記事更新日:2020年06月03日 | 初回公開日:2019年12月27日
ビザ(在留資格)について ビザ(在留資格)
外国人が日本で起業しようとした場合には法人設立をした後に経営管理ビザを申請し、取得できた後、正式にビジネスを始めることができます。個人事業主として日本でビジネスをすることも可能ですが、個人事業主だと社会的信用が低いためビザ申請においてもハードルは上がります。法人として活動するにあたっては、設立においてビジネスパートナーの確保、定款作成及び認証や事務所の契約に加えて法人口座の開設や顧問税理士の選定など行わなければいけない作業が多く存在します。そして経営管理ビザの申請は法人設立が終わったあとの申請になりますが、審査期間も6か月以上かかります。審査期間中は許可を待つか、日本に短期滞在などで来日し(最大90日)許可後に備えて準備をすることになりますが、在留期限が来る前に日本より出国しなければならず、短期滞在は1年間で180日(例:90日×2回)までしか使用することができません。このような現状では、日本で起業しようと思ってもハードルが高く、そのことが日本国にとっても不利益が生じることからこの起業に対してその準備する期間として6か月の在留資格を計2回(最大1年間)付与してもらうことができます。
この起業準備のビザは通称でスタートアップビザとも呼ばれており、経済産業省の「外国人起業活動促進事業」によって各地方自治体が認定すること制度になりますが、2019年末現在では大阪府や福岡県など計7道府県のみでしか運用されていない現状がございます。この中には東京は含まれておりませんが、政令指定都市として「外国人創業人材受入促進事業」として独自に行っております。ですので、どのようなフローで認定を受けれるかは、起業したい場所(都道府県)によって変わってきますので、まず起業場所の選定が大切になってきます。
➣経済産業省の「外国人起業活動促進事業」
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startupvisa/index.html
➣外国人創業人材受入促進事業(東京都)
http://www.senryaku.metro.tokyo.jp/invest_tokyo/japanese/invest-tokyo/fhr.html
今回は東京都での起業が一番多いですので、東京で申請する場合(外国人創業人材受入促進事業)の流れをご説明いたします。まずは全体の流れをご説明いたします。
【全体の流れ】
Step.1 創業活動計画を策定(事業計画書及び収支計画書)
Step.2 面接(東京で行います)
Step.3 創業計画の認定
Step.4 入管に在留資格の申請
ざっくりにはなりますが、上記が流れになります。創業活動計画は東京都指定のフォーマットがあり、収支計画などは細かく記載していくことになります。そしてStep2で東京での面接がありますが、この面接は必ずしも本人が出席(来日)しなくても、行政書士などの法定代理人が代理で行うことも可能です。面接は日本語または英語のみの対応となるため、それ以外の言語を希望の方は代理人を立てる必要がございます。そして面接終了後に約1か月ほどの審査期間を経て創業活動計画が認定され、その認定書を添付して入管にスタートアップビザを申請していくことができるようになります。
起業準備ビザ(スタートアップビザ)についてご説明をしてきましたが、この申請をするためには条件がございます。それは、起業をしたい外国人が海外に住んでいないといけないことです。日本に住んでいる外国人については、今の在留資格の期間内に準備をすることが可能ですし、日本に住んでいるのであれば銀行口座の開設やビジネスパートナーを見つけることも海外在住の方よりも容易にできることから、このような制限が設定されております。また、法人設立は新規設立が条件となっており、既存の会社を買収するケースなどについても対象外となっております。
【条件】
①海外に住んでいる外国人であること(留学生などはNG)
②新しく会社を作ること(既存の会社を買うなどはNG)
「日本語+英語+さらに語学が堪能な社員の採用」「海外の展示会でプレゼンが出来る人材」「海外向けサービスのローカライズ出来る人材」「海外向けWebサイト構築・集客」など、日本語も堪能で優秀な人材へのお問い合わせが当社に相次いでいます。
グローバル採用ナビ編集部では外国人の採用や今後雇い入れをご検討されている皆様にとって便利な「就労ビザ取得のためのチェックリスト」をご用意いたしました。また、在留資格認定申請書のファイル(EXCEL形式)もこちらよりダウンロード可能です。
他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。
塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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