特定技能ビルクリーニングで外国人を雇用するには?【業務内容・ホテルのベッドメイキングは可能?】

記事更新日:2020年08月17日 初回公開日:2020年08月13日

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特定技能「ビルクリーニング」を知っていますか。特定技能「ビルクリーニング」とは、外国人が日本でビルクリーニング分野に従事し得ることができる在留資格のこと。近年ビルクリーニング分野は深刻な人手不足に陥っており、2019年から特定技能制度を利用できる業界の1つとして認められました。現在ビルクリーニング分野では特にベトナム人の外国人労働者が多く働いています。今回は特定技能「ビルクリーニング」の概要や業務内容、近年のビルクリーニング分野の状況や問題点について詳しくお話ししていきます。

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特定技能「ビルクリーニング」とは

ビルクリーニング分野で外国人が働けるビザ

特定技能「ビルクリーニング」とは、ビルクリーニング分野で外国人が働けるビザのことを指します。外国人が日本で住む場合は在留資格が必要です。その在留資格の1つに特定技能「ビルクリーニング」があげられるでしょう。そもそも特定技能とは2019年4月から施行された新しい在留資格のこと。特定技能を利用することで日本の産業の中でも特に人手不足が深刻化している14の業界で外国人労働者を雇用できるようになりました。現在では約4000人もの外国人が特定技能制度を活用し日本で暮らしています。

特定技能1号の対象になっている

特定技能は1号と2号の2種類に分類され、特定技能「ビルクリーニング」は特定技能1号の対象になっています。ビルクリーニング業以外にも特定技能1号の対象業界には建設業や農業、宿泊業、自動車整備業などがあります。特定技能の1号と2号には在留期間の長さや対応業界など、いくつか異なる点があるので注意しておきましょう。特定技能2号の場合在留期間の上限は設定されていませんが、対象となるのは建設業と造船・舶用工業の2業界のみ。ビルクリーニング業で外国人を雇用したい場合は、最長でも5年間の在留資格が与えられる特定技能1号を利用するようになるでしょう。

ビルクリーニング分野の現状

清掃が必要なビルが増える中人材不足

ビルクリーニング分野は清掃が必要なビルが増える中、ビルクリーニングに従事する労働者が足りないことが問題視されています。事務所や学校、興行場、店舗など延べ面積が3000平方メートル以上ある特定建築物は年々増え続けています。それに対し、ビルの清掃員の有効求人倍率は平成29年度時点で2.95。平成25年度の有効求人倍率は1.60だったことから、近年人手不足がより深刻化していると言えるでしょう。ビルクリーニング業の人手不足が今後も続くと、ビルの衛生状態の悪化から客足が遠のくことも有り得るかもしれません。

37%が65歳以上の従業員

ビルクリーニング業に従事する者の37%が65歳以上の従業員であることも問題となっています。全国ビルメンテナンス協会は平成17年にビルクリーニング業界を支えるため、ビルメンテナンス業高齢者雇用推進ガイドラインを作成しました。この結果、働く意欲の高い高齢者が多くビルクリーニング業に従事できる環境となりました。しかしビルクリーニング業に従事する高齢者以外の労働者が集まらない状況が依然として続いています。このような状態が続くと今後もビルクリーニング業界の労働者の多くが高齢者となり、人手不足がより深刻化していくことでしょう。

特定技能「ビルクリーニング」の目的

ビルクリーニング分野の人手不足解消

特定技能「ビルクリーニング」が生まれた目的に、ビルクリーニング分野の人手不足の解消があげられるでしょう。先ほどもお話ししたようにビルクリーニング分野に従事する労働者の多くは高齢者。毎年ビルクリーニング分野の有効求人倍率も高くなり、今後も人手不足が懸念されるでしょう。これらのことから特定技能制度を設置し、外国人労働者の雇用を積極的に行うことでビルクリーニング分野の衰退に歯止めをかけようとしています。特定技能制度を活用し、2020年3月時点で27人もの外国人がビルクリーニング業界で働きながら日本で暮らしています。

即戦力人材の確保

特定技能「ビルクリーニング」が導入された目的に即戦力人材の確保もあげられるでしょう。特定技能制度を利用してビルクリーニングに従事したい外国人は、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格する必要があります。この試験に合格するとビルクリーニング業務の基本を理解できているとみなされます。特定技能を利用して雇用した外国人労働者は未経験の労働者よりも、ビルクリーニングに関する専門的な知識を持っているため即戦力として活躍してくれることでしょう。

特定技能「ビルクリーニング」の外国人を雇用する際の条件

建築物清掃業か建築物環境衛生総合管理業の登録

特定技能「ビルクリーニング」を活用し外国人を雇用する条件として、建築物清掃業か建築物環境衛生総合管理業のどちらかに登録をしなければならない点があるでしょう。建築物清掃業は建築物の床などの清掃を行っている事業のこと。一方、建築物環境衛生総合管理業は建築物の清掃はもちろん、点検や補修、空調機器の整備や運転を行う事業を指します。特定技能制度を利用して外国人を雇用したい企業は、まず初めにこの2つのどちらかに登録しなければいけない点を覚えておきましょう。

ビルクリーニング分野特定技能競技会の構成員

特定技能「ビルクリーニング」を活用し外国人を雇用したい場合、ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員にならなければいけません。ビルクリーニング分野特定技能協議会は、特定技能制度を利用し外国人労働者を雇用する構成員たちが連携できる仕組みを作る目的で設立されました。ビルクリーニング分野特定技能協議会の加入に費用は掛かりません。しかし、制度を利用し外国人労働者を受け入れた日から4ヶ月以内にビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員にならなければなりません。登録を忘れないように注意しておきましょう。

厚生労働省の調査か指導に対しての協力

特定技能「ビルクリーニング」を活用し外国人を雇用する場合、厚生労働省の調査や指導に対して協力する必要があります。特定技能制度が始まったのは2019年4月。特定技能制度は比較的最近生まれた制度であり、まだ認知度も低く利用している外国人が少ないのが現状です。厚生労働省は日本の産業を支えるためにも年に何度か特定技能を利用している外国人や特定技能制度を活用し外国人を雇用している事業主に向けて調査を行っています。ビルクリーニング分野の発展や特定技能制度の利用者を増やすためにも、厚生労働省からの調査や指導には積極的に応じるようにしましょう。

特定技能競技会の行う調査か指導の協力

特定技能「ビルクリーニング」を活用して外国人を雇用したい場合、特定技能協議会の行う調査や指導に協力する必要があることも覚えておきましょう。特定技能協議会は外食業分野や介護分野、農業分野など特定技能制度を利用できる14分野それぞれの業界に設置されています。それぞれ管轄の省庁は違いますが、全て外国人労働者をうまく活用し外国人労働者を支援する目的で設立されています。外国人労働者への対応や雇用環境などを知るために必要に応じて特定技能協議会が調査や指導を行うことがあることを知っておきましょう。

特定技能「ビルクリーニング」の基本的な業務内容

作業の段取り

特定技能「ビルクリーニング」の業務内容に作業の段取りがあげられます。ビルクリーニングを行う際はまず作業の準備をしてから清掃に入る必要があるでしょう。特定技能制度を利用して雇用した外国人労働者も清掃の準備から取り掛かることができます。作業の段取りには清掃に使用する器具や資材の整備、備品や什器の取り扱いなどがあげられます。ビルクリーニング技能検定にも器具の使い方を問う問題があるため、基本的な器具の利用方法を分かっている外国人労働者が多いでしょう。

クリーニング作業

特定技能「ビルクリーニング」の業務内容にクリーニング作業があげられます。特定技能制度を活用した場合、外国人労働者は建築物内部の清掃全般を行うことができます。汚れのある場所や素材、汚れ方によって清掃方法や利用する器具、洗剤の種類は異なってくるでしょう。ビルクリーニング技能検定にも一般的なクリーニング方法について問う質問があるため、外国人労働者も基本的な知識はあると考えていいでしょう。しかしトラブルを防ぐためにも一度クリーニング作業を行う前には外国人労働者にレクチャーをした方が安心かもしれません。

特定技能「ビルクリーニング」でのホテルの仕事

ベッドメイキング業務も可能になった

特定技能「ビルクリーニングではホテルの仕事であるベッドメイキング業務も従事可能になりました。ビルクリーニングと聞くと清掃のみのイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし現在の特定技能「ビルクリーニング」は建物内の清掃だけでなく、ホテルの客室のベッドメイキングも作業の1つとみなされるようになりました。特定技能「ビルクリーニング」を利用して日本で働く際必要となるビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の問題にもベッドメイキングに関する問題が出題されています。

業界内外からの要望により認可された

業界内外からの要望により、特定技能「ビルクリーニング」の業務内容の一部としてベッドメイキング業務が認められるようになりました。特定技能制度が利用できる業界の1つに宿泊業があります。ビルクリーニング業界と同じく宿泊業も人手不足が深刻化し、労働者の定着率が低いことで現在問題となっています。宿泊業の仕事内容にはフロントやレストランでの接客やホテル内の清掃などがあげられるでしょう。特定技能「ビルクリーニング」でもベッドメイキング業務が取り扱えるようになったことで宿泊業の人手不足もカバーできる環境が整いました。

特定技能「ビルクリーニング」の外国人の採用方法

採用サービス会社から採用する

FULCAST GLOBAL

特定技能「ビルクリーニング」を利用して外国人を雇用したい場合、採用サービス会社である株式会社フルキャストホールディングスのFULLCAST GLOBALを活用するのもいいでしょう。人材サービスを多く展開している株式会社フルキャストホールディングスでは特定技能による外国人労働者の採用を支援するためFULLCAST GLOBALを運営しています。FULLCAST GLOBALの特徴は信頼性の高さです。FULLCAST GLOBALは出入国在留管理庁からも特定技能外国人の登録支援機関として認められているため、企業側も安心して利用することができるでしょう。

特定技能ナビ

特定技能「ビルクリーニング」を利用して外国人を雇用したい場合、特定技能ナビを利用するのもいいでしょう。特定技能ナビは株式会社プッシュオンが運営する特定技能に特化した求人、求職サービス。特定技能ナビは充実したサポート体制が特徴です。特定技能を活用し外国人を雇用したくても制度や手続きなど不明点が多く、なかなか採用活動が進まないと悩んでいる企業もあるかもしれません。求人広告の翻訳や合否通知、面接日の調整、申請手続きの支援など様々な面を特定技能ナビではサポートしてくれます。特定技能ナビを利用することで、初めて特定技能制度を活用する企業も気軽に外国人の採用活動を行うことができるでしょう。

5年間の受け入れ見込みは最大3万7000人です

雇用を考えている企業は早めに着手しましょう

特定技能制度を利用して外国人労働者を雇用したいと考えている企業は、早めに外国人労働者の採用活動に着手しましょう。ビルクリーニング分野は今後ますます人手不足が進み、清掃の必要のあるビルも増えてくることでしょう。その分ビルクリーニング分野の採用活動は激化していくことが想像されます。厚生労働省では特定技能「ビルクリーニング」を活用して最大3万7000人の外国人労働者の受け入れを検討しています。しかしまだ特定技能を活用できている企業は多くありません。早めに外国人労働者の雇用を考え行動していくことで、採用活動の激化に巻き込まれる可能性も低くなっていくでしょう。

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