外国人労働者の賃金の実態は?【問題・最低賃金・賃金格差】

記事更新日:2020年07月16日 初回公開日:2020年07月12日

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賃金とは労働条件の中でも極めて重要な位置づけと言えるでしょう。それは、国籍が異なることによって、変わるものではありません。そもそも外国人労働者が日本に来て労務を提供することとなった理由の一つに賃金があることは想像に難しくないでしょう。その点を逆手に利用して、一部の企業ではあきらかに不当(低額)な賃金形態を採用するなどが行われています。このような状態は労働の精度が欠如することや、離職を招くなどそのデメリットも大きなウエイトを占めます。まず、企業としては最低賃金を下回ることは許されませんので、最低賃金額の確認は外すことはできません。

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外国人労働者の賃金の現状は?

外国人労働者の平均月収は22万3100円

外国人労働者の賃金の現状は?という疑問は経営者であれば外すことのできない論点です。そして、外国人労働者の平均月収は22万3,100円となっていますが、あくまで平均であるという点は留意すべきでしょう。昨今は中国でも都市部での貧困が解消され、日本での中国人労働者減少が話題となっています。そこで、ある程度の賃金形態でなければ雇用が難しくなっているという現状です。しかし、他の国に目を向けると、発展途上国出身の外国人労働者は、低い賃金形態でも希望するなどで平均月収が下がる動きがみられています。

母国の収入に比べると多い場合がほとんど

外国人労働者の賃金は、母国の収入に比べると多い場合がほとんどと言えるでしょう。日本への在日外国人労働者が右肩上がり増えてきた理由として母国より賃金が多いという理由があります。今では労働統計上も外国人労働者は派遣労働者より多くなっており、労働市場においても貴重な戦力と言えるでしょう。また「出稼ぎ」の為に来日していることが多く、近年増加傾向であるベトナムと比較しても日本の賃金は高い場合が多く、来日の動機になっています。

外国人を労働者の適正な賃金は

外国人だからと言って特別な給与設定はない

外国人労働者の適正な賃金は外国人だからと言って特別な給与設定はないことが多いでしょう。日本の労働法制は、国籍のいかんを持って変更するということはありません。よって、外国人労働者であることのみをもって日本人と異なる給与設定は(法的には)想定していないということです。しかし、外国人労働者の中でも高スキルを備えた労働者も想定されます。その場合はインセンティブを付与する意味で特別な給与を付加する動きもあると言えるでしょう。

課税範囲が異なるので住民形態を確認する

課税範囲が異なるので住民形態を確認することが肝要でしょう。それは、外国人労働者から税金を徴収する場合には「居住者」又は「非居住者」によって、課税方法が異なってくる点をおさせておかなければなりません。居住者とは、日本国内に住所がある場合や国内に1年以内に居住している場合です。その場合、5~40%の源泉徴収がされます。反対に非居住者の場合は、租税条約により免税適用がある場合を除いて所得の20%が源泉徴収の対象となる点には注意しなければなりません。

外国人との合意は必須

外国人労働者との間で取り交わす賃金に関する契約は、外国人との合意は必須と言えます。前提条件で既に言葉の壁があるという部分もありますが、日本人と比較して主張が激しい場合があります。そして、双方の関係性が拗れてしまうと早期に離職に繋がってしまうことには留意しましょう。また、日本人では当たり前と言える「手取り額」という文化も根付いていないことがある点を認識しておきましょう。すわなち、満額支給されることが前提となっており、給与支給日にトラブルに発展することがあるということです。

外国人労働者の最低賃金について

外国人労働者も日本の最低賃金が適用される

外国人労働者の最低賃金について確認しましょう。まず外国人労働者も日本の最低賃金が適用される点には充分注意が必要と言えます。最低賃金法は国籍のいかんにより例外が適用されるということではありません。よって、日本語能力に難があり、円滑なコニュニケ―ションが取れないとしても、最低賃金を下回ることは許されないということです。尚、最低賃金は時間によってのみ定められるものですが、月給であったとしても時間に換算して最低賃金を下回ることは違法となります。

技能実習生にも適用される

また、最低賃金法は技能実習生にも適用される点もおさえておきましょう。技能実習生の手指は日本で培われた技術又は知識を母国へ持ち帰り母国の経済発展に寄与することが目的です。日本での基本理念として技能実習生は労働力の需要の調整手段として用いてはならないとされています。しかし、最低賃金法は国内の企業には適用される点は忘れてはなりません。よって、他の労働者と同一の労働力としては考えなくとも最低賃金は下回ることはできません。

最低賃金以上を支払わない場合雇用者に罰則

最低賃金以上を支払わない場合雇用者に罰則が適用されます。最低賃金には地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。産業別最低賃金は特定の産業について定められた最低賃金で、地域別最低賃金より高い水準である点はおさえておくべきでしょう。尚、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反により50万円以下の罰金に処せられます。尚、産業別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、労基法違反により30万円以下の罰金となる点は留意すべきでしょう。

そもそも最低賃金とは?

地域によって異なる

そもそも最低賃金とは?という疑問も多く寄せられます。まず、全国47都道府県のそれぞれの地域によって異なる地域別最低賃金が設定されている点はおさえておきましょう。そして、毎年10月頃に改定がなされます。2019年度は初めて東京都と神奈川県で地域別最低賃金は1,000円を超えたというニュースは耳にされた方も多いでしょう。考え方としては、東京都から地方に転勤した場合は、同じ仕事をしていたとしても賃金が下がる可能性があるということです。

最低賃金の計算法

最低賃金の計算法は以下のとおりとなります。まず、最も基本的なパターンである時間給は、時給が最低賃金額以上であれば違法とはなりません。そして、日給の場合は、日給を1日の所定労働時時間数で除した額が最低賃金額以上であることが必要です。そして、正社員に多く適用される月給の場合を確認しましょう。月給を1カ月の平均所定労働時間数で除した額が最低賃金額以上であることが必須です。いずれも、時間額に換算して下回っていないかを確認することが求められます。

最低賃金以上の賃金が支払われていないケースもある

あってはならないことですが、最低賃金以上の賃金が支払われていないケースもあることが報道でも取り上げられています。特に貧困な国から出稼ぎに来日した外国人労働者の心理を逆手に取り、最低賃金未満の違法な労働契約を締結し、劣悪な環境下で労働させているということです。当然このような劣悪な会社では外国人労働者の長期的な雇用は難しいと言わざるを得ません。短期的な入職、離職を繰り返し、結果的に試用期間が終わり、これから活躍してもらおうとしてもその時には姿がないということも珍しくありません。

外国人労働者の賃金が低いと起こる事

外国人労働者の離職

外国人労働者の賃金が低いと起こる事として、外国人労働者の離職が挙げられます。近年の目覚ましい情報化社会への移行により、労働法を始め最低賃金などの情報は使用者と比べ情報の格差が生じ得る労働者であっても簡単に掴むことができます。よって、最低賃金を下回るような給与体系は早期に烙印を押され、離職理由の決定打となるでしょう。また、最低賃金を下回る労働契約は無効となり、最低賃金額まで引き上げた額が労働契約上で締結する金額となります。すなわち、最低基準としての効力が発せられるということです。

日本企業はブラック企業と言うレッテルを張られる

外国人労働者から日本企業はブラック企業と言うレッテルを張られることがあります。これは最低賃金法違反も一つの理由です。来日した外国人に対して労働者としての一定のリスペクトがない企業の場合、劣悪な条件で就労させることがあると言えるでしょう。外国人労働者にとっても、入社後に劣悪な企業であった場合でも、必ずしもすぐに再就職先が見つけられるとは限りません。よって、二次被害を出さない為にも他の労働者に情報提供し、企業としては、レピュテーションリスクとして帰ってくるということです。

適切な給料を提示し良好な関係を築きましょう

外国人労働者へは、適切な給料を提示し良好な関係を築きましょう。これは、出稼ぎの為に来日していることが多い外国員労働者にとって、給与体系は切り離して考えることはできません。長期的な雇用が担保されれば、教育に取られる時間も少なくなり、より本質来な業務運営が可能となります。そして、適法かつ透明性のある給与提示は労使双方の信頼関係の構築にも寄与するでしょう。給与はセンシティブな内容でもあり、しこりが残ったままでは様々な場面で争いが勃発する可能性があります。

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