赤字決算企業が外国人雇用する時の注意点【債務超過】

記事更新日:2020年06月08日 初回公開日:2018年04月30日

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外国人就労ビザを取得する際には、カテゴリー1からカテゴリー4まで分けられているように企業の規模や業績によっても審査にかかる時間や許可・不許可に関わってきます。

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カテゴリーについて

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)を申請する際に、会社規模や業態に応じて必要書類の簡略化が認められており、そのカテゴリーは4つに分けられています。

【カテゴリーについて】

▽カテゴリー1

1.日本の証券取引所に上場している企業
2.保険業を営む相互会社
3.日本又は外国の国・地方公共団体
4.独立行政法人
5.特殊法人・認可法人
6.日本の国・地方公共団体の公益法人
7.法人税法別表第1に掲げる公共法人

▽カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

▽カテゴリー3

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

▽カテゴリー4

カテゴリー1~3に該当しない団体・個人(新設会社等)

 上記のように区別されており、これは会社の安定性・継続性を見るものでもあり、実際に外国人雇用の実績が多い会社であれば、審査が短かったり緩やかに審査されたりする傾向があります。

赤字決算企業での外国人雇用は影響があるのか?

 就労ビザの要件の1つに会社の安定性と継続性という基準があります。これは、外国人を雇用したけれど、給与の未払いや倒産してしまっては、雇用された外国人が路頭に迷ってしまう可能性があるからです。そこで問題となってくるのが、赤字決算だった場合です。明確にどの程度の赤字だと不許可になるのかという基準はないのですが、1つ言えるのが債務超過の場合のビザ取得は難しいです。単純に決算が赤字というだけで不許可になるものではありませんが、企業としての体力や将来性をしっかりと理由書や事業計画書で示していく必要があります。審査の上では過去の事実も大切ですが、未来の計画の実現可能性を重視する傾向にありますので、外国人を雇用することによりどのように事業展開ができ、貴社にとってどう影響を及ぼせるのか、ここがポイントになります。

審査の実態

 就労ビザの要件は、学歴(学んだこと)と職務内容とに関連性があることです。ここは必ず証明する必要がありますが、次に大きく影響を与えてくるのが会社の信用度です。外国人をすでに多く雇用し売上規模もある会社は、ある程度審査が緩和される傾向にあります。逆に初めての外国人雇用であったり、過去に外国人雇用に関するルールを守っていなかったりすると、入国管理局にはデータが残っているので厳しく審査されます。入国管理局が示しているルールにのっとり、偽りなく手続きをしている会社には緩やかに審査される傾向にあります。ですので、目先のことだけでなく将来的に考えて申請をするようにしてください。

 審査は入国管理局の審査官が行います。この審査官はもちろん1人ではなく複数人おり、審査官によって厳しさが変わってきます。本来審査官によって審査レベルが変わってはいけませんが、個別具体的に審査されるので、審査基準があったとしても審査の厳しさにムラができてしまうのが現実だと思います。そうなると比較的緩く審査をしてくれる方にお願いしたいと思うところですが、もちろん我々専門家であったとしても審査官をこちらで指名することはできないので、誰に審査されても問題がないように証明するようにしましょう。

 

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ネットにある情報について

情報化社会になりネットには多くの情報があり、とても便利になりました。ただ、情報量がありすぎてどの情報を信用していいかわからなくもなっています。入国管理局の審査基準も日々少しずつ変化をしています。周りの知人に聞いて、過去の申請では大丈夫だったからと安易に申請してしまうと、入国管理局にそのデータが残ってしまい次回以降、信用を取り戻すのに苦労したりするので、ネット情報もしっかりと最新の情報かどうかを確認して参考にするようにしてください。

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    この記事を書いた人

    塩野 豪(しおの ごう)

    行政書士塩野豪事務所の代表。
    外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
    人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

    HP:行政書士法人フォワード

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