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2020年06月03日
外国人を雇用する場合の日本人を雇用する場合との違う点は、「就労ビザが必要かどうか」になりますが、就労ビザ申請において雇用形態も審査の重要な対象となってきます。
配偶者ビザとは、就労制限のないビザで単純労働(ブルーカラーのお仕事)であっても働くことのできるビザですが、配偶者ビザの要件が失われてしまった場合は、ビザの変更申請をする必要があります。
海外在住の外国人を雇用しようとした際に、認定証明書の申請をしていると審査時間がかかるので、先に短期滞在で入国をして就労ビザに変更する方法が以前はありましたが、現在はできなくなっています。
外国から日本に外国人を呼び寄せる申請を行い、許可されると“認定証明書”が発行されますが、この証明書が発行されてからもまだ手続きがあります。この手続きについて今回は説明していきたいと思います。
ホテルや民泊を含む宿泊業界は東京オリンピックに向け需要が増えていく中、人材不足が深刻で社会問題になっております。その中で外国人労働者の活躍が期待されていますが、実際宿泊業界で就労ビザは取れるのでしょうか。
外国人雇用をするときには、入国管理局に在留資格の許可をもらう必要があります。その許可をもらう際の必要書類について見ていきましょう。
外国籍の方が日本で働くためには、ビザを取得する必要があります。日本の就労ビザ取得には、原則学歴が必要で大学卒業などの要件があります。ですが、例外の措置として学歴がない方には実務経験があれば就労ビザが認められるケースもあります。
教育ビザとは、学校で語学教育やその他の教育を目的として働くために申請するビザになります。原則としては、教員免許が必要になりますが、JETプログラムで日本に来る外国人は臨時職員扱いになるので、教員免許は不要です。
海外に家族(配偶者・子ども)を残して日本に来ている場合に、どのように日本に呼び寄せるのか、またどのくらい時間がかかるのか、など不安な点が多いと思いますので、その点について解説致します。
特定技能とは、単純労働を認める就労ビザのことを指し2019年4月に新設されました。特定技能を取得するには要件があり、技能実習生以外の外国人は、技能試験を受ける必要があります。
在留資格を変更または更新の申請をして不許可になってしまった場合、今持っている在留資格の期限が過ぎてしまっている場合は、特定活動(出国準備期間)がもらえます。
就労ビザの申請の際に履歴書を提出される場合があると思いますが、面倒だから日付を適当に記載したり、学歴や職歴をすべて記載しなかったりすると、後々に大変なことになることがございます。