外国人留学生のアルバイトの時間制限について解説します!【就労できない業務も解説】

記事更新日:2020年06月05日 初回公開日:2020年06月03日

外国人留学生の採用 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報 用語集 ビザ(在留資格)について
現在は国内で働く外国人労働者が増加し、飲食店やコンビニエンスストアをはじめ、多くの外国人が日本国内で働いています。また日本で学んでいる外国人留学生も6年連続で増加傾向。このことから自社で外国人留学生をアルバイトとして雇いたいと考えている雇用主の方もいるのではないでしょうか。しかし外国人留学生をアルバイトとして雇用し働かせる場合は、いくつか気をつけなければならないことがあります。今回の記事では外国人留学生をアルバイトとして雇う場合に気を付けておきたい就労時間について詳しくお話しします。

就労ビザ取得のためのチェックリストをダウンロードする

外国人留学生のアルバイトに時間制限はあるの?

外国人留学生は資格外活動としてアルバイトが可能

外国人留学生は資格外活動としてアルバイトをすることができます。基本的には留学生は在留資格のみで就労することは認められていません。しかし外国人留学生でも資格外活動許可を受けることができれば、アルバイトとして働くことは可能です。資格外活動許可を受けるには申請書を出入国在留管理庁へ提出する必要があります。もしも資格外活動許可を受けずに働かせてしまうと違法行為にあたるため、働く前に必ず申請させておきましょう。

学校があるときは週28時間と定められている

外国人留学生がアルバイトをする場合、学校がある時は週28時間を上限に働くことができます。外国人留学生の本業は学業。学業の負担にならない範囲で働くべきという考えから、外国人留学生がアルバイトをする場合は働く時間の上限が設けられています。週のどこから数えても28時間以内に収めないといけないため、一日に働きすぎるのも上限を上回ってしまう可能性があります。雇用主はこまめに外国人留学生が働いた時間を確認しておく必要があるでしょう。

学校が定める長期休みの間は週40時間の就労が可能

外国人留学生は長期休暇中の場合週40時間、1日8時間を上限に就労することができます。しかし夏休みや冬休みなど学校の規則で決められた期間でなければ週28時間が上限。一時的な連休などは対象外となる点には十分注意しておきましょう。また週40時間まで働くことができるとなると1日8時間働く場合もあるかもしれません。法律では8時間以上の就労の場合1時間以上の休憩を取らなければなりません。雇用主は外国人留学生の学校のスケジュールや就労時間拡大に伴う休憩時間の増加にも気を付けておきましょう。

外国人留学生アルバイトの時間制限の注意点

Wワークの場合でも合わせて週28時間

外国人留学生がアルバイトをする際は、Wワークの場合でも合わせて週28時間の就労が上限であることに注意しておきましょう。外国人留学生の中には学費や生活費を稼ぎたいとアルバイトを掛け持ちしている場合もあるかもしれません。しかしどれだけ掛け持ちして働いたとしても週に働ける時間の上限は変わりません。外国人留学生を雇う場合は他に働いているところがないか確認し、掛け持ちをしている場合はシフト調整に十分気をつけましょう。

残業時間も合わせて週28時間以内

外国人留学生がアルバイトとして働く場合、残業時間も併せて週28時間が労働時間の上限になる点に注意しておきましょう。日によっては仕事が忙しく、急な残業が入ることもあるかもしれません。しかし残業時間も週の労働時間として換算されるため、外国人留学生が残業をする場合は週の労働時間の上限を誤って超えてしまわないように気を付けましょう。場合によっては残業をした週の中で、シフトを調整する必要が出てくるかもしれません。

外国人留学生がアルバイトをするための準備

出入国在留管理庁で資格外活動の許可を得る

外国人留学生がアルバイトをするためには、出入国在留管理庁で資格外活動の許可を得る必要があります。不法就労は法律でも固く禁止されています。また不法就労と知りながら雇用していた場合、事業主も処罰の対象となってしまいます。外国人留学生を雇う場合は出入国在留管理庁で資格外活動許可申請をしているか必ず確認しておきましょう。また申請の審査や処理をするのに2週間から2ヶ月程かかるので、できるだけ早く資格外活動許可申請をするのがいいでしょう。

外国人留学生が就労できない業務は?

スナックなど風営法にあたる業務

外国人留学生が就労できない業務の一つに、スナックなどの風営法にあたる業務があげられます。風俗営業に含まれる仕事にはスナックをはじめ、ホステスやキャバレー、照度10ルクス以下の喫茶店やバーなども含まれます。もしもこれらの業務を行わせていた場合、雇用主も罰金や懲役の罪にあたることを覚えておきましょう。また外国人留学生自身も不法就労とみなされ今後ビザの更新ができなかったり、強制退去させられることもあるようです。

ゲームセンターも風営法の対象になります

外国人留学生が就労できない場所の一つにゲームセンターもあげられます。風営法には様々な種類があり、スナックやキャバレー以外でも射幸心をそそるおそれのあるものを取り扱っていれば風営法の対象になります。ゲームセンターの他にもパチンコやスロット、麻雀、ルーレットを取り扱っている店舗は外国人留学生を就労することはできません。これらを扱う店舗で外国人留学生が就労していた場合も、雇用主と外国人留学生双方にペナルティが課せられることを覚えておきましょう。

業務ではないが学業に影響が出る場合は認められない

外国人留学生が学業に影響が出るような業務をすることは認められていません。外国人留学生が日本で暮らしている理由は就労ではなく学業。アルバイトをしてお金を稼げたとしても学業と両立ができないのであれば意味がありません。例えば学業の悪化に影響を与えるような責任感のある業務や、学校とアルバイト先の距離が遠く学業との両立が難しいと考えられる場合も働くことはできません。またアルバイトの勤務時間と学校の授業の時間とが重なり、授業に参加できないような場合ももちろん就労できないので、雇用主は注意しておきましょう。

外国人留学生がアルバイトの時間制限を超えると

外国人留学生は強制退去になる可能性がある

外国人留学生が時間制限を超えて働いていた場合不法就労とみなされ、外国人留学生は強制退去になる可能性があります。強制送還となると初回でも5年間は日本に入国することができなくなってしまいます。また法律に違反した過去があるため、今後外国人留学生が日本国内で働くことも難しくなるでしょう。留学はおろか外国人留学生の人生を大きく左右してしまう出来事にもなりかねません。外国人留学生の未来を守るためにも、事業主はきちんと就労時間の管理をする必要があるでしょう。

次回のビザ更新や変更が不許可になる場合がある

外国人留学生が時間制限を超えてアルバイトをしていた場合、次回のビザの更新や変更が不許可になる可能性があることを覚えておきましょう。留学ビザは日本で学習する期間によって、6ヶ月から最長2年間使用することができます。外国人留学生の中には留学期間を延長したいと思っている学生や、今後日本で就職したいと考えている学生もいるかもしれません。今後も日本で留学、就職したい場合はビザの更新が必須です。ビザを更新した外国人留学生を引き続き雇用するためにも、事業主は就労時間の上限を必ず守るようにしましょう。

雇用主は不法就労助長罪が適用される可能性がある

外国人留学生が時間制限を超えてアルバイトをしていた場合、雇用主が不法就労助長罪に問われる可能性があることに注意しておきましょう。時間制限を超えて外国人留学生を就労させた場合、雇用主にもペナルティが課せられます。また時間制限を超えて外国人留学生を就労させたことが不法就労にあたると知らなかった場合でも不法就労助長罪の対象。懲役3年以下または300万円以下の罰金が課せられてしまいます。自社を守るためにも外国人留学生を雇用する場合は、就労時間の管理を徹底しましょう。

外国人留学生のアルバイトを雇用する時の注意点

休学中の留学生はアルバイトとして雇用出来ない

外国人留学生を雇用するとき、休学中の留学生はアルバイトとして雇用できないことに注意しておきましょう。外国人留学生は休学中に資格外活動であるアルバイトをすることは認められていません。日本で学び日本で滞在する目的で留学ビザを申請するため、外国人留学生が休学する場合は国へ帰らなければいけません。また経済的な理由により休学している場合であっても在留資格としては認められません。雇用主は経済的な理由により休学をした外国人留学生であっても働かせることができないことを覚えておきましょう。

日本人にも適用される「労働基準法」の理解も必要

外国人留学生をアルバイト雇用する場合は、日本人にも適用される労働基準法について理解しておきましょう。日本国内で働くのであれば、外国人留学生も日本の法律に基づいて雇用し働かせる必要があります。時給が最低賃金以上か、給料や残業代はきちんと労働者に支払えているかなど雇用する上で基本となることはきちんと守りましょう。また休憩時間においては、6時間以上8時間以下の勤務時間の場合最低でも45分、8時間以上の勤務の場合は最低でも1時間は休憩を取得させなければいけません。

外国人雇用状況届出を提出する

外国人留学生をアルバイト雇用する場合は、外国人雇用状況届出の提出を忘れないようにしましょう。外国人の雇用時と離職時には外国人雇用状況届出をハローワークに提出する必要があります。外国人雇用状況届出は労働者である外国人留学生の名前や在留資格、在留期間を国が確認するために提出が義務づけられています。提出しなかった場合や虚偽の内容で提出した場合は30万円以下の罰金が課せられてしまいます。開庁時間にハローワークに行くことができない事業主の方はインターネットで申請するのもいいでしょう。

上手に外国人留学生を雇用する社内体制づくり

勤怠管理システムの導入

外国人留学生を雇用する際に会社ができる社内体制づくりとして、勤怠管理システムの導入があげられます。勤怠管理システムとは、従業員の出勤時間や退勤時間を記録し管理するシステムのこと。生体認証システムやICカードで勤務時間を記録するなど勤怠管理の方法も様々です。勤怠管理システムを利用することで確実に短時間で勤務時間を管理できる点は事業主にとってメリットと言えるでしょう。また外国人留学生が簡単に出退勤の記録ができる点も大きなメリットなのかもしれません。

研修やフォロー体制を見直す

外国人留学生を雇用する際に会社ができる社内体制づくりとして、研修やフォロー体制を見直すこともあげられます。外国人留学生の中には母国と違う言葉や文化に戸惑ってしまう人もいるかもしれません。働く上でのマナーや常識、言葉遣いを知ってもらうためにも、外国人向けの研修を実施するといいでしょう。また従業員内で差別的な発言や行動が起こらないように、雇用主は従業員間の空気にも敏感になっておきましょう。何かあった時はすぐに報告できるような環境づくりが大切です。

外国人留学生のアルバイトを雇う場合は就労時間に注意

時間オーバーした場合は双方が罰せられます

外国人留学生をアルバイトとして雇う際は就労時間に十分注意しましょう。近年外国人留学生の不法就労が増加し、在留資格の審査や更新がとても厳しくなっています。特に多いのがアルバイトをし過ぎて学校に十分に通えていなかったというケース。就労時間を超えた不法就労は外国人留学生、事業主ともにペナルティが課されてしまいます。不法就労は外国人留学生の将来に関わる事象であり、事業主にとっても法律に触れてしまうという深刻な問題です。外国人留学生を雇う際は就労時間に制限があることを忘れず人材活用していきましょう。

外国人・グローバル人材の採用をお考えの企業様へ

事例

「日本語+英語+さらに語学が堪能な社員の採用」「海外の展示会でプレゼンが出来る人材」「海外向けサービスのローカライズ出来る人材」「海外向けWebサイト構築・集客」など、日本語も堪能で優秀な人材へのお問い合わせが当社に相次いでいます。

他社の外国人採用成功事例はこちらからご覧ください。

【無料】就労ビザ取得のためのチェックリストがダウンロードできます!

就労ビザ取得のためのチェックリストダウンロードバナー

グローバル採用ナビ編集部では外国人の採用や今後雇い入れをご検討されている皆様にとって便利な「就労ビザ取得のためのチェックリスト」をご用意いたしました。また、在留資格認定申請書のファイル(EXCEL形式)もこちらよりダウンロード可能です。

こちらのチェックリストはこのような方におススメです!


  1. 外国人採用を考えているがビザの申請が心配。
  2. 高卒の外国人は就労ビザの申請できるの?
  3. どのような外国人を採用すれば就労ビザが下りるの?
  4. ビザ申請のために何を気を付ければいいの?
  5. 過去に外国人のビザ申請をしたが不受理になってしまった…
  6. 外国人材を活用して企業の業績アップを図りたい方。
  7. 一目で分かるこんな就労ビザ取得のチェックリストが欲しかった!


他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。

就労ビザ取得のためのチェックリスト(無料)のダウンロードはこちらから!

ページトップへ戻る
ダウンロードはこちら
ダウンロードはこちら