【入門】アルバイト・パートでも有給休暇は取得できる!気になる取得日数や計算方法は?

記事更新日:2019年03月25日 初回公開日:2018年03月26日

人事・労務お役立ち情報

貴社のパートアルバイトの皆さんは、有給休暇を取っていらっしゃいますか?

パートやアルバイトの従業員にも有給休暇の権利があることは法律で定められています。

所得要件に沿って労使双方が的確に理解し、取得を促していくことが大切です。

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有給休暇はアルバイト・パートにもある

 有給休暇は、正社員や契約社員だけに与えられるものではありません。派遣社員やパート、アルバイト従業員にも与えられるべきものです。一週間あたりの所定労働日数、もしくは年間所定労働日数に応じて、与えられる有給休暇の日数が変動する比例付与形式が適用されます。

 近年、有給休暇消化率を高めることを課題とする企業も増えています。パートやアルバイトの従業員にも有給休暇が付与されることを認識させ、取得を促進していく必要があるでしょう。

以下の条件のいずれかにあてはまる従業員が対象です。

  • ①一週間あたりの所定労働日数が4日以下、かつ所定労働時間が30時間未満
  • ②一年あたりの所定労働日数が216日以下

有給休暇を与えないと罪になる?!

労働基準法第39条に定められている

  有給休暇の決まりは労働基準法の第39条に定められています。これは、正社員に限らず、すべての従業員に適用されるべき有給休暇についての規定です。

 ですから、一定の要件を満たしたパートやアルバイトの従業員が有給休暇の取得を希望した際に、有給での休暇を与えなければなりません。拒否すれば、違反になります。有給休暇の付与は、使用者が許可するというよりも当然のこと(法律)と捉えるべきでしょう。

この一定の要件とは、以下の2点です。

  • ① 雇用の初日から6ヵ月の勤続が経過していること
  • ② その間の所定労働時間の8割以上出勤していること

労働基準法の第39条に違反した企業には、「6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」という罰則が課せられることになります。

有給休暇いつから取得できる?

雇用の初日から6ヵ月が経過したときから

 パートやアルバイトの従業員が有給休暇を取得できる権利が発生するのは、雇用の初日から6ヵ月が経過したときからです。適用要件としては、その間に所定労働日数の8割以上出勤している条件も加わります。企業は、契約時の所定労働日数に応じて、有給休暇を付与しなければなりません。

有給休暇をとってもらうことで見込めるメリットとは?

職場環境の向上→長期雇用へ

 パートやアルバイトの従業員は、もともと有給休暇についての法律を知らないことが多いです。有給休暇なんてもらえるはずがないと無関心のこともあります。

 ですから、従業員権利として有給休暇があることをしっかり説明し、取得を促していくことが大切です。法律で定められているパートやアルバイトの有給休暇取得可能日数は、10日以上になることもあり、取得できることは、働く環境にも大きく影響するはずです。

 有給休暇が取得できることで、より働きやすい好条件環境を感じてもらうことができれば、長期的に働く意欲も高まるでしょう。企業の長期安定雇用を目指す上でも、有給休暇制度の周知や取得促進は大切な取り組みです。

有給休暇の計算は難しくない?

計算表を参照しましょう

   パートやアルバイトの場合、条件がほぼ一律の正社員とは計算方法が異なります。個々の従業員ごとに日数や時間がまちまちになるため、付与するべき有給休暇の日数計算が難しかったり、面倒になったりするのでは?と懸念される方もいらっしゃるかもしれません。

 労働基準法で定められている計算表を参照すると簡単に割り出すことができます。勤務年数が長くなるにつれて付与日数も増えるため、毎年確認していくことが大切です。

 週の勤務日数が決まっていれば、週所定労働日数と勤続年数の交差する枠が付与日数です。

 週の勤務日数が決まっていなければ、1年間の所定労働日数と勤続年数の交差する枠が付与日数です。

年次有給休暇の付与日数(週の所定労働日数が5日以上又は週の所定労働時間が30時間以上の労働者)
勤務年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日


比例付与日数(週の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者)
週所定労働日数1年間の所定労働日数勤務年数
0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
4日169日から216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121日から168日5日6日8日9日10日11日
2日73日から120日3日4日5日6日7日
1日48日から72日1日2日3日


 たとえば、週2日勤務で6ヵ月勤務すれば、3日間の有給休暇が取得できます。勤務が6年半以上経過している場合は、7日間が上限となっています。その期間で消化できなかった有給休暇は、翌年まで繰り越され、2年間で時効消滅します。

 また、有給休暇を取得した日の賃金は

  • ① 平均賃金(過去3か月間における1日あたりの賃金) 
  • ② 通常の賃金(所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金)
  • ③ 標準報酬日額(健康保険法 ※労使協定が必要です。) 

 のいずれかの方法により計算します。(就業規則等の定めによります)

 個別に計算するのが面倒という場合は、人事や労務系の専用ソフトを導入するのも一手かもしれません。

参考:労働基準法のあらまし_2018年

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