記事更新日:2020年06月08日 | 初回公開日:2019年03月11日
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ワーキングホリデー(以下、ワーホリと記載します)で来日している外国人は、「特定活動」という在留資格名で滞在しています。ワーホリで滞在している外国人は、学校に通うことも、仕事をすることも、のんびり過ごすことも認められており、本人の意思によって自由に決めることが可能です。さらには日本が気に入りこのまま日本で働きたいと思った場合には、ワーホリから就労ビザに変更することも可能です。これは各国の協定の中でワーホリから就労ビザに変更することを禁止する取り決めがある国(イギリスや台湾etc)であっても可能です。ここでの就労ビザへの変更が可能というのは、日本での就労ビザの要件(本人の学歴や実際に行う職務内容に関連性があることなど)を満たしていることが必要になります。
ワーホリの外国人を雇う場合、雇用形態はアルバイトでないといけないと思っている方もいますが、正社員雇用でも問題はございません。ワーホリの期間を終え、日本で就労ビザへの変更を希望しない場合や、そもそも就労ビザを取ることが難しい外国人のケースなどもあるため、一般的にはアルバイトでの雇用の方が多いのが現実です。例えば、ワーホリ時代はアルバイトとして雇用し、ワーホリ後に就労ビザへ変更するパターンも可能ですし、ワーホリ時代から正社員として雇用し、そのまま就労ビザに変更することもどちらでも問題はございません。
ワーホリ後に就労ビザに変更する場合、就労ビザには学歴の要件(大卒で学士があることなど)がありますが、仮に大学を出ていない場合は、実際に行う職務内容にもよりますが、実務経験で取得することも可能です。翻訳通訳で3年、その他10年間の実務経験があれば、就労ビザの要件の学歴部分をカバーすることが可能ですが、まずこの実務経験には専門学校や職業訓練校といった場所で学んでいた期間も含めることが可能です。しかし、アルバイトやパートといった雇用形態での実績は認められず、正社員等の雇用での実績である必要があります。この正社員での実績は基本的には海外での実績を在職証明書で証明していくことになりますが、ワーホリで来日している外国人の場合は、ワーホリ期間中に正社員として働いていた期間も実務経験に含めることが可能であり、最長で1年間ほどは日本で働いていた経験も含めることが可能ですので、実務経験が少し足らないといった場合は、このような方法も可能ではあります。
これはワーホリに限ったことではありませんが、在留資格を変更する「変更申請」と在留資格を更新する「更新申請」においては、31日以上の在留資格(短期滞在も含む)を持っている場合には、申請が受理され審査中であれば仮に在留期限が過ぎてしまったとしても、特例期間として審査結果が出るまで又は在留期限の満了日から2か月間は審査中ということで日本に有効的に滞在することが可能になります。ここで1点注意が必要なのが、特例期間の2か月間は原則、前の在留資格の有効期限は過ぎてしまっているので働くことは禁止されてしまいます。変更申請は、事由が発生した時から、更新申請は在留期限の3か月前から可能ですので、在留期限ギリギリでの申請ではなく、早めに申請をすることをお勧め致します。
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塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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