記事更新日:2020年06月22日 | 初回公開日:2018年06月25日
人事・労務お役立ち情報 ビザ(在留資格)について グローバル経済外国人が日本で会社を作る場合、日本に正規のビザを持って滞在しているのか・外国にいるのかによってやり方が変わってきます。
海外在住の外国人が日本で会社設立する場合は、基本的には日本在住の協力者が必要になります。問題となる点は、日本で口座を持っているかということです。会社設立をする際は、資本金を口座に振り込んで証明することになりますので、日本に口座がないとその作業ができません。海外にいながら日本の口座を作ろうとしても、基本的には銀行側に拒否されてしまいできません。
短期滞在で日本に来日して口座を作ろうとしても、中長期的なビザ(3ヶ月以上のビザ)を持っていなければ作ることはできず、例えば中国在住の方で中国銀行の日本支店の口座を作ろうとしても同じで、基本的には認めてもらえません。ではどうするべきかと言うと、日本にいる口座を持っている友人等に協力してもらうことになります。
方法としては、友人の口座に資本金500万円を振り込み、それを資本金としてみなしてもらうのです。500万円を振り込むので、友人に持ち逃げされるなどのリスクも少なからずあるので、信頼できる方でなければ危険です。加えて、設立する会社に関係のない方の口座に振り込んでも意味がないので、その友人には、一時的ではありますが会社の役員等に入ってもらい会社設立をすることになります。ビザが取得できた後、友人は役員をおりることが可能です。
また経営管理(ビジネスビザ)には、4カ月というビザがあり、このビザを取得すれば日本で口座が作れるのですが、現実的には形だけで、この4カ月のビザを取得することはほとんどできません。なぜかと言うと、この申請に際しても会社設立を進めている証拠を示す必要があり、口座がない以上、会社設立を進めることはできないので、実質取得が難しくなっています。
外国人の方がすでに日本にいるのであれば、割とスムーズに会社設立を行なうことが可能です。日本に口座がなければ設立をし、お持ちであればその口座を使用します。会社設立の流れは、ざっとですが下記になります。
①定款を作成する
②定款の認証を行なう(公証役場)
③資本金を振り込む(自分の口座)
④登記(法務局)
外国人の場合の注意点は、資本金の出所です。どのように準備したのかが大切で、見せ金では会社設立はできますが、ビザはつくれませんのでご注意ください。
将来的な部分にはなりますが、役員報酬は少なくても月額18万円ほどは会社が赤字であってもビザのために必要となりますので、会計士に言われて役員報酬0円にしていると、1年後の更新の際に許可されませんのでご注意ください。
資本金500万円をどのように集めたのかが最重要ポイントにはなりますが、そのほかには会社の実態を示すために事業計画書と収支計画書を作成します。入国管理局の審査では、ペーパーカンパニーではないのか・収益はどのように確保するのか、などの視点での審査も入ります。外国人の方ですと、貿易関係のビジネスをする方が多いですが、どのビジネスにしてもツテなどがなければ、ビジネスを成長させていくことは難しいですので、ビザの為にお金を用意して会社を作るという内容ではビザ取得はできません。
人脈を活かして集客を行なう場合はその証拠を、ネットで集客する場合はその計画を素人でも分かりやすいように説明します。それと合わせて1年間の収支計画書も作ります。年間を通して利益が出ている必要があり、計画の段階でマイナスになっていると、現実はさらにマイナスになる可能性があるのでビザ取得は難しくなります。
「日本語+英語+さらに語学が堪能な社員の採用」「海外の展示会でプレゼンが出来る人材」「海外向けサービスのローカライズ出来る人材」「海外向けWebサイト構築・集客」など、日本語も堪能で優秀な人材へのお問い合わせが当社に相次いでいます。
この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
この記事を読んだ方は次のページも読んでいます。