海外からインターン生を呼び寄せ・受け入れする方法【在留資格や条件】

記事更新日:2020年06月06日 初回公開日:2019年06月06日

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就業体験ができるインターンシップですが、これは外国人でも可能です。海外からインターン生を呼び寄せる時には、インターンの期間やインターン中に単位が取得できるのかなどの審査基準があります。

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外国人のインターンシップについて

 インターンシップとは、学生が就職前に就業体験をすることにより、その仕事の理解度を深め、経験を積むためのもので、就職活動でのミスマッチを防ぐ役割も果たしております。インターンシップ制度は日本人にも馴染みがあるものですが、この制度は外国人も対象としております。ですが、外国人をインターン生と迎えるには一定の要件があります。また外国人のインターン生で在留資格(ビザ)が必要になるのは、海外にいる外国人を日本に呼び寄せてインターンとして迎える場合です。日本にいる外国人(留学生)をインターンとして迎える場合は、資格外活動許可というアルバイトができる許可があれば、資格外活動許可の範囲内でインターン生として活動させることが可能ですので、ビザ変更などは不要です。

外国人インターン生の在留資格の種類について

 インターンシップで在留資格(ビザ)を取得するためには、インターンシップを行う期間と給与が出るのかによって、取得する在留資格(ビザ)の種類が変わってきます。

【在留資格の種類】
>給与を支払い場合→特定活動

>給与がない場合
インターンの期間が90日を超える場合→文化活動

90日以内の場合→短期滞在

 インターンには、「給与を出す場合」と「出さない場合」の2パターンがございますが、外国人インターン生を呼び寄せる場合でも、給与を必ず支払わなければならないという制限はなく、どちらでも問題はございません。給与を出す場合と出さない場合では、申請する在留資格が変わってきますので、そこだけ注意が必要です。また、給与を出さない場合でインターンの期間が90日以下の場合には、短期滞在ビザでインターンを行ってよいとされております。短期滞在ビザは、国によっては現地日本大使館にて申請が必要な国もありますが、(例:ベトナムや中国など)インターンを理由に申請を出せば、許可がもらえます。90日以上を予定している場合は、短期滞在での入国は不可ですのでご注意ください。

外国からインターン生を呼び寄せる要件

それでは、海外から外国人をインターン生として呼び寄せる要件を見ていきましょう。

【要件】
①海外の大学の現役の学生であること ※通信教育は不可
②インターン中の活動に対しても、単位が与えられること
③大学で学んでいる専攻科目とインターン先で行う業務内容に関連性があること

 まずポイントしては、海外の大学の“大学生”のみがインターンにてビザが取れる対象の外国人となります。そして大学の中でも、卒業後に学位がもらえる学校が対象であり、通信の大学などは対象外となりますのでご注意ください。
 次にインターン中の就業体験中の活動において、学校から“単位が出る”ことが条件となります。この単位が出るかによっては、受け入れ企業と学校との間での契約書が必要で、そのコピーを入国管理局に提出することになります。
 最後にどんな業種でもインターンとして可能ではなく、②の単位が取得できることがインターンビザの取得の条件とあるように、学校での専攻科目との関連性も審査上見られます。この関連性については、一般的な就労ビザである、技術・人文知識・国際業務よりは緩やかに見られますが、全く関係なくただ興味があると理由だけでのインターンは認められておりません。

さいごに

 インターンは最長で1年間と決められております。4年制の大学の大学生であれば、1度帰国することは必要ですが、もう1年間インターンシップビザを取得することが可能になります。
 また受け入れ企業と大学との間で単位の取得ができる旨の契約書が必要になりますが、これは決まったフォーマットはなく自由フォーマットですので、インターンシップにて外国人を呼び寄せることを検討している企業は、事前に契約書などの準備をしておくことをおすすめいたします。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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