豊富なマーケット情報や、国内外の転職・採用に関するニュースなど、グローバル人材の採用を成功させるためのノウハウなどをご紹介いたします。
2020年06月05日
多くの民族が共存する国アメリカ。アメリカは人種のるつぼであると同時に、世界最大の経済大国でもあります。グローバル経済の中で、ユニコーン企業と呼ばれる巨大企業をいくつも抱えるアメリカ経済に食い込むために、アメリカ人の採用は非常...
2018年10月12日法務省入国管理局は「新たな外国人材の受入れに関する在留資格『特定技能』の創設について」という資料を発表しました。2018年11月に閣議決定し、秋の臨時国会で出入国管理法改正が衆参両議院にて可決され、2019年4月に法施行さ...
配偶者ビザを持つ外国人は就労の制限がないので、日本人と同じように自由に仕事を選び働くことができますが、離婚をしてしまった後に引き続き日本で働く場合にはビザを変更する必要があります。
企業の発展にとって、優秀な人材の確保は大変重要なテーマです。また、この責務を担った人事・労務部門として、如何にして優秀な人材を確保するかは更に重要な課題となります。しかしながら実際問題として、なかなか優秀なグロ-バル人材を確...
2020年06月03日
外国人の採用活動では、求人広告を対象国の人材に向けて、その国の言語で作成します。外国語求人のローカライズにおける3つのポイントをご紹介していきます。単純な翻訳という言葉を合わせるだけでなく、内容のローカライズも行っていくことが...
高度人材とは、外国人の中でもハイスペックな人材に与えられるもので、高度人材になると該当外国人は様々な優遇を受けることができるので、会社として外国人社員の満足度をあげることにも繋がります。
外国人の方が日本国籍を取得する方法(帰化申請)についてご説明いたします。
平成27年に「投資・経営」から「経営・管理」という名前に在留資格名が変更となり、実質的に投資でのビザ取得が難しくなりました。
外国人を雇用する場合の日本人を雇用する場合との違う点は、「就労ビザが必要かどうか」になりますが、就労ビザ申請において雇用形態も審査の重要な対象となってきます。
配偶者ビザとは、就労制限のないビザで単純労働(ブルーカラーのお仕事)であっても働くことのできるビザですが、配偶者ビザの要件が失われてしまった場合は、ビザの変更申請をする必要があります。
海外在住の外国人を雇用しようとした際に、認定証明書の申請をしていると審査時間がかかるので、先に短期滞在で入国をして就労ビザに変更する方法が以前はありましたが、現在はできなくなっています。
外国から日本に外国人を呼び寄せる申請を行い、許可されると“認定証明書”が発行されますが、この証明書が発行されてからもまだ手続きがあります。この手続きについて今回は説明していきたいと思います。