就労ビザの種類について【外国人と職種も】

記事更新日:2021年02月19日 初回公開日:2017年09月26日

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就労ビザでは一般的な「技術・人文知識・国際業務」の内容と、それ以外の就労ビザの種類について解説いたします。

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その1 技術・人文知識・国際業務ビザとは

 就労ビザはブルーカラー(単純労動)の職種では許可が出ず、ホワイトカラー職種にのみ許可がおります。ホワイトカラー業務のオフィスワーク等の仕事であれば、この「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)のビザに当てはまることが多いです。現在「技術・人文知識・国際業務」のビザで日本に在留している外国人は、2016年末で161,124人(出典:法務省・外国人統計)にものぼります。もともとは「技術」と「人文知識・国際業務」という形で分かれていたビザでしたが、平成27年4月の法改正によって1つのビザに統一されてできたものですが、許可基準についての変更は特にはありません。

 では「技術・人文知識・国際業務」ビザとは具体的にどういった職務内容のことを指しているのでしょうか。このビザには幅広い業務が含まれているので、すべてを記載することはできませんが、イメージできるものを記載します。

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技術  :エンジニア職(プログラミングや建設の設計者など)
人文知識:営業・マーケティング・経理・広報宣伝・デザイナーなど
国際業務:通訳・翻訳業務(語学教師・海外との取引や外国人対応要員業務など)

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 エンジニア職の中でも、入国管理局が掲げる各国で取得ができる情報処理技術等の資格を持っている方は、学歴要件が不要になります。
 人文知識にあたるものは、主に経済学部や商学部等でマーケティングや会計を学んでいる方に多いです。
 国際業務にあたるものとしては、短大以上を卒業している方で母国語を使用する職務内容であれば、専攻とのリンクは不要になります。

その2 技能ビザとは

 技能ビザとは、熟練した技能を持つ外国人に与えられるビザで、具体的にはコック(調理師)・スポーツトレーナー・パイロット・大工等が上げられます。この中でも技能ビザで申請が多いのが、コックです。コックとして技能ビザをとるには、経験年数が10年必要で、外国料理店での経験値である必要があります。具体的には中華料理店・タイ料理店やベトナム料理店などのことを指します。(タイ料理店のみ5年の実務経験で可)この実務経験には、外国の教育機関で調理や食品製造に関する科目を専攻した機関を含みますが、実務経験を偽装したり、コックでの不法入国が多く発生しているため、外国人の実務経験・業務内容について疑念を持たれないように証明していくことが必要になります。

その3 企業内転勤ビザとは

 このビザは、海外にある本社または資本関係がある支店から、日本へ外国人社員を呼び寄せる場合に申請するものになります。業務内容は、「技術・人文知識・国際業務」にあたる職務内容であれば可能で、技人国との違いは学歴要件がないということです。(企業内転勤でも単純労働は認められません)最終学歴が高校卒業・中学卒業であっても取得は可能です。その代わりといってはなんですが、企業転勤ビザならではの要件として、海外の本社や支店で転勤直前に継続して「技術・人文知識・国際業務」に当たる業務を1年以上の勤務実績があることが条件になります。

さいごに

 就労ビザと一言で言っても、働く内容によって申請するビザが変わってきます。職務内容によっては、違うビザで要件が当てはまることもありますので、広い視野で考える必要があります。その他の就労できるビザで言うと、起業する場合の「経営・管理」というビザもあります。こちらは資本金500万円を準備する必要があるなど、要件が技人国等に比べると厳しくなっています。

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    この記事を書いた人

    塩野 豪(しおの ごう)

    行政書士塩野豪事務所の代表。
    外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
    人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

    HP:行政書士法人フォワード

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