記事更新日:2020年06月07日 | 初回公開日:2019年05月08日
ビザ(在留資格)について 外国人採用・雇用 採用・求人のトレンド 外国人留学生の採用 人事・労務お役立ち情報日本の就労ビザは、日本にある出入国在留管理局(旧入国管理局)に申請して外国人のビザ(在留資格)を取得するのが一般的ですが、不許可になってしまった場合、申請した出入国在留管理局に出向き不許可の理由を聞くことができます。
就労ビザの申請は、基本的には日本にある出入国在留管理局(以下、入管と表記します)で行い、許可・不許可の判断がされます。審査には状況や時期に応じてブレはございますが、1か月~3か月ほどかかります。そしてこの審査の中で、出入国管理及び難民認定法(入管法)に規定されている基準に基づき、許可・不許可の判断がされることになるのですが、たとえ不許可になったとしても再申請が可能になります。ですが、全て再申請が可能かというとそうではなく、下記のような規定があります。
・在留資格認定証明書交付申請(海外から外国人を呼び寄せる申請)
→何度でも再申請は可能
・在留資格変更許可申請(日本にいる外国人がビザの種類を変える場合)
・在留資格更新許可申請(日本にいる外国人が今のビザを更新する場合)
→在留期限が切れていないのであれば、何度でも再申請は可能。
在留期限が切れている場合は、不許可の理由次第で再申請が可能。
上記で再申請は可能と記載しましたが、当然ながら同じ内容で申請しても許可になることはございません。ではどうすれば良いのかというと、不許可になった場合は申請を出した入管に1度だけ不許可になった理由を聞きにいくことができます。この理由がとても重要になります。不許可の理由は色々ございますが、説明官によっては不許可理由が複数ある場合、あえてすべてを言わない方もいらっしゃいます。ですので、必ず不許可の理由を聞きに行く場合は、「他にはございませんか?」という質問をするようにしてください。この不許可理由がすべて改善できない場合は、何度申請をしても許可はもらえませんので、全てをしっかりと理解する必要がございます。
それでは就労ビザ申請において、不許可になる理由で多いものをいくつか見ていきましょう。
【不許可理由の例(一部抜粋)】
①職務内容が単純労働(現場労働)である
→日本の就労ビザは、単純労働を禁止しています。
※特定技能で単純労働を一部認められるようになりました。
②会社の実態がない
→本店所在地と営業所が別で、ホームページもなくその説明もない場合、会社の実態がつかめないという理由で不許可になる可能性があります。そういった場合は、説明をすれば問題ありません。
③外国人にオーバーワークがある
→留学生が就労ビザに変更する場合、留学生時代にオーバーワークをしていることが判明した場合は不許可になります。(留学生は週28時間までのアルバイトしか認められておりません)
④学歴がない場合
→一般的な就労ビザは、外国人に学歴があることが求められます。海外の学校では基本的には短期大学以上を卒業していて、「短期大学士」以上を取得している必要がございます。単に卒業していたとしても、称号がもらえない学校もあり、称号がないと学歴として認められないことが多くあります。
※基本的には、称号で判断されます。
不許可の理由を聞きにいく際に注意が必要なのが、上記で述べた「他に不許可の理由はありませんか?」と聞くのに合わせて、もう一つ注意点がございます。それは、説明官から不許可理由を聞く際の態度です。中には不愛想な説明官もいますが、すでに結果は出ており審査結果に納得がいかなく、その場で声を荒げて強く主張しても何も変わりません。むしろ、印象が悪くなってしまいます。ですので、冷静に説明官の話を聞き、次回の申請でどうすれば良いのかアドバイスをもらえるように説明官の言葉にしっかりと耳を傾けるようにしてください。
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他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。
塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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