記事更新日:2020年06月05日 | 初回公開日:2017年10月02日
外国人採用・雇用 ビザ(在留資格)について 人事・労務お役立ち情報 グローバル経済中長期的に滞在することを目的として、「親」「親族」「恋人」「友達」等を日本に呼ぶためのビザは、残念ながら現在日本には存在しません。ですので、結果から言うと特別な事情がある場合を除き許可されることはないです。この特別な事情に「親族」「恋人」「友達」が当てはまることは考えづらく、「親」を呼ぶ場合にのみ当てはまることがあります。ですので、親以外を呼ぶ場合は、中長期的には呼べませんので「短期滞在」で最大90日間までしか呼べないと考えておくべきです。
では特別な事情とはどういったことを指すのか、見ていきましょう。具体的な内容が入国管理局から示されているわけではないので、あくまでも実績ベースでの話になります。
①親の年齢が65歳以上である
②親が本国で1人で生活しており、面倒を見てもらう親族もいない
③他国に息子等がいなく、日本にいる外国人(招へい人)が面倒を見るしかない
④日本にいる外国人に面倒を見られるだけの金銭的余裕がある
まずポイントの1つ目である年齢は、年々厳しくなっています。50代の親であると、日本に呼ぶことは無理に近いと考えます。また両親を呼びたいという話もたまにありますが、数年前までは可能でしたが、ポイント2つ目・3つ目にも記載があるように、面倒を見てもらえる方が近くにいる場合は呼ぶことができなく、この場合の面倒をみる人には配偶者が含まれるので、結果的に両親を呼ぶことは難しいということになります。最後のポイント4つ目、これは現実的に親を日本に呼んだとして、生活はどうするのか。親が日本で働くので生計は成り立つという主張は認められず、あくまでも就労目的ではなく親が病気で、世話ができるのが日本にいる外国人のみといったような特別な事情に限るので、生活費だけでなく通院費等なども加味した所得や貯蓄があることが求められます。所得がない場合には、現実的にどのような生活を送るのかを細かく入国管理局に示すことで許可につなげていきます。
許可された際に与えられるビザは「特定活動」になります。そしてこの申請は例外的なものにあたるので、一度短期滞在(最大90日)で日本に入国してから、書類等を集めて短期滞在中に在留資格変更申請を行う手順になります。
高度人材とは、高度な資質・能力を有すると認められる人のことを指し、H24年からポイント制を導入し、年齢・職歴・年収等のポイントの合計額によって、高度人材かどうかを決めます。この高度人材は、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに活動内容が分類されており、これに当てはまるものは様々な優遇措置を受けることができます。例えば、高度人材と認められれば、在留期限が5年付与されます。また永住申請の居住要件が10年から3年に短縮されるなど、多くの優遇措置があります。その中の1つとして、一定の条件は付きますが、親を呼ぶことができるという優遇措置があります。
高度人材の人数はH28年度で3676人とまだまだ少ないですが、自分が高度人材にあたると思っていない方もある程度いるので、一度確認してみるのもよいと思います。
配偶者と違い、親を呼ぶことは原則できません。例外として、親が高齢で難病にかかっている、日本にいる外国人の事情により孫の面倒を見る必要がある等の、日本に来なくてはいけない明確な理由があれば親を呼ぶことが可能です。もちろん短期滞在の最大90日間で日本に親が来ることは可能ですが、90日後は本国へ帰らなくてはいけません。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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