記事更新日:2018年10月29日 | 初回公開日:2018年10月22日
ビザ(在留資格)について 外国人採用・雇用高度専門職(Highly Skilled Professionals)の外国人配偶者の就労について、活動制限を含めた内容についてご説明いたします。
高度専門職とは、就労ビザの1種で高度人材とも呼ばれます。現在はポイント制が採用されており、「学歴」「職歴」「年齢」などの項目のポイントで合計70点以上であれば高度専門職の在留資格を取得することが可能です。ポイント表は、法務局のホームページに公開されておりますのでご参照頂ければと思います。高度専門職として入国管理局に認められると、一律5年の在留資格が与えられ、永住権取得の緩和や配偶者の就労の緩和など他の在留資格にはない特典を受けることが可能になります。ただ、この高度専門職は入国管理局からアナウンスがあるものではなく、自ら“私は高度専門職に該当します”と申請して認めてもらう必要がありますので、意識しておく必要があります。
前項でご説明したように、高度専門職の在留資格を取得すると配偶者の就労について緩和が受けられる場合があります。高度専門職の配偶者は「特定活動」または「家族滞在」という在留資格を取得することが可能です。(配偶者と子のみ可)どちらの在留資格を取得するかによって特典が受けられるかが変わってきますが、それも個人の状況によって変わってきます。
高度専門職の配偶者が特定活動の在留資格を取得すると、在留資格「教育」または「技術・人文知識・国際業務」の仕事内容であれば、学歴や職歴がなくてもフルタイムで仕事をすることが可能になります。ここでの注意点はコンビニや飲食店等での単純労働では認められないということです。また仕事が決定していることが必要になりますので、海外から配偶者を呼ぶ場合はまず後述する家族滞在の在留資格で呼び寄せ、仕事が決まってから“特定活動”に変更する流れとなります。
家族滞在を取得するには、「扶養される」ことが必要になります。パートやアルバイトをしたい場合は、資格外活動許可という許可を取り、週28時間までという制限は付きますが働くことは可能です。この場合は、コンビニや飲食店等で働くことは可能ですが時間制限がありますので、フルタイムで働くことは難しくなります。高度専門職の配偶者が家族滞在の在留資格を取得する場合は、高度専門職特有の特典は受けることができなくなってしまいます。
※配偶者の定義としては、婚約者では認められなく、必ず結婚しており結婚証明書があることが前提となります。
ご説明してきました様に、高度専門職の配偶者は「特定活動」または「家族滞在」のどちらの在留資格を取得するかによって仕事内容や時間の制限についての規定が変わってきます。これと比べて永住者の配偶者には、仕事内容や時間の制限はつきませんので、自由に活動することが可能となります。このように述べると、永住者の方が魅力的だと感じるかも知れませんが、高度専門職には永住権にはない、一定の条件をクリアすれば「親を呼ぶ」ということが可能になりますので、外国人の個々の状況によっては高度専門職の方が良いなどの場合もありますので、今後の状況なども考えた上で、どうするか決めていくことが必要になります。
最後に在留資格の特典ではありませんが、銀行等から家などを購入するにあたり借入をする場合は、高度専門職だと審査がおりない可能性があります。これは、高度専門職という在留資格の中身の認知度が低いことも考えられますが、現在の銀行の基準は“永住権をもっているかどうか”で判断されることが多いようです。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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