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2020年06月03日
ホテルや民泊を含む宿泊業界は東京オリンピックに向け需要が増えていく中、人材不足が深刻で社会問題になっております。その中で外国人労働者の活躍が期待されていますが、実際宿泊業界で就労ビザは取れるのでしょうか。
外国人雇用をするときには、入国管理局に在留資格の許可をもらう必要があります。その許可をもらう際の必要書類について見ていきましょう。
外国籍の方が日本で働くためには、ビザを取得する必要があります。日本の就労ビザ取得には、原則学歴が必要で大学卒業などの要件があります。ですが、例外の措置として学歴がない方には実務経験があれば就労ビザが認められるケースもあります。
教育ビザとは、学校で語学教育やその他の教育を目的として働くために申請するビザになります。原則としては、教員免許が必要になりますが、JETプログラムで日本に来る外国人は臨時職員扱いになるので、教員免許は不要です。
日本での永住権は世界的に見ても厳しいものですが、2019年7月よりさらに要件が厳しくなります。外国人が日本に労働で入国することは以前よりも緩和されましたが、日本に永住することは厳しくなりました。
海外に家族(配偶者・子ども)を残して日本に来ている場合に、どのように日本に呼び寄せるのか、またどのくらい時間がかかるのか、など不安な点が多いと思いますので、その点について解説致します。
特定技能とは、単純労働を認める就労ビザのことを指し2019年4月に新設されました。特定技能を取得するには要件があり、技能実習生以外の外国人は、技能試験を受ける必要があります。
在留資格を変更または更新の申請をして不許可になってしまった場合、今持っている在留資格の期限が過ぎてしまっている場合は、特定活動(出国準備期間)がもらえます。
就労ビザの申請の際に履歴書を提出される場合があると思いますが、面倒だから日付を適当に記載したり、学歴や職歴をすべて記載しなかったりすると、後々に大変なことになることがございます。
日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人は就労に関する制限がないので、どのような仕事でもすることが可能です
就労ビザの中でも90%以上の取得率を誇る「技術・人文知識・国際業務」の中でも、翻訳や通訳といった外国人の言語を活かす仕事に該当する「国際業務」について細かく解説致します。
就労ビザを取得する際には外国人本人の在留状況に加えて、会社の体力や事業内容なども審査対象となります。今回はその中でも新規事業の立ち上げにおいて審査上注意する点についてご説明いたします。