就労ビザ「高度専門職」のポイント制について徹底解説!【1号・2号】

記事更新日:2020年06月06日 初回公開日:2018年04月09日

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日本国として高度人材の方に多く就労して頂き日本へ貢献してもらうため、就労ビザの一つである高度専門職が2017年4月より新基準にて運用がスタートしました。

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高度専門職とは

高度専門職とは就労ビザの1つの種類であり、高度な専門的知識を有している外国人の受入れを推進させるために2014年に新設された制度で、それまでは特定活動(高度人材)として発行されていましたが、独立した在留資格として認められるようになりました。そして、この「高度な専門的知識」という表現がとても曖昧で、新設されても普及していかなかったことなどからポイント制が採用され、現行の制度になっています。このポイントには、主に「学歴」「職歴」「年齢」「年収」などがあり、合計で70点あれば許可されます。ここで勘違いされる方がいるのが、高度専門職をとれば単純労動ができるという認識を持っている方がいますが、高度専門職であったとしても単純労働はできませんのでご注意ください。高度専門職の取得要件としては、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)の要件を満たし、加えて高度専門職のポイントが70点以上である必要があります。

 

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高度専門職の種類

◇高度専門職1号イ
こちらは「高度学術研究活動」と言われるもので、在留資格名で言うと「教授」「研究」「教育」などが当てはまります。

◇高度専門職1号ロ
こちらは高度専門・技術活動を指し、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」などが当てはまります。

◇高度専門職1号ハ
こちらは高度経営・管理活動を指し、「経営管理」「法律・会計業務」「興行」などが当てはまります。

ポイント制の数え方

高度専門職を取得する際には、高度専門職ポイント計算表を申請書などと一緒に提出することになります。ポイントして加算されることが多い項目としては、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「特別加算としての日本語能力」「特別加算としての指定された大学の卒業」です。年収について、例えば新卒で雇用する方の年収をこのポイントに加算できるかという点についてですが、これは可能です。入国管理局に相談すると、実績がないとポイントには加算できませんと言われますが、現実的には審査の上では認められることが多いです。

 「特別加算としての指定された大学の卒業」ですが、例えば日本の大学であれば東京大学や京都大学、東京工業大学、名古屋大学などが当てはまり、この大学を卒業していると、10点が加算されます。

詳細については、下記URLより検索してみてください。
加点対象となる大学一覧

ポイント表などは法務省入国管理局のページに記載がありますので、ご覧ください。
出典:法務省入国管理局

高度専門職の優遇について

高度専門職の申請が認められると、在留期限は5年が付与されます。また3年間高度専門職として活動している、若しくは現時点で80点以上を保有している場合は、1年以上高度専門職として活動していれば永住申請が可能です。高度専門職2号も永住権とは違う利点がある特別なものになるので、永住権を取得するか高度専門職2号にするか、違いをよく理解した上で申請することをおすすめ致します。

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    この記事を書いた人

    塩野 豪(しおの ごう)

    行政書士塩野豪事務所の代表。
    外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
    人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

    HP:行政書士法人フォワード

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