記事更新日:2020年06月03日 | 初回公開日:2019年11月19日
ビザ(在留資格)について 外国人採用・雇用 ビザ(在留資格) 外国人留学生の採用
外国人が日本で働くためには働くためのビザ(通称:就労ビザ)を取得する必要があり、その就労ビザの中でも一番取得件数が多いのが「技術・人文知識・国際業務」と言われる在留資格(ビザ)になります。そしてこのビザの中でも「国際業務」というのは、日本人にはない外国人の個性や感性、感受性を活かすことができる仕事内容を行う場合に取得できるものになります。
➣国際業務に該当する内容
①翻訳
②通訳
③語学教師(民間の学校の教師は除く)
④広報
⑤宣伝
⑥海外取引業務
⑦服飾・デザイン
⑧商品開発
⑨上記に付随する業務
一般的には国際業務と言うと、「翻訳」や「通訳」が一番イメージされやすいと思いますが、この業務は業務内容から見て日本語能力が求められます。参考にして頂きたい基準としては、日本語能力試験N2以上またはBJTビジネス日本語試験の400点以上となります。さらに翻訳通訳業務以外にも国際業務には該当する業務内容が多数あり、英会話スクールや中国語スクールといった語学学校の先生もよくある内容です。他には、日本にはない文化や思考などを参考にしたりマーケティングの要素を背景とする広報・宣伝業務についても該当します。これは業務において、売上アップのための宣伝業務や新規開拓において必要なマーケティング業務も該当範囲となっております。
基本的には国際業務の就労ビザを取得するためには、実務経験として3年以上の実績が必要とされておりますが、これは大学を卒業し学士の称号を取得しているとこの実務経験は免除されます。このことから、大学を出ていなくても国際業務に当てはまる業務を3年以上行っていたことの証明ができれば、学歴がなくても国際業務のビザの取得ができる可能性があります。ここでいう実務経験というのは、アルバイトやパートでの経験は含まれず、正社員や契約社員として勤務していたことが必要となってきますので、実務経験の証明についてはご注意ください。
この国際業務の業務で外国人を雇用しようとした際のその他注意点についてお伝えしていきたいと思います。まず初めには雇用形態です。これは正社員や契約社員、派遣社員どれであっても大丈夫です。このように雇用形態に縛りはないですが、就労ビザという概念からアルバイトやパートなどと言った雇用形態は認められておりません。そして国際業務の仕事の内容柄多くなってくるのが海外出張かと思います。就労ビザを取得したけれど、海外出張で日本にほとんどいなかったケースなどでも就労ビザの取得は可能ですが、日本で就労ビザを取得する必要性などを説明することも必要となり、更新申請の際には必ず日本に戻ってきて行う必要がでてきます。
この国際業務という内容は、高度専門職と言われる高度な専門的な能力をもつ人物について様々な優遇措置が与えられるハイスキル人材に与えられるビザからは除外されております。上記で説明をしてきた国際業務のみの仕事のみをしている場合には、その他の条件がそろっていたとしても高度専門職について該当性がないと判断されてしまう場合がございます。ただし一般的には例えば翻訳通訳業務だけを行うだけというよりかは、他の業務と掛け合わせて働かれている方が多く、国際業務というビザについては、技術・人文知識・国際業務という技術・人文知識というビザと合わさった内容のビザとなっているため、語学教師といった明確に国際業務であるという判断ができない限りは認められることもございます。
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塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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