場での作業、工場のライン製造、などでは2019年1月現在では就労ビザは取得できないのですが、この業界では人材不足が深刻で、新規で就労ビザを取得する必要がない外国人(転職してきた外国人)を雇用し、現場労働をさせている店舗・企業なども見受けられます。就労ビザでの単純労働は法律上認められていないので、入国管理局に発覚すると外国人本人だけでなく、会社としても摘発を受けることがあります。知らなかったでは済まされず、このような形で単純労働を外国人に行なわせていると大きな問題になりますので、すでに就労ビザを持っていれば、どんなお仕事をさせても良いというわけではございませんので、ご注意ください。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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