記事更新日:2020年06月06日 | 初回公開日:2019年05月22日
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2018年に日本政府より「骨太の方針」が発表され、その中で留学生の卒業後の就職を促進する内容が盛り込まれておりました。そして、来る2019年5月下旬予定で、その内容が公布される予定です。具体的な内容としては、現在も存在している「特定活動」の裾野を広げるといった内容です。現時点で特定活動とは、「就職活動」「ワーキングホリデー」「インターンシップ」など計43種類の内容が盛り込まれている在留資格になります。そして今回、新たに日本に留学している外国人の就職率を上げるために「44号特定活動」として追加される予定なのです。
ではどのような活動の就労が認められるようになったのかと言いますと、高い日本語能力を有する留学生で大学や大学院で学んだ事柄と関連性があれば、今まで認められなかった単純労働(現場労働)であっても、インバウンド対策(外国人対応等)や製造業の現場でも認められるようになるというものです。これは、2019年4月に新設された「特定技能」とは違い、家族滞在や在留期限が決められているものではないので、一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務と同様に考えることが可能となります。
それでは具体的な44号特定活動の対象の外国人を見ていきましょう。
【対象の外国人】
①日本の大学または大学院を卒業したもの(学位の取得が必要)
②高い日本語能力が備わっていること
③正社員・契約社員・派遣社員といった雇用形態であること
④大学または大学院で学んだ事柄と関連性がある仕事であること
⑤日本人と同等額の報酬であること
上記5つの項目に該当する外国人留学生であれば、新設される44号特定活動の申請の要件を満たすことになります。①のは、海外の大学等は認められず、あくまでも日本に留学している留学生の就職率を現在の3割から5割に上げることを目的としていますので、日本の学校が対象になりますが、日本語学校や専門学校は含まれておりませんのでご注意ください。②については日本語能力試験N1レベル相当が必須になりますが、必ずしもN1を取得している必要はなく、高い日本語能力があることが証明できれば問題ございません。③については、一般的な就労ビザと変わりはございません。④については、製造業やサービス業で就労が可能になると言っても、全ての大学等の卒業生が対象ではなく、あくまでも履修した内容と関連性がある仕事内容に場合にのみ対象となりますので、学部・学科は大切になります。⑤も一般的な就労ビザと変わりはなく、日本人を雇用する場合と同等の給与形態である必要があるという条件があります。
具体的に業種の公開は難しいのですが、下記を参考までにご覧頂ければと思います。
【対象となりうる業種】
・コンビニ
・スーパー
・製造業
・飲食店
・その他サービス業
こちらはあくまでも一例になりますので、都度確認が必要になりますが、今まで認められなかった業種まで認められることになります。
2019年4月に新設された「特定技能」、今回2019年5月末公布予定の「44号特定活動」に加え、今後外国人人材の活躍の場が広がる傾向にございます。この話だけを聞くと、入管の審査が優しくなるという方もいますが、決してそういうわけではなく、認められる条件が多くなっただけですので、決して楽になったので、とりあえず申請を出せば通るとは考えないようにしてください。在留資格の拡大に伴い、2019年4月から入国管理局から出入国在留管理庁への格上げされており、入管も体制を整えております。申請を出す前にはしっかりと調べ、知識を持って行動を起こすようにしてください。
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塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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