就労ビザを持ったまま転職する時にすべきこと【届出と忘れた場合のデメリット】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年03月04日

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外国人が就労ビザを持って日本で働いている場合で、転職などをした際にまだ在留期限が残っている際には、入国管理局に転職した旨の届出を出す必要があります。今回はこの届出の重要性についてご説明いたします。

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届出とは

 届出とは、在留資格(留学や就労ビザ等)を持って日本に滞在している外国人が、その在留資格の活動内容を離脱または移籍等した場合には、(学校を辞めた、会社を辞めた、転職したetc)入国管理局にその旨を届け出る必要があります。この届出は、その事由が発生してから14日以内に行う必要があり、これは義務になります。ですので、この届出をしていないと、次回の更新申請などの際に不利に働くことがありますので必ず行うようにしてください。これは入国管理局から案内があるわけではないので、必ず外国人自らが行うようにしてください。企業としては、ハローワークに外国人を雇用・離職した旨の届出を行うことは必須ですが、それ以外に「いきなり外国人が出社しなくなった」などの場合には会社がこの届出を入国管理局に提出することにより、のちにトラブルがあったとしても会社は義務を果たしていることになります。
届出のフォーマット等は下記法務省のホームページより取得してください。

出典:法務省
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html

【所属機関変更の届出】
退学や退職の場合→原則外国人本人より提出
※急に外国人と連絡が取れなくなった等の場合は、会社がその旨を説明したうえで提出

提出先:入国管理局(直接または郵送、電子届出)※電子届出は事前登録が必要

届出をしないことによる影響とは

 届出をしていないと、最悪の場合は次の更新申請の際に不許可になります。もちろん許可になることもありますが、それは外国人本人の在留状況によって変わってきます。就労ビザでいうと、もちろん外国人本人の学歴と職務内容とに関連性があるかが大切ですので、その点について審査を行いますが、外国人本人の在留状況についても審査を行います。この在留状況の中には、退学や転職などしている場合などに、しっかりと期限以内(14日以内)に届出が提出されているかと言った点も審査対象になります。転職を複数繰り返し、一度も届出が出ていない場合には、ルールを守れない人というレッテルが張られてしまい、虚偽申請がされている可能性があるとして、通常よりも慎重に審査がされることも多くあります。基本的には今まで入国管理局に提出をした書類及びその内容はすべて保管されており、以前と説明が異なったり矛盾が生じることがあると、そこに届出をしていないことが追加され、不許可になる可能性が高くなります。
14日という日にちはあっという間に過ぎてしまいますので、間に合わなかったという方も多くいると思いますが、遅れてしまったとしても提出していないよりも、もちろん提出した方がよいので14日を過ぎてしまったということで、その後何もしないと言うのは避けて、遅れても必ず提出をするようにしてください。

取消対象期間について

 外国人の中には、転職先が決まっておらず仕事を辞めてしまったという方もいます。その場合、届出を出すと仕事を辞めたことが発覚してしまい、次の仕事も決まっていないので、今の在留資格が取り消されると思う外国人がいるのですが、在留資格には「在留資格の取消し」(入管法第22条の4)と制度がございます。在留資格の取消しとは、例えば就労ビザを持っている外国人が退職をし、退職後3か月間は転職などの期間として猶予されるもので、3か月以上再就職していない場合には、入国管理局の職権により在留資格を取り消すことが可能になるという制度です。ですので、退職をしてしまい、入国管理局にその届出を出すと直ちに在留資格が取り消されるということではありません。なんの仕事もしないまま3か月以上いると、取消しの対象になるということで、これも必ずしも取り消されるということではなく、仮に取り消されたとしても文句は言えませんという期間になります。

さいごに

 今回は届出についてご説明をしましたが、今持っている在留資格の活動に変化が生じた場合には、必ず届出を行うようにしてください。届出を出さないと、のちに在留資格が許可されないという事態に陥る可能性が出てきてしまいます。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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