記事更新日:2020年06月22日 | 初回公開日:2018年04月23日
ビザ(在留資格) ビザ(在留資格)について 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報資格外活動許可とは、現在持っている在留資格の内容とは違った活動をしようとする時に特別に許可をもらう申請のことを指しますが、資格外活動許可を取ればどんな活動でもできると言うわけではありません。単純労働と言われる接客作業などは留学生と家族滞在者のみ可能で、就労ビザを持っている方は資格外活動を持っていても単純労働はできません。細かくは後述します。そして「留学」「家族滞在」の在留資格を持っている方には、包括的な資格外活動許可がもらえます。
包括的な許可とは、アルバイト先や勤務内容が細かく決まっていないケースでも許可がもらえることを指します。ですので、アルバイトをする勤務先がまだ決まっていなくても留学生と家族滞在者に関してはアルバイトとしての資格外活動許可はもらえます。そしてアルバイト先が変わっても再度、資格外活動許可を申請する必要などもございません。週28時間の労働時間制限と、風俗関係以外の仕事であれば単純労働(接客作業など)も可能です。
上記で説明した包括的許可とは違い、個別的許可というものもあります。これは、現在持っている在留資格で認められた範囲を超えて活動する際に、その活動1つ1つに個別的に資格外活動許可をとらなくてはいけないというものです。
よくあるのが、「興行」というエンターテイメントの在留資格を持つ方で、興行の中身がダンサーのライブ公演で在留資格を取得していて、ライブ公演とは別で体験型のワークショップを開催する場合、このワークショップは興行には含まれない業務となる為、個別的に資格外活動許可を取得する必要があります。
前もって予定が決まっている内容であれば問題ないのですが、こういったエンタメ業界ですと、直前で活動内容が決まることも多いので直前に申請をしてすぐに許可がもらえないケースもあり相談を受けることもあるのですが、現状の入管法では「留学」「家族滞在」以外での包括的許可はもらうことができないため、確定していない活動での申請ができないのが問題点となっています。決まっている業務であれば数ヶ月や年単位でも許可をもらうことはできますが、未確定事項であるのであれば面倒ではありますがその都度申請をする必要があります。
そして審査期間は1ヶ月ほど見てくださいと入国管理局から言われますが、事前に相談をしていて早期処理願いなどの書類を提出して、実施時期に合わせた許可をもらうことも状況に応じては可能です。ですので、申請がギリギリになってしまうことが予想される場合は、入国管理局に事前に相談をしておくことをおすすめいたします。
資格外活動許可でよくある質問が、「技術・人文知識・国際業務」という一般的な就労ビザを取得している方が、資格外活動許可を取得して単純労働をすることは可能かということですが、留学生や家族滞在者が資格外活動許可を取得すれば単純労動でのアルバイトは可能ですが、それ以外の在留資格を持つ方は単純労働を目的として資格外活動許可の取得はできません。
あくまでも現在の在留資格である活動をメインで行うことを前提として就労ビザを出しているので、資格外活動とはいえ単純労働のアルバイトを認めてしまうと、就労時間の制限がないのでアルバイト業務が本来の就労ビザ業務に支障をきたすことや実質単純労働を認めてしまうことにも繋がるのでできません。
技術・人文知識・国際業務の外国人が資格外活動許可を取るケースとしては、仕事終わりの空いた時間や土日などの主とする業務に支障をきたさない範囲で、技術・人文知識・国際業務の業務に合った仕事で、語学教師をするといったケースが多いです。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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