記事更新日:2020年06月03日 | 初回公開日:2019年10月01日
ビザ(在留資格)について 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報 グローバル用語解説 外国人留学生の採用
高度専門職ビザとは、優秀な外国人人材にもっと日本で活躍してもらうために、入管が定めたポイントの点数によって付与され、他の就労ビザとは違う優遇措置が受けられるものになります。高度専門職ビザは“高度人材”と呼んだりもしますが、入管が高度人材に自ら認めてくれるわけではなく、外国人側から“私は高度人材に該当します”と主張し、申請していく必要があります。ここでの注意点としては、誰でも高度人材の申請ができるわけではなく、東京入管の場合は事前に就労ビザの相談窓口でプレチェックを受け、そのプレチェックの結果、高度人材の該当性があるかもしれないと判断されてようやく本来の申請ができるようになります。先述しました通り、高度人材には、入管が指定するポイント計算表のポイント70点以上なければならず、明らかに該当性がないものについては、プレチェックではじかれてしまいます。
高度専門職ポイント計算表は下記よりダウンロードが可能です。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html
※出典、法務省入国管理局
高度専門職ビザを申請できるのは、「海外在住の外国人」「留学生」「すでに就労ビザを持っている外国人」すべての方が対象です。
高度専門職ビザは就労ビザの一種ではあるものの、イメージとしては「就労ビザ+高度専門職ビザ」といった形で、就労ビザに加えてさらにもう一つ優遇を受けるために高度専門職を申請すると言った形になります。ですので、仮に「高度専門職ビザ」が不許可になってしまっても、「就労ビザ」はまだ残っており、この就労ビザの要件に問題がなければ、高度専門職ビザは取得できませんが、就労ビザは取得できますので日本で働くことが可能になります。
ここで疑問になるのが、高度専門職ビザが不許可になってしまった場合、申請は同時に2つはできないので、就労ビザを再度申請し直さないといけないかという点になりますが、高度専門職ビザの結果が出た後に就労ビザの申請では時間がかかってしまいますので、入管は高度専門職ビザが難しそうであれば、その時点で正式に結果を出す前に申請者に連絡をし、「就労ビザの申請書を記入して郵送してください」といったような指示がございます。そこで就労ビザの要件に問題がなければ、高度専門職ビザではなく、就労ビザの申請にそのまま切り替えて審査してくれることが多いです。/p>
転職などで高度専門職ビザを持っている外国人を採用した場合は、必ず新しく高度専門職または就労ビザの申請を入管にしなければなりません。高度専門職ビザの場合は、ポイントを満たしていることが条件で取得できるビザになりますので、転職後の会社でもポイントは問題ないか審査する必要があり、まだ在留期限が残っていたとしても必ず新しくビザ申請をするようにしてください。
一般的な就労ビザであれば、まだ就労ビザの在留期限が残っているのであれば、転職した旨の届出は必要になりますが、転職後に必ず就労ビザの申請をし直さないといけないわけではありません。就労ビザの場合は、法律上は任意となっておりますがコンプライアンス的に「就労資格証明書」というものを申請される会社も多くなってきています。
「日本語+英語+さらに語学が堪能な社員の採用」「海外の展示会でプレゼンが出来る人材」「海外向けサービスのローカライズ出来る人材」「海外向けWebサイト構築・集客」など、日本語も堪能で優秀な人材へのお問い合わせが当社に相次いでいます。
グローバル採用ナビ編集部では外国人の採用や今後雇い入れをご検討されている皆様にとって便利な「就労ビザ取得のためのチェックリスト」をご用意いたしました。また、在留資格認定申請書のファイル(EXCEL形式)もこちらよりダウンロード可能です。
他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。
塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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