短期滞在から就労ビザへ切り替えられるのか?【ルールの変更点と現状】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年08月29日

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海外在住の外国人を雇用しようとした際に、認定証明書の申請をしていると審査時間がかかるので、先に短期滞在で入国をして就労ビザに変更する方法が以前はありましたが、現在はできなくなっています。

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短期滞在からの変更申請

 短期滞在とは、旅行や親族訪問・短期商用などの種類がある一時的に日本に入国ができる種類のビザですが、この短期滞在には制限がございます。それが、短期滞在で日本に入国した者は、その短期滞在中に他のビザに変更することができないというルールです。短期滞在はあくまでも一時的入国であり、短期滞在で決められた期間を過ぎる前に日本から出国することを約束して日本への入国を認めているものになりますので、短期滞在中に他のビザに変更を認めてしまうと、その制度を悪用する人が出てくることもあり、原則認められておりません。これは原則として就労ビザだけでなく、全ての種類のビザで禁止されております。

短期滞在者の変更申請の今までの対処法

近年までは、前項で述べたように短期滞在からの変更申請は認められていなかったものの、海外から呼び寄せる申請(認定証明書交付申請)は短期滞在中であっても申請することは可能ですので、この申請をして許可が短期滞在中におりれば、許可後に発行される「認定証明書」の原本とともに、もう一度変更申請をすることで、実質一度も日本より出国することなく短期滞在から就労ビザへの変更が可能となっておりました。これはあくまでも例外的なやり方であり、地方入管の一部ではこの例外も認めていないところもございました。東京の品川にある東京入管はこのやり方を受け入れてくれておりましたが、近年審査の運用方法に変化がございました。

最新の入管の対応

 ビザの管理をしている入管は、2019年4月に組織変更があり、以前の入国管理局から、出入国在留管理庁に名前が変更され、近年の外国人増加に伴いビザ申請の強化で組織が大きくなりました。出入国在留管理庁になると同時に、今までは認めてこなかった単純労働でビザ取得を可能にする「特定技能」の在留資格に新設など、大きく運用方針を変更しており、その中で今まで東京入管で例外的に認めていた、短期滞在中に認定証明書の発行を受けた者の変更申請を認めない方針に変わりつつあります。これは日本全国の出入国在留管理庁の運用方針を統一することも目的とされていると思われます。まだ、担当官や入管の相談窓口で対応してくれる職員によっても多少違いはあるようですが、短期滞在中から認定証明書交付申請を経て変更申請をする場合、変更申請自体を拒否されるケースや、変更申請をしても不許可になるケースがあるようです。万が一変更申請が不許可になってしまうと、認定証明書の効力もなくなってしまい、また認定証明書交付申請から始めなければならないなどの最悪の事態に陥る可能性もありますので、短期滞在中の外国人を採用しそのまま日本に滞在しながらビザ取得をしていくことを検討されている企業は、事前に入管と相談をしながら進めることをお勧め致します。

さいごに

 ここまで述べてきた短期滞在中からの変更申請ですが、現状締め付けが厳しくなっているのが就労ビザのみで、その他身分系ビザ(配偶者や定住者など)には現状影響は出ていないものの、今後影響が出てくる可能性と予想され、「知り合いから聞いた」「以前はできた」などのみで申請を進めていくと途中でトラブルになることも考えられますので、入管の運用状況は随時確認をするように心がけてください。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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