外国人留学生を雇用できるタイミングを知ろう【大学卒業と在留資格変更】

記事更新日:2020年06月07日 初回公開日:2019年04月01日

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一概に留学生といっても、外国人によって様々なステータスがございます。外国人個人個人の状況を把握したうえで、就労ビザに変更するやり方やタイミングを知る必要がございます。

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外国人留学生のステータスを知る

 日本に留学で来ている外国人は、下記のパターンで日本に留学している方がほとんどです。

①母国等の大学以上を卒業(学士号以上を取得)してから留学に来た方
②母国等の大学以上を卒業後(学士号以上取得)、海外で就職をしてから退職して留学に来た方
③母国等の大学を中退または高校卒業後に留学に来た方
④母国等の大学を休学して、留学に来ている方
⑤交換留学で来ている方(在学中)

日本で就労ビザを取得するには、海外の学士号(大学卒業)以上または、日本の専門士号(専門学校卒業)以上を取得している必要があり、学校で学んだ履修科目と関連性がある仕事であることが求められております。ですので、外国人留学生を採用する際には、まず対象の外国人が上記のどれにあたるのを確認する必要がございます。

上記①に該当する留学生を採用する場合

 日本での就労ビザ取得には学歴の要件があり、基本的には学士号(大学卒業)をしていることが求められます。これは、日本の大学、海外の大学は問われておりません。ですので、日本に留学中の外国人の採用が決まり、その留学生がまだ1年以上先の卒業だったとしても、留学生本人がすぐにでも就職したいということであれば、就労ビザへの申請は可能になります。この場合、学歴と職務内容に関連性があれば、日本の学校の卒業は要件とされておりませんので、退学して就職といった形であっても問題はございません。ただし、ここで一つ注意点がございます。それは、例えば退学をして就労ビザへの申請をする場合、仮にその就労ビザの申請が不許可となってしまうと、留学生は留学生としての在留資格を失う可能性も出てきてしまいますので、就労ビザが取得できてから退学されることをお勧め致します。ちなみに退学をした場合は、その旨を入国管理局に届け出る必要がございます。

上記②~⑤に該当する留学生を採用する場合

 この場合は、海外で学士号(大学卒業)以上を取得していないことになりますので、基本的には現在通っている専門学校または大学等を卒業しないと就労ビザに変更する要件が備わっていないことになります。日本語学校については学歴としては認められていないので、日本語学校を卒業したことだけを持って就労ビザに変更することはできません。
 この②~⑤に該当する場合は、留学生が4月卒業予定であれば4か月前の12月から就労ビザへの変更申請が可能になります。(原則、変更申請は3か月前)ただし、就労ビザの取得は学校を卒業し、称号(学士や専門士等)の取得が条件となりますので、申請の際に“卒業見込み証明書”を添付し、卒業後に称号取得の証明書を入国管理局に提出することが求められます。

取り消し対象期間とは

 学校を卒業すると、学校から仮に在留資格の期間が残っていたとしても卒業したら留学生ではないので、“次が決まっていないのであればすぐに日本から出国してください“とアナウンスを受けます。これは学校としてのアナウンスとなっており、学校の管理方法となります。出入国及び難民認定法(入管法)においては、「在留資格の取消し」として第22条の4第1項によって、「3か月間、在留資格に係る活動を行っていない場合は、法務大臣の職権により取り消すことができる」としています。これは入管法別表第1の上欄の在留資格が対象で、この中には留学生も含まれております。このことから、卒業後3か月間は、入管法上は在留期限が残っているのであれば、日本に滞在することは可能になりますが、就労ビザへの変更を行う場合には、審査官の心情も考慮して1日でも早めに申請をするようにしてください。また就職活動をするのであれば、特定活動(就職活動)に卒業する(した)学校より推薦状をもらい、変更申請を早めに行ってください。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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