記事更新日:2019年09月02日 | 初回公開日:2018年05月07日
人事・労務お役立ち情報
有給休暇が溜まっていると、社員から買取要求があるかもしれません。
しかし、法律では、原則的には有給休暇の買収は禁止されています。つまり、社員から、買取の要求があっても応じられないということです。買収に応じてしまうことは違法になりますので注意しましょう。買収を許容してしまうと、本来の有給休暇の意義が果たされなくなります。有給休暇は、休養のために働かない日を設けることが目的です。有給取得のその目的を維持するために、この法律が制定されているのです。
ただ、例外的に有給休暇の買収が有効になることもあります。
以下に3つの例外となるケースについてご説明していきます。
社員に、法定以上の有給休暇を付与している企業の場合は、その超過日数分の有給休暇を買い取ることは可能です。
労働基準法39条には、2つの要件を満たせば、労働者には必然的に有給休暇を取得する権利が与えられると定められています。
これは、企業に有給休暇を与える義務があるという以前の前提となります。要件を満たせば労働者に有給取得の権利が自然発生するのです。また、正社員だけでなく、パートやアルバイトにも発生する権利です。
労働者に有給休暇を取得する権利が発生する2つの要件は以下の通りです。
①6か月以上、継続的に勤務している
②全労働時間の8割以上出勤している
たとえば、週30時間以上の労働者が上記の要件を満たせば、6か月経過した日から1年ごとに10日以上の有給休暇が付与されます。週30時間以下のパートなどの場合、たとえ週1日の勤務であっても、6か月経過すれば1日、1年半後には2日の有給休暇が与えられます。労働日数や時間に合わせて最低日数が定められています。
これが法律に定められている有給休暇の最低基準です。この基準以上の有給休暇を付与している企業の場合、法律に定められた日数を超える分については、買収をしても違法とはなりません。
2年間の有効期限が切れた有給休暇についても買取は可能です。
有給休暇は、その一年に付与された日数は、翌一年まで繰り越されます。最大で40日の繰り越しが認められます。
これは、企業の就業規則というより、法律で定められている内容です。つまり、有給休暇は発生してから2年間の有効期限があることになります。
この期間が過ぎ、時効となった分の有給休暇については、買取は可能となっています。これは、有給取得の機会がなくなっているものだからです。ただ、企業側に買取しなければならないという法律上の義務はなく、あくまで企業の意向での対処となります。
従業員が退職する際に残っている有給休暇についても、買収が可能です。こちらのケースも、退職することにより、その有給を取得する機会がなくなるために認められるものです。
退職時に消化されていない有給は、残っている有給休暇の日数分、退職日を延ばすという処理も見受けられます。しかし、退職日を延ばすことで業務上に支障がでたり、退職する社員が希望したりする場合には、買収も可能です。
このとき、買収しなかったとしても、法律違反となるわけではありません。退職時の有給処理についても、企業の意向次第となります。事前にはっきりと決めておき、就業規則などに提示されることをおすすめします。
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