外国人高度専門職とはどんな職種か【ビザと高度人材ポイント制】

記事更新日:2020年06月08日 初回公開日:2017年10月03日

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日本滞在の査証の中に、「高度専門職」というものがあります。就労ビザとも一般ビザとも違う「高度専門職」とは、どのようなものなのでしょうか。また、どのような人材が「高度専門職」と認められるのでしょうか。

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外国人高度専門職とは?

 外国人高度専門職は、高度外国人材が専門とする職種のことを指す言葉です。法務省入国管理局が認定している高度外国人材は、7つの優遇を得ることができます。

その優遇は、
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
7. 入国・在留手続の優先処理

となります。これら条件を満たすことができる高度外国人材は、3つの職種を活動する優遇措置を得られます。研究または研究の指導、教育をする「高度専門職1号(イ)」。自然科学または人文科学に関する知識、技術を要する業務業務に従事する「高度専門職1号(ロ)」。公私機関において事業経営または管理に従事する「高度専門職1号(ハ)」の活動をそれぞれの特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設けて、すべての合計が一定点数(70点)に達していた場合、出入国で就労の優遇措置を計られます。
 そして上記以外にも「高度専門職2号」を取得した外国人は、上記の優遇のみならず在留期間は無期限、すべての就労資格の活動を行えます。(※1)
 こうして外国人労働者に優遇措置は図ることで、日本で働くメリットを与え、長期的に労働者獲得を実現することができます。

(※1)出典:高度人材ポイント制とは?|法務省 入国管理局

外国人高度専門職の推移

 一般的な就労ビザで来日する外国人とは違い、大きな優遇を措置されている外国人高度専門職は、平成24(2014)年5月7日制度開始から認定件数が右肩上がりに増えています。日本政府が、外国人高度専門職の受入を促進する理由は、経済成長への貢献が期待される効果があり、長い目で見て利益になるからです。労働者不足の解決策だけでなく優秀な外国人を雇用することで、グローバル化が進み経済発展へと繋がります。大きな需要をもつ外国人高度専門職の増加は今後も期待があります。

 平成27(2015)年4月1日に「高度専門職」を正式に名称付けされた際には、すでに高度専門職は3218件あったが、同年12月には4347件と約8ヶ月で1000件近くの外国人が、高度専門職と認められた。(※2)

 今後も優秀な人材に優遇をとり、長く働いてもらうためにも多くの高度専門職が増え続けるでしょう。

(※2)出典:高度外国人材の受入促進等について|法務省

外国人高度専門職のメリット

 外国人高度専門職のメリットとは、やはりすでに記述した7つの優遇を受けられることでしょう。

 詳しく説明すると、「1.複合的な在留活動の許容」は一つの職業以外にも異なる職業を選択することができることを意味します。「2. 在留期間「5年」の付与」については、通常就労ビザは、1年3年5年の3つのみ在留期間を取得することができませんが、外国人高度専門職に認定された場合、高度専門職1号だと最長の5年、高度専門職2号だと無期限の在留許可を得ることができるということです。

 他にも就労ビザでは許可されていない条件を優遇されることがあり、外国人が日本で働くことに不満を感じないように考慮されています。

高度専門職の活動類型のまとめ

3つに分類される高度専門職。各ポイント等の表は法務省・入管管理局のホームページを参照ください。

学術・研究分野の「高度専門職第1号(イ)」の内容

民間企業の研究所で研究する活動や、大学の教育機関で教育する活動や仕事を行っている人にあたります。

高度専門・技術分野の「高度専門職第1号(ロ)」の内容

自然科学・人文科学分野に関する専門知識・技術を必要とする業務、その仕事に携わることをする活動を行っている人にあたります。

経営・管理分野の「高度専門職第1号(ハ)」の内容

企業の経営・管理、弁護士事務所・監査法人事務所など経営・管理する仕事・活動を行っている人になります。

高度専門職のビザ申請。一般のビザとの違いは?

最も大きな違いは、高度人材ポイント制度で合計70点以上を取得していることを法務省に認めてもらう必要があることです。そのためには、どの項目で何ポイントに該当しているのかを、証明書類を添付して入国管理局に申請します。

高度専門職ビザは、いつまで有効

 外国人高度専門職に認定されると、「高度専門職第1号」ビザで法令で最長の在留期間である5年間、「高度専門職第2号」ビザなら無期限の在留資格が得られます。

なお、「高度専門職第2号」は「高度専門職第1号」を3年間保持し続けていると与えられる資格です。

別の企業へ転職した場合どうする

高度専門職ビザは、申請時と同じ企業に勤めている間だけ有効です。高度専門職ビザを所有する外国人が他の企業に転職する場合は、在留期間が残っていても新たに高度専門職ビザを取得する必要があります。新しい職場での在留資格変更許可を申請し、高度人材ポイントで70点以上を取得しなければなりません。

まとめ

 外国人高度専門職が正式に名称されて認知するようになったのはつい最近ではあります。今後も外国人に長期的なスパンで日本で働いてもらうために、外国人高度専門職と認定される件数は増えるでしょう。高度専門職のもたらす優遇措置は外国人にとって働く意欲になり、その意欲は企業にとってもメリットになります。積極的に採用をして、優秀な人材を手に入れましょう。

 

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