特定技能試験の受験資格を解説!【申し込みの注意点・条件や方法】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年10月15日

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2019年4月に特定技能という人材不足が深刻な14業種について単純労働を認める在留資格が新設されましたが、この特定技能ビザを取得するには、技能試験を受ける必要があるなど条件がございます。

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特定技能試験とは

 日本で就労ビザを取得するには通常、「学歴(大卒以上)」と「職務内容(ホワイトカラーの仕事)」であることが求められ、現場労働などのブルーカラーの仕事では就労ビザの取得はできませんでした。ですが超高齢化社会になった今、業界によっては労働者不足が深刻で、労働者がいないためにお店を閉めざる負えないといったことが多く起こってきたことを重く見て、外国人労働者でも現場労働の仕事ができるように、特に労働者不足が深刻な14産業分野において、「特定技能」という在留資格(ビザ)が新設されました。
 この特定技能は、通常の就労ビザに比べると様々な制限があり、取得するにも要件が多いものになります。その取得要件のうちの1つが「技能試験」の合格です。この技能試験以外にも「日本語能力試験」の受験も必要となりますが、今回は技能試験に特化してお伝えしたいと思います。この技能試験は日本国内で開かれるものと海外で開かれるものがあり、これは業種によって異なり試験時期もバラバラです。ですので、特定技能ビザを取得したい外国人はこの14業種ごとに分かれた試験日をインターネットで確認し、申込をして勤務したい業種の技能試験を受けることになります。2019年10月初旬現在は、「ビルクリーニング」「宿泊業」「飲食業」の3業種のみ日本での試験が実施されており、「介護」はフィリピンやカンボジアで行われていますが、それ他の業種に関しては2020年以降、順次開催されていくことになっております。

受験資格がある外国人

 ご説明をしてきた技能試験ですが、全ての外国人が自由に受けられるわけではなく試験を受けるにも制限がございます。まず、現在日本に在留資格(6か月以上の長期のビザ)を持っている外国人なのか、海外在住の外国人によって変わってきます。まず日本在住であれば、基本的には日本国内で開かれる試験の受験資格はありますが、日本在住でも該当がない外国人もいます。

▼国内での技能試験の受験資格がない人(日本在住の外国人)
①「技能実習生」として現在、活動している方
②技能実習中に「失踪した」外国人
③留学のビザはあるが、「退学・除籍」になった方
④現在、「難民申請中」で特定活動のビザを持っている方
⑤17歳以下の方

上記に当てはまる方は日本国内で開かれる技能試験を受験することができません。「日本国内で開かれる」なので、海外で行われる試験であればその国の指定する条件に該当するようであれば受験が可能になります。
 ここで注意して頂きたいのが、①の技能実習生として現在働いて日本にいる外国人ですが、技能試験によっては技能実習生かどうかチェックをせず試験を受けさせてしまう試験会場もあるようで、仮に試験が受けられ合格したとしても、特定技能ビザの申請を入管にした際に、技能試験の合格日を見られ技能実習生としての日付と被っているようであれば、この時点で不許可にされてしまいます。

特定技能を取得する2つの方法

 今まで技能試験についてご説明してきましたが、この技能試験を受験しなくても特定技能ビザを申請できる外国人もいます。それは、技能実習生として3年間を終え、「技能検定3級」に合格している方で、特定技能でも技能実習時代と同じ業務を行う方です。この方たちには、特定技能の技能試験は免除されます。この免除者の中には、過去に技能実習で日本にいた方も含まれますが、2017年10月31日以前に技能実習生を卒業されている方は、この技能検定の制度がまだなかったので、当時の管理団体及び実習実施者に「評価調書」という書類を出してもらう必要があり、これが取得できない場合は再度技能試験を受けなおしになる場合がありますので、技能実習生だったとしても、書類が準備できるかを先に確認された方が良いかと思います。
上記のことを考慮すると特定技能を取得できる外国人は下記2パターンになります。

①技能試験に合格した方
②技能実習生として技能検定3級に合格した方

 2019年10月初旬現在は、この技能試験の開催が頻繁には行われていないため、技能実習生で技能検定3級を持っている方を特定技能として雇用するのが主流になっておりますが、これから技能試験も多く開催されていくと思われますので、随時試験日の公表などに注意を向けておくのが望ましいです。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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