日本で特定技能が取得できる対象国は?【試験の有無や対象職種についても】

記事更新日:2020年09月04日 初回公開日:2020年08月28日

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特定技能制度を利用できる対象国を知っていますか。特定技能とは外国人が日本で暮らすために必要な在留資格の1種。特定技能制度の設立により人手不足に悩んでいる企業が外国人を雇用しやすい環境になりました。しかし特定技能制度は2019年4月から施行された新しい制度ということもあり、特定技能制度についてよくわかっていないという企業の方もいるかもしれません。特定技能制度はどこの国籍の外国人も対象であるとされていますが、中には特定技能制度を利用できない外国人も一部います。今回は特定技能制度を利用できる対象国について詳しくお話ししていきます。

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そもそも特定技能とは

外国人が日本で働くための在留資格

特定技能とは外国人が日本で働くための在留資格の1つ。日本で暮らしたいと考えている外国人は日本で暮らすために在留資格を取得しなければなりません。特定技能は日本の産業の中でも特に労働者不足が進んでいる分野で積極的に外国人労働者を受け入れることができる制度。この特定技能制度を活用することにより日本で働きたいと考えている外国人も在留資格を取得しやすくなりました。令和元年6月末時点で約283万人もの外国人が在留資格を取得し日本で暮らしていますが、特定技能制度の利用者はまだまだ少ないと言われています。

日本の労働者不足の解消のため

特定技能は日本の労働者不足を解消するために設立されました。現在日本では少子高齢化による労働人口の減少が問題となっています。令和元年の有効求人倍率は1.60倍。この結果からも今の日本では労働者が不足していると言えるでしょう。そこで少しでも日本で働く労働者を増やし、日本の産業を支えるために人手不足が深刻化している分野で外国人労働者を雇い入れることができる特定技能制度が生まれました。現在では農業分野や漁業分野、介護分野など14の分野に限り特定技能制度を活用して在留資格を取得し、外国人が日本で暮らせるようになりました。

特定技能が取得できる対象国

本来はどこの国籍の外国人でも取得可能

特定技能は本来どこの国籍の外国人でも取得可能です。しかしながら実際には特定技能で在留資格を取得できる国籍は限定されています。なぜなら外国人労働者が増えることにより悪質なブローカーや不法労働者、不法滞在者の増加が懸念されるためです。日本の治安を守り、外国人労働者を日本で受け入れることで問題を起こさないためにも実際は特定技能の対象国や除外国があることを知っておきましょう。厚生労働省の調査によると令和元年10月末時点で日本で働いている外国人労働者は165万人と過去最高。しかし令和元年に起こった入管法違反事件の総数も増加し、約2万件も不法入国や不法滞在などの事件が発生したという結果が出ています。

実際は2国間協定を結んだ国が特定技能を取得できる

どこの国籍の外国人でも特定技能を利用できると言われていますが、実際は2国間協定を結んだ国が特定技能制度を利用することができるでしょう。一般的に特定技能枠で在留資格を取得できる対象国とは日本との間で協力覚書を結んでいることが多いです。現在日本と2国間協定を結び協力覚書を作成しているのはフィリピンやカンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイの12か国。協力覚書を結んでいるということは特定技能制度の活用に積極的であるという証です。協力覚書を結んでいる国籍の外国人を日本企業で雇い入れる際どんな手続きをすればいいのかもわかりやすく示してくれています。国によって独自の手続き方法を定めている場所もあるので、外国人を雇用する際の手続きについて知りたい企業の方は一度法務省のホームページから確認してみましょう。

特定技能の2国間協定とは

有益な情報交換を進める

特定技能の2国間協定には有益な情報交換を進めるという内容が記されています。特定技能制度を活用する上で問題となっていたのが悪質な詐欺や人権侵害、外国人労働者の失踪等。そこで特定技能制度を活用する外国人労働者が不利益を被らず日本で働くことができるように2国間協定が結ばれました。詐欺や失踪が起こってしまった背景には日本で働くことに関する情報が不足していたことも考えられます。適切に特定技能制度を活用できる外国人を増やすため、2国間協定に有益な情報交換を進めることが記されたと言えるでしょう。

定期または随時に競技を行う

特定技能の2国間協定には定期的または随時協議を行うことが記されています。上記のような悪質な詐欺や人権侵害、外国人労働者の失踪等はその時の経済状況によっても発生件数が増減することでしょう。また場合によっては日本や特定技能の対象国、他国の状況によって特定技能制度を活用していく際に問題となる事象が発生するかもしれません。このように特定技能制度を活用する際に支障をきたすような問題が起こった場合、両国間で協議を行う必要があるでしょう。また定期的に協議を行うことにより日本と対象国とが情報交換できる点から、定期または随時協議を行うことが2国間協定には記されるようになりました。

特定技能の対象国であっても取得できないケース

過去に強制退去を命じられている場合

特定技能の対象国であっても特定技能制度を活用し在留資格を取得できないケースとして、過去に強制退去を命じられている場合があげられるでしょう。外国人が日本から強制送還されてしまう原因として不法入国や不法就労、オーバーステイ、犯罪を起こした場合などが考えられます。このように日本で居続けることが好ましくないと考えられる外国人は「出入国管理及び難民認定法」に基づき、日本は対象となる外国人を強制退去させることができます。令和元年7月時点で不法残留者数は約8万人。不法残留者を働かせた場合、企業は罪に問われる可能性があるので雇う会社側も十分注意しておきましょう。

重い病気を抱えている場合

特定技能の対象国であっても特定技能制度利用できないケースとして、重い病気を抱えている場合も考えられるでしょう。重い病気を抱えている場合通院を必要としたり、状況によっては手術や入院をする可能性もあるかもしれません。特定技能外国人向けの保険も販売され、死亡保険金や入院費用を援助してくれる会社もあります。しかしこれらの保険は既に大きな病気にかかっている場合加入できないことが多いでしょう。また近年外国人労働者や技能実習生の増加に伴い、事故や病気になり医療機関を受診する外国人が増えています。ですが日本の病院では通訳ができる者があまりいないことから外国人にとって日本の病院は利用しづらく、持病がある場合は特に日本で働くのは難しいとか言えるでしょう。

特定技能の対象国から除外された国

イランとトルコ国籍の外国人

イランとトルコ国籍の外国人は特定技能の対象国から除外されている点を覚えておきましょう。現在日本で不法滞在しているイラン人やトルコ人が強制退去を命じても母国に帰国しないことが問題となっています。一般的に不法滞在が分かり強制退去を命じた際、不法滞在者が退去を拒否すると法務省が大使館に要請し、大使館は旅券の発給手続きを行わなければなりません。しかしイランとトルコの場合、法務省からの要請に大使館が応じないことから旅券を発給することができず、不法滞在を続けるイラン人やトルコ人が増えてしまっています。不法滞在者の中には犯罪者も含まれることから日本の治安を守るためにも特定技能の対象からイランとトルコ国籍の外国人は除外されるようになったと言えるでしょう。

治安が悪い国は特定技能の取得が難しい

治安が悪い国は特定技能の取得が難しいことを把握しておきましょう。イランとトルコ国籍の外国人が特定技能を利用できないのは日本の治安を守るためだと言えるでしょう。そのためイランやトルコ国籍の外国人でなくても治安が悪い国の場合、特定技能制度を利用できない可能性があります。現時点で日本が特定技能の対象国として除外しているのは2か国のみですが、今後の世界情勢によっては特定技能の対象から外される国が増えるかもしれません。特定技能制度を活用したいと考えている企業は世界情勢についても知っておく必要があるでしょう。

特定技能の申請方法

要件を満たしたうえで書類を申請する

技能実習を修了する

特定技能の申請方法には技能実習を修了した後、書類で申し込む方法があげられるでしょう。技能実習制度とは発展途上国の若者たちを日本企業で受け入れ技術や知識を学んでもらい、最終的に母国の経済発展に役立ててもらう目的で利用されている制度。技能実習2号または3号を修了した技能実習生は特定技能へ移行することが可能です。技能実習生は特定技能評価試験を免除されることもあり、技能実習生を雇い続けたいと考えている企業も雇用を継続しやすくなったと言えるでしょう。移行の際は在留資格変更許可申請書をはじめ、複数の書類を作成しなければならないため早めに準備に取り掛かるといいでしょう。

特定技能評価試験に合格する

特定技能の申請方法には特定技能評価試験に合格する方法もあるでしょう。技能実習生ではない外国人や技能実習1号の実習生の場合で特定技能制度を利用し在留資格を得たい場合は、特定技能評価試験に合格しなければなりません。特定技能制度を利用できるのは14分野。特定技能評価試験も14分野それぞれ実施場所や実施方法、試験内容が異なります。特定技能評価試験に関する情報は分野ごとに法務省のホームページに掲載されています。どのような試験を行っているかを知りたい企業の方は一度法務省のホームページを確認してみましょう。

特定技能の対象国の外国人を採用する方法

紹介会社から採用する

FULLCASTGLOBAL

特定技能の対象国の外国人を採用する方法として、FULLCASTGLOBALを利用する方法もあげられるでしょう。FULLCASTGLOBALは総合人材サービスを行う株式会社フルキャストホールディングスの子会社、株式会社フルキャストグローバルが運営している外国人派遣、外国人紹介専門の求人サイト。FULLCASTGLOBALは出入国在留管理庁から特定技能の登録支援機関として登録されています。このことからもFULLCASTGLOBALは信頼性が高い求人サイトだと言えるでしょう。対象エリアである東京、神奈川、千葉、埼玉にある企業の方はFULLCASTGLOBALを利用してみてはいかがでしょうか。

OverseaHR

特定技能の対象国の外国人を採用する方法として、OverseaHRを利用するのもいいでしょう。OverseaHRは株式会社World Wide Systemが運営している外国人求職者専門のマッチングサービスサイト。OverseaHRでも特定技能制度を活用し日本で暮らしたいと考えている外国人と外国人労働者を雇用したいと考えている企業をサポートしています。OverseaHRの特徴は登録料や利用料が無料である点でしょう。特定技能制度を利用したいと考えている企業には求人を出したところで実際に応募者が集まるのかと不安に感じている方もいるかもしれません。OverseaHRは成功報酬のみの支払いのため採用活動における損失を抑えることができるでしょう。

アグリリクルート株式会社

特定技能の対象国の外国人を採用する方法として、アグリリルート株式会社を利用するのもいいでしょう。アグリリルート株式会社は特定技能人材の紹介や国内就労支援を行っている企業。アグリリクルート株式会社の特徴は農業分野の就職支援に手厚いことでしょう。特に農業分野でベトナム人の紹介を多く行っており、作業性や作業効率、安全性の意識が高い外国人を多く送り出しています。特に農業分野は人手不足と農業従事者の高齢化が問題となっています。意識が高く即戦力となってくれる人材が欲しいと考えている企業にアグリリクルート株式会社はおすすめでしょう。

特定技能取得以外にも日本で働く方法はあります

特定技能制度を利用する以外にも在留資格を取得し日本で働く方法はあります。在留資格を取得する方法には特定技能の他にも技能実習や教育、医療、企業内転勤など様々な方法があるでしょう。日本で働き暮らしたいと考えている外国人の方は特定技能以外にどのような手段で在留資格が取れそうか一度調べてみるといいでしょう。特定技能制度を活用し外国人労働者を雇いたいと考えている企業もあるかもしれません。その場合は現時点で特定技能を利用できる対象国はどこか、また自社が特定技能制度を利用できる分野に含まれるのかも確認したうえで特定技能制度の利用を検討しましょう。

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