留学生のアルバイトを募集する時に注意すること【就業時間は法律で決められている】

記事更新日:2020年09月04日 初回公開日:2020年08月25日

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近年、日本へ留学する外国人留学生の数は増加しています。それに伴いアルバイトをする留学生も増えてきました。すでに留学生を雇用している方も多いのではないでしょうか。向上心があり企業の戦力になる留学生ですが、細かい就労条件が設けられています。トラブルを未然に防ぐためにもルールをきちんと理解しておく必要があるでしょう。今回は、そんな留学生のアルバイトについてご紹介します。留学生の雇用を検討している方必見の内容です。

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留学生のアルバイトの現状

留学生のアルバイトは年々増えている

年々、アルバイトをする留学生は増加しています。2018年時点で、その数は約29万人でした。これは日本で働く外国人労働者全体の約2割を占めています。宿泊業や飲食サービス業等の接客業の場合、約3割を留学生が占めています。インバウンド観光客の接客も必要になるサービス業では、日本語と英語の両方を話すことが出来る留学生はとても貴重な存在と言えるでしょう。今後、アルバイトをする留学生の数はますます増加するでしょう。

留学生にとって具体的な知識の獲得に繋がる

アルバイトをすることは、留学生にとって具体的な知識の獲得に繋がります。学費や生活費を稼ぐことはもちろん、日本語を習得するためにアルバイトを始める留学生も少なくありません。特に、接客業では日本の接客マナーを学ぶことができ日本文化の理解を深めることが出来るでしょう。卒業後日本企業に就職することを目標にしている留学生も多く、ステップアップのためにアルバイトを始める留学生も沢山います。

労働者不足のため貴重な人材として受け入れられる

労働者不足のため、留学生は貴重な人材として受け入れられます。少子高齢化により日本の生産年齢人口の減少はますます加速していくと予想されています。そんな人手不足問題を解消してくれるのが外国人留学生です。2018年時点の留学生の数は約30万人で、前年度に比べ12%増加していました。今後も留学生の数は増え続けると予想できるでしょう。若くて活気あふれる留学生は、企業の即戦力として活躍してくれるでしょう。

留学生がアルバイトする際の時間について

学校がある時期は1週間で28時間と定められている

続いて留学生がアルバイトをする際の勤務時間についてご紹介します。基本的に学校がある時期は1週間で28時間以内と定められています。この時間には残業時間も含まれているため注意しましょう。また、アルバイトを掛け持ちしている場合は、全部の合計で28時間以内しか働くことが出来ません。この規制に違反した場合、留学生と雇用者の双方に罰則が科せられる場合があります。雇用前に留学生のアルバイトの掛け持ち状況を確認しておく必要があるでしょう。

学則による長期休暇は1週間40時間に拡大

学則による長期休暇の場合に限り勤務時間は1日8時間以内、1週間で40時間まで拡大されます。しかし夏休みや試験前後に授業が休講になり、毎日のアルバイトが可能な状態の場合は含まれません。勤務時間の拡大は、あくまで学則による長期休暇の場合のみ適用されるという事を押さえておきましょう。留学生が勤務時間の拡大を希望してきた場合は、それが学則によるものなのかをきちんと確認する必要があるでしょう。

留学生のアルバイトの年収の上限は

1週間で28時間が原則なので120万円から150万円が目安

留学生のアルバイトは1週間で28時間が原則です。そのため、年収の上限は120万円から150万円が目安と言えるでしょう。また、留学生の本業は学業であるためアルバイトを最小限に抑えて勉強を優先する留学生が多いのも事実。その影響もあり、留学生の年収は120万から150万に収まることが多いです。しかし、家族からの仕送りが無い留学生の場合は他の留学生に比べ年収が高くなる傾向があるでしょう。

深夜勤務や時給が高いバイトなら超える可能性もある

深夜勤務や時給が高いバイトなら150万円を超える可能性もあります。特に、日本語が堪能な留学生の場合は時給が高いアルバイトに就ける可能性が高いです。その1つがコンビニの夜勤アルバイト。平均時給が1200円なので、週28時間勤務すると年収は150万を超えてくるでしょう。しかし、年収が150万円を大きく上回ると就労ビザの取得に影響するため注意が必要です。時給が高いアルバイトは特に勤務時間の管理をきちんと行いましょう。

留学生のアルバイトを雇用するメリット

ハングリー精神があり職場が活性化される

留学生のアルバイトを雇用するメリットの1つとして、ハングリー精神があり職場が活性化される点が挙げられるでしょう。日本に留学し、将来は日本で働きたいと考えている留学生も少なくありません。このような留学生はモチベーションが非常に高い傾向にあります。留学生の高い成長意欲は他のスタッフに良い影響を与えてくれます。留学生を雇用することで職場が活性化されるため、企業の生産性向上が期待できるでしょう。

若くて優秀な人材が確保できる

若くて優秀な人材が確保できる点も留学生のアルバイトを雇用するメリットの1つと言えるでしょう。特に接客のアルバイトの場合、日本語以外の言語も話すことが出来る留学生は非常に重宝します。インバウンド観光客が増加する中、留学生は欠かせない存在となっているのです。また、アルバイトとして雇用することで優秀な留学生をそのまま正社員として雇用することも可能です。留学生の雇用は企業にとって沢山のメリットがあると言えるでしょう。

留学生のアルバイトを雇用するデメリット

接客業は日本語レベルに注意する必要がある

もちろん、留学生アルバイトを雇用するデメリットもあります。接客業の場合は日本語レベルに注意する必要があるでしょう。日本語が上手く話せない留学生の場合、日本人の接客が出来ずトラブルが起きる可能性があります。外国語が話せることはとても魅力的ですが、まずは留学生の日本語レベルを確認する必要があります。日本語が苦手な場合は留学生用の接客研修をしたり、接客中にサポートしてあげると良いでしょう。

価値観の違いにより職場に馴染めない場合がある

価値観の違いにより職場に馴染めない場合があることも、留学生のアルバイトを雇用するデメリットの1つと言えるでしょう。外国人は時間にルーズな人も多く、遅刻をするケースも少なくありません。一方、日本人は時間にシビアで5分前行動を当たり前と考えている人も多いです。一緒に働くうちにこのような価値観の違いは沢山出てくるでしょう。頭ごなしに叱るのではなく、日本の職場のルールをきちんと教えてあげることが大切です。

留学生が許可されているアルバイトは?

風俗営業にあたる職種のバイトは禁止

留学生のアルバイトが許可されている職種は法令で厳しい制限が設けられています。基本的に風俗営業にあたる職種のバイトは禁止されているため注意しましょう。客席に同席するキャバクラやバーなどがこれに当たります。さらに、ギャンブルに関わる業種で働くことも認められていません。具体的にはパチンコ店や麻雀店が挙げられます。これらの業種では皿洗いや掃除などの労働も禁止されているため注意しましょう。

その他の職業では働く事が出来る

先ほど挙げたもの以外の職業では働く事が出来ます。具体的には宿泊業や飲食サービス業、また卸売業などのアルバイトが人気です。それらの職業だけで全体の約60%を占めています。仕事を通して日本語を習得しやすい点が人気の理由と言えるでしょう。また製造業や医療福祉業で働く留学生も沢山います。特に人手不足が深刻化している医療福祉業では、留学生を雇用することで十分な人手を確保することが出来るでしょう。

留学生のアルバイトを雇用する注意点

入管局から資格外活動許可を受けているのか確認する

続いて、留学生のアルバイトを雇用する注意点をご紹介します。雇用前に入管局から資格外活動許可を受けているのかをきちんと確認するようにしましょう。資格外活動とは、在留資格で認められた活動以外のもので収入を得ることを言います。留学生の場合、在留カードの裏に原則28時間以内の労働を許可する内容が記載されていれば、アルバイトをすることが可能です。比較的分かりやすい位置に記載されているため、採用前にしっかりと確認をしましょう。

掛け持ちバイトをする場合は合計で週28時間

先ほども述べたように、掛け持ちバイトをする場合の労働時間は合計で週28時間です。これは入管法第19条で定められています。1週間で28時間は少ないように感じますが、実際は1週間で20時間から25時間勤務の留学生が半数以上を占めています。その理由として、奨学金が支給されている留学生も多く限度いっぱいまで働く必要が無いことが挙げられるでしょう。28時間はアルバイトと学業を両立できるちょうど良い時間と言えるでしょう。

留学生のアルバイトが時間オーバーしてしまった時

ビザの更新や変更が許可されなず退去強制の恐れも

留学生のアルバイトが時間オーバーしてしまった場合、ビザの更新や変更が許可されず退去強制の恐れもあるため注意しましょう。退去を命じられた場合、5年間日本に来ることが出来ません。5年後に新たなビザを申請し入国することも可能ですが、必ず再入国が認められるという保証はありません。また、日本の学校に通っている場合は退学の可能性もあります。労働時間のオーバーは今後の活動に大きな影響を与えると言えるでしょう。

雇用主も不法就労助長罪の対象になるので厳守する

定められた時間を超えて働かせた場合、雇用主も不法就労助長罪の対象になるので注意しましょう。万が一罪に問われた場合、300万円以下の罰金または3年以下の懲役が科せられます。また、不法滞在者や法務省出入国在留管理庁から働く許可を受けてない外国人を雇用した場合も対象になります。在留カードの徹底した確認、労働時間の管理をきちんとすることでこれらのトラブルを未然に防ぐことが出来るでしょう。

留学生のアルバイトを雇用する方法

求人サイトで募集する

株式会社アスカ

留学生のアルバイトを雇用する方法の1つとして求人サイトで募集する方法があります。オススメの求人サイトとして株式会社アスカが挙げられるでしょう。JobsNipponという自社求人サイトには、毎月1000人を超える求職者が登録しています。登録している人材は、アメリカ人からイギリス人、オーストラリア人など多岐に渡ります。多様な人材を雇用したい方にオススメの求人サイトと言えるでしょう。

kakehashi

Kakehashiもオススメの求人サイトと言えるでしょう。これは学生のキャリア支援を行っているナジックアイサポートが開設した求人サイトです。外国人留学生に特化している点が特徴です。求人には求める日本語能力検定のレベルを記載することが出来るので、外国語だけでなく日本語も堪能な外国人を雇用しやすいでしょう。接客業など日本語が必要な業種での雇用を検討している方にオススメの求人サイトです。

日本人労働者は減少しています

留学生のアルバイトを雇用してみては?

今回は留学生のアルバイトについてご紹介しました。基本的に留学生の勤務時間は1週間で28時間以内と決められています。28時間をオーバーした場合、留学生と雇用者の双方に罰則を科せられ可能性があるため注意が必要です。また、雇用する際は資格外活動許可を得ているかきちんと確認するようにしましょう。年々日本人労働者の数は減少しています。この機会に優秀な留学生のアルバイトを雇用してみてはいかがでしょうか。

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