配偶者ビザから就労ビザに変更する際の注意点【離婚・死別時】

記事更新日:2020年06月05日 初回公開日:2019年09月06日

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配偶者ビザを持つ外国人は就労の制限がないので、日本人と同じように自由に仕事を選び働くことができますが、離婚をしてしまった後に引き続き日本で働く場合にはビザを変更する必要があります。

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配偶者ビザとは

 配偶者ビザとは、日本人もしくは永住者と結婚して日本に住んでいる配偶者またはその子が持つビザになります。正式には「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」と呼ばれ、このビザを持っている外国人には就労の制限はございません。ですので、一般的に外国人に禁じられている単純労働の仕事をすることも可能で、留学生などが持つ資格外活動許可(アルバイトができる権利)で制限されている週28時間以内でないといけないと言った時間の制限などもございません。ですがこの配偶者ビザは、あくまでも日本人または永住者に紐づいているビザですので、日本人または永住者と何らかの理由で別れてしまった場合は、他のビザに変更するか日本より出国しなければなりません。ここで言う別れるとは、「離婚」「死別」などを指します。

配偶者ビザから変更できるビザの種類とは

 それでは「離婚」「死別」等によりビザを変更しなくてはいけなくなった場合に、どのようなビザに変更が可能なのでしょうか。ビザ変更は、必ずしもできるというわけではなく、一定の条件をクリアした人でないとビザの変更は難しいです。一般的に変更を検討する場合は「定住者」または「技術・人文知識・国際業務」のビザとなります。定住者の場合は、配偶者ビザと変わりなく就労制限がないビザなので、このビザに変更できれば今までと変わりない生活が可能になりますが、この定住者ビザ取得には一定の要件があります。今回、定住者に関して詳しくはご説明しないのですが、簡単に言うと日本での「結婚生活歴」「相手との間に実子がいるか」などがポイントになってきます。日本での結婚生活歴が長いと生活の基盤が日本になっているということで定住者ビザを認めてくれる可能性は高くなります。参考までにこの結婚生活歴の目安は3年です。必ずしも3年経ってないといけないかというとそうではありませんが、1年半などでは難しいとお考えください。ですが、結婚生活が1年半であっても定住者ビザが取得できる場合があります。それば、日本人との間に実子がおりその子の養育のためといった特別な事情があるケースになります。
 次に技術・人文知識・国際業務ですが、これは一般的な就労ビザのことを指しており、一般の就労ビザに変更するということは就労ビザの要件「学歴」と「職務内容」が大切になってきます。ですので、今まで単純労働のお仕事をしていた方は、今までの仕事をこの先もしていくことはできず就労ビザが取れるお仕事に切り替えなければならなくなります。

離婚や死別をしたらすぐにビザを切り替えなくてはいけないのか

永住者以外の外国人は、日本に目的があってその目的に応じてビザが発給されています。ですので、その目的が消滅した時にはその旨を入管に届出なければなりません。これは任意ではなく義務であり、この届出は現在厳しく見られており、届出をしていない場合には更新手続きの際に影響が出てくることが多くなっております。そして配偶者ビザの場合は、離婚または死別などでビザの目的が失われてから14日以内に入管への届出及び6か月以内にビザ変更などをしなければなりません。この6か月を過ぎると現在のビザを入管の職権により取消すことが可能になる期間となり、取消されずビザが残っていたとしても6か月後も引き続き日本に滞在していると次回の更新時に影響が出ることがあります。実際、取消されなければ日本にいることは可能ですが、6か月後からは仕事も原則してはいけませんので、仕事をしていることが判明すると在留状況不良でこちらもビザ更新時の手続きが難しくなります。
 現在のビザの目的が消滅してしまった際には、まだビザの期限が残っていたとしてもなるべく早めにビザの変更などの手続きを取ることをおすすめいたします。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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