記事更新日:2020年06月03日 | 初回公開日:2018年11月12日
ビザ(在留資格)について グローバル用語解説 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報 外国人採用・雇用 外国人留学生の採用帰化申請とは、外国人の方が日本国籍を取得することを指します。日本は二重国籍を認めていないので、日本国籍を取得する場合には、現在お持ちの国籍を喪失することになります。国によって異なりますが、申請をする段階で国籍証明書を提出することになり、この国籍証明書には日本国籍を取得した際に、その国の国籍を喪失する旨の記載などがございます。申請をした段階では、まだ国籍を喪失したことにはなりませんが、許可の通知が自宅に届いた時点では日本国籍を取得していることになるので、同時に他の国の国籍はなくなることになります。ここでの注意点として、日本人と結婚をして配偶者になったとしても、日本国籍を取得できるわけではありませんので間違えないようにしてください。国籍変更は本人にとっても、日本国にとっても重要なことですので、帰化申請の要件も厳しく書類なども多く必要になってきます。
要件はそれぞれのステータスによって変わってきますが、一般的には下記となります。
【帰化申請の要件】①日本に5年間継続的に住んでいる(うち3年間働いている)※アルバイト不可
②20歳以上であること
③素行が良好である
④生計を営むことができる
他にも状況に応じて要件は変わってきますが、一般的には上記4つになります。①は居住要件で、一般的には5年間日本に継続的に住んでいることが必要で、この継続的と言うのは、日本から多く出国していないことを指します。具体的には1回の出国で3ヶ月以上出ていないことなどを指します。また5年間のうち3年間は就労ビザをもって働いていることも必要になってきます。仮に10年間日本に居住している場合は、この3年間と言うのが、1年以上の就労経験に緩和されます。また日本人と結婚している方は3年の居住、在日韓国人の方は1年の居住に緩和されるなど、外国人のステータスによって居住要件は大きく変化致します。②の年齢については、基本的に未成年者は不可となっておりますが、親と一緒に帰化申請をする場合は、20歳以下であっても申請が可能になります。③の素行要件は、犯罪歴を指します。犯罪歴には、罰金や拘留を含めて交通違反も含まれるため、交通違反を多くしていると不利に働きます。交通違反について明確な基準はありませんが、一般の外国人で過去5年間のうち5回ほどあると審査は厳しくなってきます。また1回の交通違反であったとしても数十キロのスピード違犯などで一発免停などであれば、難しいです。④の生計要件については、しっかりと収入(申告上)があるかどうかを見られ、納税義務を果たしているかがポイントになります。個人事業主や会社経営者の方などで節税対策で赤字申告やゼロ申告などをしていると、どのように生計しているのかが明確でないので、帰化申請の許可は難しいとお考えください。この場合には、修正申告をして、納税をすることで解決される場合もあります。
帰化申請とは、日本人となることです。日本人として生活していくにあたって、日本のルールを守っていける人なのかが審査されることになります。日本人となった後に、日本国に迷惑(素行や生計などで)をかけてしまう人には日本国籍を認めないので、その点を基準にして判断されると良いかと思います。
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塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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