記事更新日:2020年06月03日 | 初回公開日:2019年11月05日
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外国人が日本で正社員や契約社員として働くためには就労ビザを取得している必要がありますが、この就労ビザは会社がスポンサーになり行うことができる業務内容が特定されています。ですので、外国人の方が仕事後の空いた時間や休日などを有効利用して働きたいと思った場合、入管のルールを理解する必要があります。
副業ができるかどうかを理解するうえで必要な知識としては、今外国人が持っている就労ビザの種類とその内容です。一般的な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」と言われるものになりますが、簡単に説明するとこのビザの「技術」はエンジニア、「人文知識」は経理・マーケティングや総合職などが含まれ、「国際業務」は翻訳通訳・海外取引業務・語学教師などが含まれます。副業にするにあたっては自分が持っている就労ビザと同じ内容の業務であれば、入管に“届出”を提出するだけで副業として仕事をすることが可能になります。
<できる例>
翻訳通訳者(就労ビザ:技術・人文知識・国際業務)の方が、休日などを利用して語学教師としては働く場合
一般的に副業をする場合、今持っている就労ビザと同じ内容であれば可能ですが、違う仕事をしたい場合はどうすればよいのでしょうか。結果からお伝えすると、違う内容の仕事をする場合には「資格外活動許可」を入管に申請して許可をもらう必要がございます。これは申請になるので、同じ仕事をする場合の届出と違い審査があります。例えば、学校の先生(就労ビザ:教育)を持っている外国人が休日を利用して語学学校の教師(就労ビザ:技術・人文知識・国際業務)の仕事をする場合などが該当します。またここで注意が必要なのが、資格外活動許可を申請すればどのような業務内容でもできるわけではないということです。資格外活動は、留学生や家族滞在者がよく持っている働くための許可で、留学生などは風俗営業以外の仕事であれば基本的には週28時間以内という時間制限内でどんな仕事でもできますが、就労ビザを持っている外国人が持つ資格外活動許可は現場労働の仕事はできません。あくまでも資格外活動許可だったとしても、就労ビザを持つ外国人の資格外活動許可は、就労ビザの要件に当てはまっている必要があります。
<できない例>
・翻訳通訳者(就労ビザ:技術・人文知識・国際業務)の方が、休みの日にコンビニで接客の仕事をする場合
・海外取引業務担当者(就労ビザ:技術・人文知識・国際業務)の方が、建築現場でアルバイトをする場合
<該当する可能性がある例>
広報担当者(就労ビザ:技術・人文知識・国際業務)の方が、大学の講義(就労ビザ:教授)の仕事をする場合
就労ビザを持つ外国人がする資格外活動申請は、就労ビザの申請同様に学歴や実務経験が関係してきます。企業側が就労ビザを持つ外国人をアルバイトなどで雇う場合には、現場労働であれば取得できるものではないので、外国人のバックグラウンドをまず把握する必要がございます。
また、ここでいう副業とは単発の仕事ではなく継続的に行うことを想定しておりますが、単発業務であったとしても現場労働の仕事はできません。
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他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。
塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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