学歴がない外国人を雇用する時のポイントとは【大学卒業と就労ビザ】

記事更新日:2020年06月07日 初回公開日:2018年02月05日

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就労ビザの取得要件として外国人本人の学歴があります。大学卒業等で学士を持っていなければならないというものです。学歴がないと就労ビザは絶対にとれないのかというと、そういうわけではありません。その点詳しくみていきましょう。

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就労ビザの要件

外国人の方が日本で就労ビザを取得するにあたっては、日本または外国の大学等を卒業して学士を取得していることが必要になります。日本の専門学校であれば、専門士を取得していても認められますが、高校卒業では就労ビザは取得できません。さらに、この大学等で学んだ内容(専門的知識)を活かせる仕事であれば、就労ビザが取得できるというのが日本の入国管理法に定められているものになります。

外国人に学歴がない場合

 外国人本人に学歴がない場合でも、海外で実績があれば就労ビザを取得できるケースがあります。簡単に言うと、実務経験にて専門的知識を有していることを証明するのです。調理師などは「技能」というビザになるのですが、今回は「技術・人文知識・国際業務」という一般的な就労ビザのオフィス業務等をする場合のビザについてご説明いたします。
 貿易業務や会計業務、翻訳通訳業務など外国の機関で10年以上の実績があれば、学歴がなくてもその実務経験の証明ができれば就労ビザの取得は可能です。この10年間と言うのには、大学等で学んでいた期間も含めることが可能です。ここで問題となってくるのが、実務経験の証明の仕方です。10年以上なので、9年11か月でも許可されません。そして、少し程度ならバレないということで提出してもいけません。しっかりと外国の機関で行っていた業務内容と所属していたということを証明するために、「在職証明書」を発行してもらいます。働いていた会社が倒産してしまっている場合などには、在職証明書の取得ができませんので残念ながら証明ができないということで、実際に経験値があったとしても就労ビザが認められることはありません。そしてその業務での10年の実績になるので、トータル10年の職務経験があったとしても、例えばうち2年間は他業務を行なっていた場合なども要件を満たしていないので、就労ビザは許可されません。ただし、この実務経験10年の証明は1社で証明しなければならないわけではなく、複数社の合算でも可能です。その場合は全ての会社から在職証明書を取得しなければなりません。
 ここで1点注意が必要なのが、この在職証明書は公的機関が発行している書類ではなく、あくまでも民間企業が発行しているものなので偽装書類が多くなっています。そのため入国管理局では、そういった偽装を防止するために審査を通常の就労ビザよりも厳しくしており、架空会社ではないという確認の意味も込めて、実際に所属していたであろう海外の企業に電話をしたりします。実際にどういった内容を話しているのかは正直わかりませんが、なんらかの確認をとっているようです。軽い気持ちで偽装書類を作って、その事実が発覚すると信頼を失いますので、今後要件に全く疑いがない違う外国人を雇用しようとする際に影響がでる恐れがありますので、くれぐれもご注意ください。
 またこの実務経験は基本10年ですが、内容によって年数が違うものもありますので、随時入国管理局等に確認をした方が良いと思います。

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単純労働はできません

 実務経験が10年以上あるからと言って、単純労働の仕事ができるわけではありません。あくまでも「技術・人文知識・国際業務」または「技能」等の内容に当てはまる内容でのお話になりますのでご注意ください。

 単純労働でなければ、学歴がなくても実務経験で取得ができる場合もありますので、すぐにあきらめるのではなく、外国人の実績を確認するようにしてみてください。

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    この記事を書いた人

    塩野 豪(しおの ごう)

    行政書士塩野豪事務所の代表。
    外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
    人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

    HP:行政書士法人フォワード

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