記事更新日:2020年06月08日 | 初回公開日:2017年10月18日
ビザ(在留資格) ビザ(在留資格)について 外国人採用・雇用 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報 外国人留学生の採用就労ビザの取得要件の最重要ポイントとして、学歴要件があります。学歴要件とは、大学院・大学・短大・専門学校を卒業していなければならないというものです。この学歴要件には、外国人の母国や海外の大学等で取得した学位も含めることができますが、日本語学校のみの学歴だけでは学歴要件は満たしません。そして、専攻していた内容と日本の企業で従事しようとする職務内容に関連性があることが必要になってきますが、審査の面から話をすると、大学以上の学歴がある留学生は、この職務内容との関連性については緩やかに審査されます。一方、専門学校卒の留学生には専攻と職務内容とに関連性があることが強く求められます。そして、専門学校に関しては、すべての専門学校が就労ビザを取得できるものではなく、専門性があるとしても単純労働(ブルーカラー)の仕事と見なされてしまうものや、そもそも現在日本にあるビザ種類に該当しないものがあり、許可がでないものが存在します。その内容を詳しく見ていきましょう。
例えば、「美容」「ヘアメイク」「調理」「保育士」と言った分野は、専門性はあるのですが、日本にはそれに該当するビザがないのが現状です。介護福祉士については、今年(2017年)の9月から施工された「介護」ビザによって取得が可能になりました。
美容系の専門学校だと、「美容師・エステティシャン・ヘアメイク」、教育系の専門学校で言うと、「保育士・幼児教育(英語教師としては除く)」等、服飾や家政の専門学校は、「手芸・家政婦」等、製菓・調理の専門学校の場合「洋菓子メーカーの菓子製造部門・シェフの見習い」等、音楽や演劇系の専門学校は「声優」などが考えられますが、これらすべて該当するビザがないので就労ビザを取得することはできません。ちなみに服飾・家政の専門学校を卒業して、デザイナーとして働くのであれば、「技術・人文知識・国際業務」のうち国際業務に該当するので就労ビザの取得は可能です。
この学歴と職務内容の関連性についてですが、最終学籍でリンクしていなくても大丈夫です。例えば、日本に来る前に本国で大学を卒業していて、日本では上記の就労ビザがとれない専門学校を出ていたとしても、本国の大学等で専攻していた内容が職務内容と関係があれば、就労ビザの取得は可能です。外国人留学生は、日本での学歴のみで就労ビザの可否が判断されると勘違いしている方もいて、履歴書に書くのが面倒なので本国での学歴を省いている方もいるので、面接の際に学歴を再確認してみると良いと思います。
専門学校には2年制と4年制のものがありますが、考え方としてはどちらも同じです。2年制の専門学校を卒業した場合は専門士、4年制の場合は高度専門士”の学位を取得できますが、4年制だからと言って途中で退学等してしまうと学位をもらえませんので、就労ビザへの変更もすることはできなくなりますので、ご注意ください。
また学位の考え方ですが、以前取得しているものでも有効ですので、例えば留学生として数年前に日本に来ていたが、現在は本国に戻って仕事をしていたとしても、数年前に取った学位は有効に働きますので、職務内容との関連性が問題なければ就労ビザの取得は可能になります。
専門学校は、大学と比べて厳しく審査されるので、外国人留学生の雇用をする際は事前に専攻の科目を外国人からの口頭だけでなく、成績証明書等で確認しておくとよいでしょう。採用を決めてから、ビザが取れないなどのトラブルを避けるためにも、日本人を雇用する場合よりも丁寧な対応が必要とされます。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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