「特定技能」ビザについて徹底解説!【条件や職種】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年01月21日

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2019年4月に新設されることが決まった新在留資格「特定技能」ですが、その詳細が決まってきましたので解説いたします。

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特定技能とは

 現在ニュースで頻繁に見かける「改正入管法」は、2019年4月より施行される「特定技能」について、どの程度外国人の就労範囲が拡大されるのかが焦点となっております。そんな中、2018年12月25日に「特定技能」についての基本方針を決定しました。下記が特定技能として受け入れる予定業種と予定開始日になります。

【特定技能の受入れ業種】全14業種
▼2019年4月から開始予定業種3種
①介護
②外食業
③宿泊業

▼2019年10月から開始予定業種1種
④飲食料品製造業

▼2019年秋以降に開始予定業種1種
⑤ビルクリーニング業

▼2020年3月までに開始予定業種9種
⑥建設業
⑦農業
⑧自動車整備業
⑨漁業
⑩造船・船用興行
⑪電子・電気機器関連産業
⑫航空業
⑬産業機械製造業
⑭素形材産業

 最も人材不足が深刻な業界から試験的な意味合いも込めて開始されていきます。全ての業種が2019年4月から解禁になるわけではないので、ご注意ください。

対象国について

 前項で説明した業種以外にも、特定技能として受け入れることができる国についても制限がついております。一般的には、日本から強制退去になった外国人の身柄を受け入れない国については、一度日本でビザを出してしまうと正当なビザを有していなくても国外に出すことが実質難しくなってしまうため、そのような国の方の受入れには慎重な姿勢がとられています。また、難民申請を正当な理由なく多用している方が多い国や不法滞在者が多い国についても、審査は厳しくなります。そういった事情を考慮して、特定技能については下記の国の方のみを受け入れる方針で現状は動いております。



【特定技能が取得可能な国】全9か国
・ベトナム
・フィリピン
・中国
・インドネシア
・タイ
・ミャンマー
・ネパール
・モンゴル
・カンボジア

 こちら以外の国の方については、現状新設される特定技能を取得することができない予定となっております。

取得の要件について

 特定技能を取得する方法としては、2ルートございます。それは、「技能実習生して1号及び2号を修了しているもの」または「一定の技能及び日本語能力を有しているもの」になります。“技能実習”とは日本に技術を学びに来ている外国人のことで、先述した特定技能の対象職種に該当する業務を技能実習として行っているのであれば、日本語試験などは免除され、特定技能ビザの取得が可能になる予定です。技能実習生でない場合でも、指定されたスキル(技能)に関する試験をクリアし、且つ決められた基準の日本語能力試験にも合格できれば、特定技能の取得が可能になる予定です。

さいごに

 特定技能で受け入れる予定の外国人は、政府の試算では5年間で約34万人としています。業種でいうと「介護」「外食業」「建設業」が多く、ある程度の制限を設けるとしています。2019年4月より施行されてから、現場での状況に応じてさらなる法改正も想定でき、現在対象に入っていない業種や国籍など広がりを見せていくかもしれません。

※この記事は2018年12月末日に執筆しております。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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