就労ビザの在留期限について【在留資格と更新】

記事更新日:2020年06月22日 初回公開日:2018年09月11日

ビザ(在留資格)について 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報

日本に長期に在留するためには在留資格(ビザ)が必要ですが、在留資格には主に“1年・3年・5年”という3種類の在留期限があります。どういった基準でその年数が決まるのか理解しておきましょう。

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就労ビザの年数

 これは就労ビザに限ったことではありませんが、外国人が日本に中長期的に滞在しようと思った際には在留資格(ビザ)が必要になります。在留資格には在留期限があり、その期限までは在留資格内の活動ができることになりますが、この期限は就労ビザで言うと、「1年間」「3年間」「5年間」の3種類があります。もちろん5年間をもらえた方が、更新申請をする手間も省けるのでいいのですが、ではどういった方が5年や3年といった長い期間の在留資格がもらえるのでしょうか。 これは5年間を希望したとしてももらえるものではなく、その判断は、主には会社の安定性と継続性そして外国人が行う業務内容が関係してきます。

安定性と継続性について

会社の安定性と継続性とは簡単に言うと“設立何年で業績はどうか”ということです。やはり設立間もない会社ですと倒産するリスクなども考えられますし、設立間もない会社でなくても、決算上債務超過や数年間赤字が続いていることが見受けられると、外国人に給与を支払い続けられるかも不安な点が出てきます。そのような状況になると、外国人が退職するリスクも高いと判断され、様子を見る為に1年間の期限となったりします。

業務内容について

単純労動が疑われる業種などですと、短い在留期限を付与して実態を見極めながら更新させるか判断していたりします。

長期の在留資格(ビザ)を出すリスクについて

 入国管理局が慎重に審査をして、在留期限を決めるにはいくつか理由があります。その中でもよくあることとしては、長期の在留資格を付与して、すぐにその会社を辞めてしまうことです。原則としては、退職や転職をした際には、14日以内に「所属機関変更の届出」を入国管理局に届出る必要がありますが、この手続きを知らない会社・外国人も多いです。またこの届出をすると入国管理局に状況を把握されてしまい、本来の在留資格とは違う活動をしていると3ヶ月後から取消対象期間となり、今の在留資格を取り消される可能性があることから、あえて届出ていないという外国人もいます。この判断はあくまでも現状は良いまでも、更新申請の際に届出不履行ということで不利に働きますので届出はするようにしてください。(届出なので、審査などはございません)
 こういった側面から、長期の在留資格を付与すると、実際に申請した内容とは違った活動をする外国人が多く見受けられるため、会社の安定性や継続性・業務内容などを総合的に判断して、期限の年数は判断されています。

就労ビザの更新について

 在留期限が来る前に、引き続き同じ内容で日本にて活動したい場合には更新手続きをする必要があります。この更新手続きは、入国管理局より案内があるわけではなく、自分で期限を把握して申請する必要があります。ちなみに在留期限の3ヶ月前から手続きすることが可能ですが、この期限を過ぎてしまうとオーバーステイになってしまいますので十分に注意してください。

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    この記事を書いた人

    塩野 豪(しおの ごう)

    行政書士塩野豪事務所の代表。
    外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
    人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

    HP:行政書士法人フォワード

    ビザプロ

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